【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)③
最終更新: 2020年8月21日
増値税小規模納税者の優遇政策について、
2020年3月1日から5月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率が3%から1%になりました。湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率は3%から0%(免税)になりました。
優遇政策に関するQ&Aについて、
上海市税務総局の公式微信に、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、紹介いたします。4回に分けて掲載しており、今回は3回目です。
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Q7:13号公告関連規定に合致し、1%の税率を適用する小規模納税者は、申告書をどのように記入しますか?
A7:1%の税率に基づく売上高を小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の1行目の税抜売上高(名称:应征增值税不含税销售额(3%征收率))欄に記入します。
残り2%の税率に基づく売上高は小規模納税者用の増値税申告書(名称:增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)の18行目の当期減税額(名称:本期应纳税额减征额)及び減免税に関する別表(名称:增值税减免税申报明细表)の減税項目欄に記入します。
Q8:1%の税率に基づく売上高はどのように計算しますか?
A8:売上高=税込み売上高÷(1+1%)
Q9:小規模納税者が不動産をリースしている場合、今回の減税政策を享受できますか?
A9:できません。13号公告は3%の税率を適用する売上高に対して打ち出されたもので、5%の税率を適用する売上高に対してではありません。従って、小規模納税者が不動産をリースし5%の税率に基づく売上高に対して、適用されません。
↓上海市税務総局の微信

↓個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告
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