【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)①
最終更新: 2020年8月21日
増値税小規模納税者の優遇政策について、
2020年3月1日から5月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率が3%から1%になりました。湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率は3%から0%(免税)になりました。
優遇政策に関するQ&Aについて、
上海市税務総局の公式微信に、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、紹介いたします。4回に分けて掲載しており、今回は初回になります。
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Q1:『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(2020年第13号)』規定より、増値税率が3%から1%へ調整されましたが、個人事業主に該当する小規模納税者にだけ適用されますか?それとも全ての小規模納税者に適用されますか?
A1:条件に合致した全ての増値税小規模納税者に適用されます。個人事業主に該当する小
規模納税者にだけ適用ではありません。
Q2:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ調整されましたが、納税者は何か手続きが必
要でしょうか?
A2:今回の調整に関して、納税者は特に手続きや届け出は不要です。直接発票発行システムをアップデートすれば良いです。
Q3:小規模納税者の増値税率が3%から1%へ調整されましたが、増値税専用発票を発行で
きますか?
A3:できます。
↓上海市税務総局の微信

↓個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告
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