中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)②

上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。
優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、2回目)
Q4:税務局窓口での小規模納税者に替わって税務局が発行する発票(中国語で『代开发票』)は1%の税率が適用されますか?
A4:適用されます。
2020年3月1日から5月31日までに発生した納税義務は、1%の税率を適用し納税となりますので、1%の税率に基づき増値税発票を発行します。従って、小規模納税者が自社発行する発票や税務局が小規模納税者に替わって発行する発票は、いずれも1%の税率で増値税が課されます。
Q5:小規模納税者が3月1日より前に発生した取引に対して未だ発票を発行しておらず、今回発行する場合は、1%の税率が適用されますか?
A5:適用されません。小規模納税者が取得する課税売上高の納税義務発生時期が2020年2月末以前の場合は、3%の増値税率を適用し納税するため、3%の税率で増値税発票を発行します。納税義務発生時期が2020年3月1日から5月31日に対して、1%の税率を適用し納税となるため、1%の税率での増値税発票を発行します。
Q6:小規模納税者が3月1日より前に発生した取引で、今回発票の発行に誤りを見つけた場合はどう対処しますか?
A6:小規模納税者が取得する課税売上高の納税義務発生時期が2020年2月末以前で、既に3%の税率で増値税発票を発行しており、売上値引き・中止・返品などの事情で赤伝(マイナス)発票を発行する必要が出た場合は、3%の税率で赤伝(マイナス)発票を発行します。赤伝(マイナス)発票を発行した後、再度3%の税率を適用し増値税発票を発行します。
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