【増値税】2023年度の増値税小規模納税者の優遇政策
- ohtashmtac
- 2023年1月16日
- 読了時間: 4分
更新日:2023年1月17日
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
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【増値税】2023年度の増値税小規模納税者の優遇政策

2023年1月9日、増値税小規模納税者の増値税率について、2023年度も継続的に適用されることが発表されました。中でも注意すべき変更点は、月次売上高が15万元から10万元に減ったことです。既に、実務上は問題なく行われており、発票は1%或いは免税で発行されています。優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。
目次:
1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間
2.参考訳
1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間
1)月次売上高が10万元以下・・・
2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税は免税です。
規定では月次の売上高が10万元以下になっていますが、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに申告を行うため、四半期での売上高が30万元以下の場合に増値税が免税になります。
なお、2021年4月1日から2022年12月31日までは月次売上高15万元以下を対象に免税でしたが、今回の政策では10万元に変更されています。
また小規模納税者には3%と5%の増値税率がありますが、月次売上高が10万元以下の場合は、5%の増値税率が適用される場合であっても免税になります。
2)月次売上高が10万元を超える・・・
2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。
また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。
なお、増値税率5%については当該規定で言及されていないため、月次売上高が10万元以下の場合を除いて、現行の規定に従うことになります。
2.参考訳
【参考訳】
増値税小規模納税者を対象とした増値税の減免政策について、以下に通知する。
一、2023年1月1日から2023年12月31日まで、月次売上高が10万元以下の増値税小規模納税者は増値税を免除する。
二、2023 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。
三、2023年1月1日から2023年12月31日まで、増値税の追加控除政策は以下の規定に従って実施される。
(一)生産サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その5%を追加で控除することを認める。生産サービス業の納税者とは、郵便サービス、通信サービス、現代サービス、生活サービスを提供する納税者で、それらの業種の売上高が全売上高の50%以上を占める者を指す。
(二)生活サービス業の納税者は、当期の控除可能仕入増値税額をベースに、その10%を追加で控除することを認める。生活サービス業の納税者とは、生活関連サービスの提供により得られた売上高が全売上高の50%を超える者を指す。
(三)納税者が追加控除政策のその他関連事項を適用する場合、「増値税改革の深化に関する政策に関する財政部、税務総局、税関総署の公告」(財政部、税務総局、税関総署による2019年第39号公告)」、「生活サービス業における増値税追加控除政策の明確化に関する財政部、税務総局の公告」(財政部、税務総局2019年第87号公告)などの関連規定に従って行うものとする。
四、本公告の規定に従って減免される増値税で、本公告の発行前に課税されたものは、その後の課税期間において納税者が納付すべき税金と相殺でき、或いは還付される。

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