【企業所得税】貸倒引当金の損金算入について
「中国企業所得税法」第十条(七)によると、未承認の引当金を損金算入してはならない旨が規定されています。
また「企業所得税法実施条例」第五十五条によると、 『中国企業所得税法』第十条(七)が規定している『未承認の引当金』とは、国務院財政局や税務局の規定に合致しない資産減損引当金
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