top of page

【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】

更新日:1月1日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

2020年4月30日付の通知より、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する優遇政策の対象期間が延長されました。


当ブログでは、優遇政策の内容や延長期間また参考訳を紹介しております。





目次:
1.増値税小規模納税者の増値税率
2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳

     

1.増値税小規模納税者の増値税率


原則では、増値税小規模納税者の増値税率は3%です。



ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、2020年3月1日から5月31日までの期間を対象に、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を1%にし、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を0%(免税)へと優遇しています。



今回2020年4月30日付の通知より、上述の優遇政策が2020年6月1日から2020年12月31日まで延長されました。



従って、2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を継続して享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率0%(免税)を継続して享受できます。


2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳

部門:財政部 税務総局

政策名:小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告

中国語:关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告

(财政部 税务总局公告2020年第24号)

実施期間:2020年6月1日から2020年12月31日まで。

概要2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率0%(免税)を享受できる。

【参考訳】 

個人事業主や小規模納税者の業務再開を更に一歩支援するために、関連の税収政策を下記の通り公告する。


個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)が規定する税収優遇政策の実施期間を2020年12月31日まで延長する。





📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 

MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。

  • 月次記帳代行サービス

  • 月次帳簿のチェック

  • 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート

  • 日本語・中国語の翻訳サービス

  • 中国における会計・税務に関するご相談サービス

まずはお気軽にご相談ください。日本語・中国語のどちらにも対応しております。



コメント


中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page