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【増値税】期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました【最新優遇政策】(参考訳付)

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
期間限定で小規模納税者の増値税率が3%から1%へ下がりました



 2020年2月28日付の通知より、増値税の小規模納税者に対して、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に増値税の減免税を適用する優遇政策が実施されることが決まりました。当ブログでは、優遇政策の内容や届け出の要否また参考訳について紹介しております。



目次:
1.増値税小規模納税者の優遇政策
2.届け出の要否
3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳


1.増値税小規模納税者の優遇政策


対象期間:2020年3月1日から2020年5月31日まで。

対象者と税率:

  • 湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者

    現行の増値税率が3%→1%になりました。

  • 湖北省を登記地とする増値税小規模納税者

    現行の増値税率が3%→0%(免税)になりました。



 当政策名は個人事業主を対象としていますが、2月25日開催の国務院常務会議にて個人事業主だけを対象とするのではなく、全ての増値税小規模納税者も対象にすることが決定されました。



2.届け出の要否


 対象となる増値税小規模納税者が、増値税率1%を享受するために自ら届け出等を行う必要はありません。実務上、増値税普通発票の発行に関して、増値税発行システムのアップデートにより増値税率1%の発票が発行できるようになっています。これより別途必要なオペレーションはないと思われます。



3.個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告の概要と参考訳
 

部門:財政部 税務総局

中国語:关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告

(财政部 税务总局公告2020年第13号)

実施期間:2020年3月1日から5月31日まで。

概要2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に、湖北省除く地域を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率が3%から1%へ減税。湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率は3%から0%へ減税。

 

【参考訳】 

 新型コロナウイルスの封じ込めや大多数の個人事業主が早期にビジネスを再開することを支援するために、関連する増値税政策を以下の通り発表します。


 2020年3月1日から5月31日まで、湖北省の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は増値税が免除される。

 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、暫定的に予納を停止する。

 


 湖北省を除く他省・自治区・直轄市の小規模納税者を対象に、増値税率3%が適用される課税売上収入は、1%の軽減税率が課される。

 3%の予納率を適用する予納増値税項目に対しては、1%の軽減税率にて予納する。




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