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- 【印紙税】中国国外で締結された契約書は、印紙税を納付する必要があるか?
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国印紙税の基礎知識をQ&A形式でわかりやすく解説します。 国外で締結された契約書に対する課税の条件、中国国外の企業による納税方法、課税対象となる契約の具体例、外貨建て契約書の換算ルールなど、実務に役立つポイントを整理しています。 目次: Q1:中国国外で締結された契約書にも、印紙税を納付する必要がありますか? Q2:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書を締結した場合、どのように印紙税を納付すべきですか? Q3:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付すべきケースを教えてください。 Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定されますか? Q1:中国国外で締結された契約書にも、印紙税を納付する必要がありますか? A1: 「中華人民共和国印紙税法」第1条により、組織や個人が中国国外で締結した課税対象の契約書であっても、それを中国国内で使用する場合には、同法の規定に基づき印紙税の納付が必要です。 【MTAC補足】 印紙税の納付義務は、契約の相手方が中国国内の企業(居住者企業)または個人(居住者)である場合に限りません。国外の企業(非居住者企業)や国外に居住する個人(非居住者)であっても、契約書が中国国内で使用される限り、印紙税の納付義務が生じます。 Q2:中国国外の組織または個人が、中国国内で使用される課税文書を締結した場合、どのように印紙税を納付すべきですか? A2: 『「中華人民共和国印紙税法」等の実施に関する国家税務総局の公告』(2022年第14号)第1条第4項に基づき、以下のとおり定められています。 ① 国外に所在する組織または個人に中国国内の代理人がいる場合: その代理人が印紙税の源泉徴収義務者となり、所定の方法で印紙税を徴収・納付します。納付先は、代理人の所在地(または居住地)を管轄する税務局です。 ② 中国国内に代理人がいない場合: 納税者自身が印紙税を申告・納付する義務を負います。この場合、納付先は以下のいずれかを管轄する税務局です。 資産の引渡し場所 中国国内のサービス提供者または受領者の所在地(居住地) 課税文書の締結者(または作成者)の所在地(居住地) ③ 不動産の所有権移転が関係する場合: その不動産が所在する地域を管轄する税務局で納付する必要があります。 【MTAC補足】 上記により、 中国国内の企業や居住者が、契約の相手方である非居住者企業または個人のために印紙税を源泉徴収して納付する義務はありません。 Q3:中国国外で締結され、かつ中国国内で使用される課税文書について、印紙税を納付すべきケースを教えてください。 A3: 以下のいずれかに該当する場合、たとえ契約書が中国国外で締結されたとしても、中国国内で使用されることで印紙税の納付義務が生じます。 課税文書の対象が不動産であり、その不動産が中国国内に存在する場合。 課税文書の対象が持分であり、それが中国国内の企業に関するものである場合。 課税文書の対象が動産、商標権、著作権、特許権、ノウハウ使用権であり、売主または買主のいずれかが中国国内に所在する場合。 ※ただし、中国国外の企業や個人が中国国内の企業や個人に対してこれらを販売する場合でも、 その使用が完全に中国国外で行われる場合には課税対象外 となります。 課税文書の対象がサービスであり、その提供者または受領者が中国国内に所在する場合。 ※ただし、中国国外の企業や個人が中国国内の組織や個人に対して提供するサービスであっても、 その提供が完全に中国国外で行われる場合には課税対象外 となります。 Q4:印紙税の課税文書に記載されている金額が人民元以外の通貨である場合、印紙税の課税標準はどのように決定されますか? A4: 「財政部・税務総局による印紙税に関する若干の事項についての政策実施に関する公告 (財政部及び国家税務総局2022年第22号公告) 第3条5項によれば、課税文書に人民元以外の通貨が記載されている場合、その文書が締結された日における中国国家外貨管理局が公表する人民元の基準為替レート(仲値)を用いて、人民元に換算し、その金額を課税標準として印紙税額を算定します。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 重慶料理(麻辣香鍋)
2020年1月、上海出張の最終日に食べたのは、重慶発祥の麻辣香鍋(マーラーシャングオ)🌶️。辛さと香りがガツンとくる、刺激的な味わいにすっかり虜になりました。 最近、日本では“スープあり”のマーラータンが人気を集めていますが、実はその“兄弟分”ともいえる“スープなし”の麻辣香鍋こそ、次に来るブームかもしれません🔥。 辛さと香ばしさのダブルパンチ。きっと、日本でもハマる人が続出するはずです! 出来上がり後は、中華鍋から深めの皿或いは別の鍋に入れてくれます。 🫕❌鍋なのに、スープがない!? 「鍋」と聞くとグツグツ煮えたスープを思い浮かべるかもしれませんが、麻辣香鍋(マーラーシャングオ)にはスープがありません! 中華鍋で野菜、肉、きのこなどの具材を豪快に炒め、山椒と唐辛子の香りと辛さをまとわせた、まさに“炒め鍋”🔥。具材の種類も自分好みにカスタマイズできて、選ぶところからすでに楽しい! 🌶️辛さは選べる!でも油断禁物! 辛さレベルは大きく分けて以下の4段階: ❄️ 不辣(ブーラー):辛くない 🌶️ 微辣(ウェイラー):ちょい辛 🌶️🌶️ 中辣(ジョンラー):中辛 🥵 重辣(ジョンラー):辛口 重慶生まれの麻辣香鍋ですが、上海人の味覚に合わせてマイルドに調整されているのが特徴。とはいえ、私が選んだ「微辣」でも日本人には 十分辛口レベル 。ヒリヒリする辛さの中に、しっかりと旨味があって、あと引くおいしさです! 😋具材は“自分でチョイス”が楽しい! 野菜、肉、キノコ、練り物など、ショーケースにはズラリと具材が並び、 好きなものをトングで選ぶスタイル 。見ているだけでもテンションが上がります! 最近では、お店の清潔感もぐっと増していて、20年前の上海と比べるとその変化は一目瞭然。明るくて清潔な店内に整然と並ぶ具材は、見ていて気持ちがいいほどです。 ついつい「あれもこれも…」と欲張りたくなりますが、ご安心を。 店員さんが最初に「何人で食べるの?」と確認 してくれるので、選びすぎたときには「够了(ゴウラ/もう十分)」、足りないときには「不够(ブゴウ/まだ足りない)」と、バシッと教えてくれます。まるで 辛ウマ鍋のコンシェルジュ みたいで、ちょっと感動。✨ 具材は“自分でチョイス”できます 😲お会計でちょっとびっくり!? 食べ終えて満足したところでレジへ…と思ったら、 お値段なんと60元! 「えっ、こんなに?」と、一瞬時が止まりました(笑)。というのも、 2015年頃に別のフードコートで食べたときは40元くらい だったんです。それが今や1.5倍!上海の物価上昇、やっぱり本気です…。でも、ボリュームも満点で満足感はしっかり。たまの贅沢としては“アリ”です。 🌟 次に来るのはコレ!! …というわけで、スープのない鍋「麻辣香鍋(マーラーシャングオ)」🔥、その辛さと香ばしさにハマる人が続出するのも納得です😋! 上海ではブームが一段落しつつある麻辣香鍋ですが、マーラータンに続き、これからは日本で流行の波が来ると確信しています!辛党の皆さん、要チェックですよ🌶️! MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる? 中国で人気のチャットアプリ「WeChat」。その中には、デジタルでお年玉を贈れる「紅包(ホンバオ)」機能があります。実はこの紅包をはじめ、ショッピングモールの抽選イベントやスポーツくじなど、さまざまなギフトや賞金に対して“税金”がかかることがあるのをご存じでしょうか? 今回は、中国で実際に起こりうる3つのケースを取り上げ、それぞれに適用される課税ルールを分かりやすく解説します。 中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方、現地にお住まいの日本人の皆さまにとって、税務トラブルを未然に防ぐための大切な知識となるでしょう! WeChatの紅包(お年玉) 中国では、WeChatの紅包(お年玉)機能を利用して、会社が社員にボーナスを配るケースがあります。たとえば、会社が業績好調を祝って全社員に1,000元ずつの「金一封」を紅包で支給した場合、それが「お年玉」の形式であっても、雇用関係に基づいて得た収入とみなされ、「給与所得」として個人所得税の課税対象となります。 ショッピングモールの抽選景品 ショッピングモールの抽選イベントでスマートフォンなどの景品が当たった場合、それは「偶発所得」として個人所得税の課税対象になります。たとえ無料でもらったものであっても、企業の販促や広告活動の一環として贈与されたものであれば、原則として20%の税率で課税されます。なお、偶発所得には一定額以下の非課税制度はなく、少額でも課税対象となる点にご注意ください。 スポーツくじの当選金 中国のスポーツくじ(体育彩票)で当選した場合、 当選金が1万元以下であれば個人所得税は免除 されます。たとえば800元の当選金であれば、税金はかかりません。一方で、当選金が1万元を超える場合には、その全額に対して 20%の個人所得税が課税 されます。くじによる収入は「偶発所得」に分類され、一定の金額を超えると課税対象になる点にご留意ください。 ※根拠規定・・・ ● 『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号) ●『中国個人所得税法』 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 2025年10月度の記帳為替レート
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国人民銀行より、2025年10月の各外貨レートが発表されました。以下に、 10月初(10月9日)および10月末(10月31日)時点の日本円・米ドル・香港ドルの為替レート をご案内いたします。詳しくは下表をご参照ください。 中国の会計制度においては、外貨建て取引は原則として 取引発生日の為替レート を使用して会計処理を行うこととされていますが、 月初レートの使用も認められています 。 なお、一貫性の原則により、 選択したレートは月内や会計年度内で恣意的に変更しない ことが求められます。 また、期末には、 外貨建ての金融口座および債権債務について、月末時点のレートで換算し直し 、その際に発生する 為替差損益を認識する 必要があります。 2025年10月度の記帳為替レート(中国人民銀行) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン019号】売上が急増!発票の発行額はどうやって増やせる? 中国でビジネスを行う上で欠かせない「発票(ファーピャオ)」。 売上が伸びると発票の発行額も増やしたいところですが、実はその上限を自社で自由に決めることはできません。 税務局が企業の発行実績や信用ランクに基づいて上限を設定しており、急な売上増に発票額が追いつかない――そんなケースも少なくありません。 本記事では、 「発票発行額はどのように決まり、どうすれば増額できるのか」をわかりやすく解説します。さらに、新たに導入されたシステムによる自動減額調整のポイント についても触れ、実務で注意すべき点を整理しました。 中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方にとって、税務トラブルを防ぐための重要な知識となるでしょう! 発票発行額は自分で決定できない そもそも中国では、売上であっても、発票の発行額は企業や個人が自由に決めることはできません。税務局が過去の発行実績や納税信用ランクに基づいて上限額を設定し、一度設定されると月ごとに維持されます。売上が急増した場合、発行額が不足する可能性もあります。 発票発行額の増額申請 税務局では、発票発行額の不足を防ぐため、システム上で自動的に解決できる措置を講じています。しかし、実際の運用状況を考慮すると、システム上での自動解決よりも、企業や個人が管轄税務局に発行額の増額を申請するケースが多く見受けられます。申請後、 税務局が内容に問題がないことを確認すると、発行額は一時的に増額されます。 システムによる減額調整 新しい規定がいくつか実施され、その中でも 発行額が基準に満たない場合 、発行額が自動的に減額されるようになりました。納税者の直近12ヶ月間の発行額が基準の80%に満たない場合、直近12ヶ月間の発行額のうち最も多かった金額を基に減額されます。 発票の発行は企業や個人の納税者に直接的な影響を与えるため、発行額の把握や増額申請方法について理解しておくことが重要です。 ※根拠規定・・・ ● 中華人民共和国発票管理弁法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- ゼロ元申告(収入がない場合の申告)について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 ゼロ元申告(収入がない場合の申告)について 『ゼロ元申告(収入が無い場合の申告)』について、誤った解釈が多々散見されることから上海市税務総局が解説していましたので、紹介いたします。 目次: 1.増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか? 2.当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか? 3.増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか? 4.印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか? 1.増値税の小規模納税者は、月間売上高が10万元以下の場合、ゼロ元で申告すればよいのでしょうか? 増値税の免除と増値税法上のゼロ元申告は異なります。小規模納税者に対する増値税の免税政策によると、月間売上高が10万元以下の小規模納税者は増値税の納付が免除されると規定されています。しかし 増値税の申告時は、増値税申告書の記載要領に基づき免除額に記載する必要があります。ゼロ元で申告することはできません。 実務上は、『増値税及び附加税費申告書(小規模納税者用)』の10行目(小規模企業の免税売上高)または11行目(起算点到達前の売上高)に記入する必要があります。 その他免税項目がない場合は、別表『増値税減免税申告明細書』への記入は不要です。 ◆根拠規定: 「増値税小規模納税者の増値税減免等の政策に関する国家税務総局による徴税事項に関する公告」(国家税務総局公告2023年1号) 弊社参考記事: 【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】 2.当期は売上がなかったので、申告しなくてもよいでしょうか? いいえ、申告は必要です。所属期間に売上が生じなかった場合も、納税者が申告義務を免除されることは有りません。 なお、納税者が所定の期間内に申告しなかった場合または源泉徴収義務者が所定の期間内に源泉徴収の申告をしなかった場合、税務当局は一定期間内に是正を命じ、2,000元以下の罰金を科すことができます。状況が深刻な場合、2,000元以上10,000元以下の罰金が科されることがあります。 ◆根拠規定:『中華人民共和国徴税に関する実施規則』第32条、『中華人民共和国徴税管理法』第62条 3.増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合、企業に影響はありませんでしょうか? 増値税の『ゼロ元申告』が長期に渡る場合は、企業の納税信用ランキングに影響を与えます。納税信用ランキング政策によると、正常ではない原因によって、増値税または営業税が一評価年度内に3ヶ月連続または6ヶ月連続でゼロ元またはマイナスとなった場合、その企業はAランクに格付けされなくなります。なお、『正常な原因』とは、季節性のある業種による生産や経営または減免税政策の享受等を言います。上記以外は、『正常ではない原因』になります。 ◆根拠規定:『納税信用管理に関する業務事項の明確化に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2015年第85号) 4.印紙税を期間ごとに申告する企業は、当該期間中に課税文書が生じなかった場合、印紙税の申告は不要でしょうか? 期間ごとに印紙税を申告する企業は、課税文書が無くても『ゼロ元申告』をする必要があります。申告期限を過ぎても申告していない場合、未申告として記録されるため、企業の納税信用ランクに影響を与える可能性があります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】見積計上した原価や費用に関して
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】見積計上した原価や費用に関して 発票などの有効な証憑がなくても原価や費用を計上できますが、税務上は見積計上が認められないため、やはり発票などの有効な証憑が必要になります。なお、発票などの有効な証憑が未取得であることから見積計上になっている状況は、企業の財務活動においてたびたび散見されます。 上海市税務総局が、見積計上した原価や費用に関する発票が未取得の場合や 遅くともいつまでに取得すべきかなどを 解説してましたので、紹介いたします。 目次: 1.見積計上した原価や費用に関する発票が未取得の場合 2.見積計上に関する発票は、遅くともいつまでに取得すべきか 3.過年度の見積計上に関する発票を取得した場合 4.発票を取得できない場合 1 .見積計上した原価や費用に関する発票が未取得の場合 規定により、企業がさまざまな要因により、当期に実際に発生した原価や費用に関する有効な証憑を適時に取得できない場合、企業所得税の四半期申告時は帳簿上の計上額に基づいて一時的に計算および申告できます。 但し、企業所得税の確定申告時までには、当該原価や費用に関する有効な証憑を取得しておく必要があります。 規定: ●企業所得税に関する若干の事項についての国家税務総局の公告(国家税務総局公告2011年第34号)第6条 MTAC加筆: ※規定には、「発票」ではなく、「有効な証憑」と明文化されています。発票は有効な証憑の一つであり、中国では主流です。 2.見積計上に関する発票は、遅くともいつまでに取得すべきか 各規定により、企業は当事業年度の企業所得税確定申告期間の終了前までに、損金算入を証明する証憑を取得する必要があります。企業所得税の確定申告期間は、事業年度終了後から5カ月以内です。 規定: ●企業所得税の税額控除証明書管理弁法の公布に関する国家税務総局公告(国家税務総局公告2018年第28号)第6条 ●中華人民共和国企業所得税法(中華人民共和国国家主席令第63号)第54条 3.過年度の見積計上に関する発票を取得した場合 企業に過年度に実際に発生した費用で、税法の規定により企業所得税税から控除すべきにもかかわらず未控除であった、または控除額が少なかったことが判明したとき、企業は専項申告および 税務局に対して説明 説明を行った場合、その費用が発生した年度まで遡って控除額を計算することが認められます。ただし、遡及期間は5年を超えることができません。 規定: ●企業所得税の課税所得の税務処理に関するいくつかの問題についての国家税務総局の 公告(国家税務総局公告2012年第15号) MTAC加筆: ※専項申告は通常の月次申告や年度申告とは異なり、特定の事項に対する申告です。専項申告をするには、会計師事務所による専項報告書が必要になるかと思われます。 ただし、専項申告の要件や税務局に対する説明は実務上は難しいかと思われます。 4.発票を取得できない場合 相手方が登記抹消、法による営業許可証の取り消し、税務当局による異常事業者認定などの特別な理由により、発票やその他証明書の発行や差し替えができない場合、以下の証憑で支出の正当性を確認できれば、当該支出の損金算入が認められます。 発票やその他証明書の発行や差し替えができないことを示す証憑類(営業許可証の抹消、清算、異常事業者認定リストへの登録、破産宣告などの証憑類を含む) 関連取引活動に関する契約書または合意書 現金以外の支払いに関する支払い証憑 物品の輸送証明書 商品の入庫および出庫に関する社内証憑 会計記録およびその他の情報。 前項の1から3までは必須です。 規定: ●企業所得税の税額控除証明書管理弁法の公布に関する国家税務総局公告(国家税務総局公告2018年第28号)第14条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【中国個人所得税】お年玉や宝くじに税金!? 課税されるケースとは?
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 中国では、WeChat紅包(お年玉)、宝くじの当選、ショッピングモールでの抽選など、個人が得る“ちょっとした臨時収入”に対して、税金が課されるのかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。 こうした疑問に対し、2025年5月、上海市税務総局はWeChat公式アカウントにて、Q&A形式による解説を公開しました。本稿では、その内容をご紹介します。 目次(解説付き) ●Q1:WeChat紅包(お年玉) 1.会社から支給される「金一封」に税金はかかるのか? 2.親族や友人間での送金は課税対象となるのか? ●Q2:ショッピングモールの抽選 ─ 景品や賞品に対する課税の扱いとは? ●Q3:くじの当選金 ─ 高額当選した場合、税務上の取り扱いは? Q1:WeChat紅包(お年玉) 1.会社から支給される「金一封」に税金はかかるのか? 背景: 今年は会社の業績が好調だったことから、社長は財務部門のスタッフに対し、WeChatの紅包(お年玉)機能を利用して、全社員に1人あたり1,000元の「金一封」を配るように指示を出しました。 このような場合、この「金一封」には 個人所得税が課されるのでしょうか? 解説: 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』(国務院令第707号)第六条(一)の規定によれば、「給与・賃金所得」とは、個人が職務に就いたり雇用されたことにより得た、給与、賃金、賞与(ボーナス)、年末手当、利益分配、各種手当、および職務または雇用に関連して得られるその他の所得を指します。 したがって、スタッフが受け取った「金一封」は、たとえ会社からの「お年玉(紅包)」という形式で支給されたものであっても、 雇用関係に基づき得た所得 と見なされ、「給与・賃金所得」として 個人所得税の課税対象 となります。 Q1:WeChat紅包(お年玉) 2.親族や友人間での送金は課税対象となるのか? 背景: 親戚や友人たちとWeChatのグループチャット上で、お年玉(紅包)を送り合っています。年間の合計金額は数百元程度です。 このような場合でも、 個人所得税は課されるのでしょうか? 解説: 『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号)に関する 財政部税政司および税務総局所得税司の回答によれば 、ここでいう「ネット紅包(オンラインお年玉)」とは、企業が個人に支給するネット紅包のみを指し、親戚や友人同士で贈り合うネット紅包は含まれません。 したがって、 親戚や友人の間で贈り合うギフト(ネット紅包を含む)は、個人所得税の課税対象にはなりません。 Q2:ショッピングモールの抽選 ─ 景品や賞品に対する課税の扱いとは? 背景: ショッピングモールの抽選イベントに参加したところ、運よく1等賞に当選し、景品としてスマートフォンを1台受け取りました。 このような場合、 個人所得税は課されるのでしょうか? 解説: 『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号)によれば、 企業が宣伝・広告活動などの一環として、ランダムに自社以外の個人に贈与するギフト(ネット紅包を含む)や、年次イベント、懇談会、祝賀会などで自社以外の個人に贈与するギフトについては、その個人が得たギフトの収入は「偶発所得」として個人所得税の対象になります。 また、『中国個人所得税法』第3条第(三)項によれば、 利子、配当、紅利所得、不動産の賃貸所得、不動産の譲渡所得、および偶発所得 には 比例税率(20%)が適用される と定められています。 なお、 偶発所得 については、Q3で取り上げた スポーツくじ(体育彩票)の当選金に適用される特例 を除き、 一定額以下で非課税となる制度は設けられていません 。 したがって、 偶発所得に該当するすべての金額に対して、原則として個人所得税が課されます。 さらに、こうしたギフト収入における課税所得額(=税額計算の基礎)は、『企業の販促活動で贈与されるギフトに関する個人所得税問題の通知』(財税〔2011〕50号)第3条の規定に基づいて計算されます。 Q3:くじの当選金 ─ 高額当選した場合、税務上の取り扱いは? 背景: 中国のスポーツくじ(体育彩票)を購入したところ、800元が当選しました。 このような場合、 個人所得税は課されるのでしょうか? 解説: 『財政部・国家税務総局による「個人が取得したスポーツくじ(体育彩票)の当選所得に関する個人所得税の課税・免税問題に関する通知」』(財税字〔1998〕12号)によれば、 個人が購入したスポーツくじ(体育彩票)による当選所得については、1回あたりの当選金額が1万元(10,000元)以下の場合、個人所得税の徴収は一時的に免除される と定められています。 一方、 当選金が1万元を超える場合には、税法の規定に基づき、当選金の全額に対して個人所得税が課され 、その所得は「偶発所得」として申告する必要があります。 したがって、ご質問のように 当選金が800元である場合、現行制度の下では個人所得税は課されません 。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】中国個人所得税申告システム 登録情報の修正手続き(并档)実例解説
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国における個人所得税の申告においては、中国籍・外国籍を問わず、姓名や身分証番号などの個人情報を 事前に税務局に登録する必要があります。 中国籍の場合、一般的に「身分証(IDカード)」の番号で登録されるため、番号が変更されることは基本的にありません。 しかしながら、外国籍の場合は通常、パスポートを身分証として使用し、 パスポート番号で登録 されます。外国籍の方の場合、パスポート番号だけでなく、 姓の変更や 、登録された姓名が 英語表記ではなく漢字で記載されていたり 、 姓と名が逆に登録されている ケースも見受けられます。これは、システム運用開始当初、登録ルールがまだ確立されていなかったために発生したものです。 本稿では、そのような場合における 事前登録された個人情報の修正方法 について解説します。 ※本解説は「中国で就業している方」を前提としています。 目次: 1.新旧の個人情報を統一する(并档) 2.手続きは就業先の会社を所轄する税務局でのみ可能 3.「并档」手続きに必要な書類 4.審査および処理期間 5.システム上の更新と会社側の同期処理 🔄 6、修正前/修正後の登録情報比較(実例紹介) 1.新旧の個人情報を統一する(并档) 個人情報に変更が生じた場合や誤って登録された情報と現在有効な情報を統一することを、中国語で「并档(ビンダン)」と呼びます。 これは中国の税務局でも実際に使用されている正式な手続き名称です。 2.手続きは就業先の会社を所轄する税務局でのみ可能 この「并档」の手続きは、 就労先の会社(源泉徴収義務者)を所轄する税務局でのみ実施可能です。 なお、個人情報に関連して、 個人が自ら登録する 個人所得税申告アプリの個人情報については、どの税務局でも登録が可能とされています。 (ただし、上海や北京など 省や市をまたぐケースでは、運用に差異がある可能性があります ) 3.「并档」手続きに必要な書類 新旧パスポートの原本 会社印 (必要に応じて押印用) 状況説明書(変更理由を簡潔に記載) 状況説明書については、税務局の窓口にて職員の指示を受けながら、その場で記載することも可能です。記載内容は窓口の担当者が丁寧に教えてくれますので、その指示に従って記入し、署名を行えば特に問題はありません。 4.審査および処理期間 必要書類を提出すると、税務局による内容の審査と登録作業が行われます。所要日数は各税務局により異なりますが、 概ね1週間程度 を目安と考えてよいでしょう。 5.システム上の更新と会社側の同期処理 審査・登録が完了すると、 個人所得税の申告システムにも自動的に反映されます 。 ただし、就労先の会社も、同システム内で最新情報と税務局のデータを 同期させる必要があります 。 会社側では、システム上で「特殊情形処理(特殊ケース処理)」をクリックし、「信息更新(情報更新)」を選択。表示された個人情報のうち、更新が必要な項目を選択し「更新ボタン」をクリックすれば、情報がアップデートされます。 これで手続きは完了です。 🖼️ 以下の画面は、実際の情報更新手続き画面の例です。 特殊情形処理 → 信息更新 → 更新ボタン の順に操作します。 🔄 6、修正前/修正後の登録情報比較(実例紹介) 私(太田早紀)自身を事例として、実際に行った登録情報の修正内容について以下にご説明いたします。 🔹 修正前の登録内容(誤登録) 項目 登録内容 問題点 身分証の種類 パスポート 正常 姓名 OTA SAKI 正常 氏名の順序 姓:OTA、名:SAKI 正常 身分証の番号 旧パスポート番号(例:XX1234567) 現在のパスポートと不一致 📷【参考画像:修正前の登録画面】 passport_masked(旧) 🔹 修正後の登録内容(正しい情報) 項目 登録内容 備考 身分証の種類 パスポート 変更なし 姓名 OTA SAKI(英語表記) 変更なし 氏名の順序 姓:OTA、名:SAKI 変更なし 身分証の番号 新パスポート番号(例:TT7654321) 現在有効な番号に変更 📷【参考画像:修正後の登録画面】 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法 について 税金の未納がないことを証明する書類の入手方法 について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.『未納付がないことの納税証明書』とは? 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法 3.『未納付がないこと』の定義について 1.『未納付がないことの納税証明書』とは? 『未納付がないことの納税証明書(中国語で:「無欠税証明」)』とは、納税者に税金の未納付がないことを証明する書類で、税務局が発行します。 『未納付がないことの納税証明書』は、納税者が事業提携、海外渡航、留学などの前提条件として税金の未納付がないことを証明する際に必要となるケースが散見されます。 2.『未納付がないことの納税証明書』の入手方法 企業の『未納付がないことの納税証明書』は、オンライン税務局で入手可能です。実際の操作方法は以下の通りです。 ①オンライン税務局にログインし、赤枠『未納付がないことの納税証明書の発行』をクリックする。 ②『未納付がないことの納税証明書の発行』が表示されるので、ダウンロードボタン(下载)をクリックする。 ③PDF形式の証明書が発行される。 ※企業に税金の未納付があったり、申告期限を過ぎている場合は、自動的に未処理事項の詳細ページが表示されます。未処理事項の納付が完了した後、『未納付がないことの納税証明書』の発行が可能になります。 ◆画像出典:上海市税務総局の公式アカウント 3.『未納付がないこと』の定義について 『未納付がないこと』の定義は、税務局のシステムに納税者の無申告記録がなく、かつ次のような状況がないことです。 税務申告後、 納税者が期限内に税金を納付していない。 承認された納税猶予期限を過ぎたにもかかわらず、納税者が猶予期限内に納税していない。 納税者が税務調査により納税者が納付すべきと判断された税金を納付していない。 税務局が『中華人民共和国徴税管理法』第二十七条及び第三十五条に基づき承認した税金を、納税者が期限内に納付していない。 納税者が期限内までに納付しなかったその他の税金(源泉徴収義務者または納税保証人として期限内に納付しなかった税金を含む)。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について 増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について、 上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。 目次: 1.発行可能額の基本ルール 2.事例による解説 1.発行可能額の基本ルール 増値税電子発票には発行可能額が設定されており、発行可能額は発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告が分岐となるため申告前と申告後で異なります。翌月になると自動的に回復されるものではないことをご留意ください。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前: 先月度に残った発行可能額の範囲内で、かつ月ベースの発行可能額の範囲内で発票を発行することができます。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後: 当月度の残った発行可能額の範囲内で、発票を発行することができます。 上記の解説では少々わかりにくいため、次の事例による解説をご覧ください。 2.事例による解説 A社は毎月増値税の申告を行っている増値税一般納税者で、月ベースの発行可能額は500万元です。7月1日から7月31日までに合計200万元の発票を発行しているため、残った発行可能額は300万元です。 8月13日に7月度の増値税申告を行った場合における発行可能額は、以下の通りです。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前: 8月13日の申告より前の発行可能額は、7月度に残った発行可能額の300万元と月ベースの発行可能額500万元のうち少ない方の金額です。つまり発行可能額は300万元です。 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後: 8月13日の申告完了後、発行可能額は月ベースの発行可能額から8月1日から13日までの発行額を差し引いた額になります。8月1日から13日までの発行額が合計20万元であった場合、申告日以降の発行可能額は500万元-20万元=480万元になります。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】延滞税や罰金の損金算入について 目次: 1.延滞税 2.罰金 3.根拠規定 企業所得税において、延滞税とは何かご存じですか? 納税期限を逃すことで発生するこの延滞金は、日々課されていきます。正しい知識を持ってリスクを回避してしていきましょう! 1.延滞税 延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。 延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。 延滞税の公式: 延滞税=納税額×延滞日数×0.05% 延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。 2.罰金 法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。 一方で 企業活動において、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 3.根拠規定 『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第十条より、課税所得額を計算する際、以下の支出は控除してはならない。 (一) 投資家に対して支払われる配当金などの投資による収益 (二)企業所得税 (三)延滞税 (四)罰金及び財産の没収による損失 (五)本法第九条に規定されている以外の寄付金 (六)スポンサー費用 (七)未承認の引当金 (八)収入と無関係なその他支出 MTACによる補足説明 (四)罰金及び財産の没収による損失 ※1・・・罰金には二種類あり、中国語では罰金と罰款と書きます。罰金は刑事罰、罰款は行政罰です。 ※2・・・財産の没収による損失は刑事罰です。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)














