中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【増値税】小規模納税者の増値税率が3%から1%へ減税(Q&A)④
上海市税務総局の微信公式アカウントにて、増値税小規模納税者の減税に関するQ&Aがありましたので、4回に分けて紹介いたします。
優遇政策に関するQ&Aについて(全4回のうち、4回目)
Q10:一般納税者が1%の税率を適用して発行した増値税専用発票を取得した場合、仕入控除できますか?
A10:1%の税率に基づき仕入控除できます。
『財政部 国家税務総局 営業税から増値税へ徴税変更の全国展開試行に関する通知』(財税【2016】36号)第25条規定より、販売者から取得する増値税専用発票は、発票に記載される増値税額に基づき、売上増値税額から控除できる。
Q11:一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率に基づき納税する項目について、1%を適用できますか?
A11:税率3%から1%への減税政策は小規模納税者に適用されるため、一般納税者が簡易課税方法を採用し3%の税率を適用していたとしても、引き続き現行の3%の税率が適用されます。
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