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中国の会計税務に関する最新ニュースです。中国子会社(上海子会社)のサポートのためにご活用ください。
掲載後に法改正があり内容が異なる場合もありますので、ご了承ください。


【増値税】電子発票の発行可能額の増額申請(申請のフロー)
前回、電子増値税発票の発行可能額の増額申請についてご案内させていただきました。
提出物の根拠となる資料のうち、売買契約書(またはそれに相当する資料)については、財務担当者だけでなく、他の部署、特に営業担当者にも関係する事項であるため、社内での連携が一層重要になるかと思います。
本解説は実務に即した内容となっておりますので、皆様の業務に少しでもお役立ていただければ幸いです。
ohtashmtac
5月9日読了時間: 4分


【増値税】電子発票の発行可能額の増額申請
そもそも、発票の発行可能額は企業や個人が自ら設定することはできず、税務局がその実績や納税信用ランクに基づいて設定し、一度設定されると月単位で維持されます。
このように、発票の発行額が月単位で設定されているため、売上が大幅に増加した月には、発行可能額が予定していた発行額に達せず、不足する事態が生じる可能性があります。
税務局はこのような事態を想定し、システム上で自動的に解決できるよう、いくつかの対応措置を講じています。しかし、実際の運用状況を考慮すると、システム上での自動解決よりも、企業や個人が管轄税務局に対して発行可能額の増額を申請するケースが多く見受けられます。
また、新しい規定により、発票の発行額が基準に達しない場合、発行可能額が自動的に減額されるようになりました。発票の発行は企業や個人の納税者に直接的な影響を与えるため、発行可能額を把握し、発行可能額を超えた発行方法について理解しておくことが重要です。それでは、発票の発行可能額や増額申請の手続きについて、以下の内容を見ていきましょう!
ohtashmtac
4月21日読了時間: 5分


【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について
増値税電子発票には発行可能額が設定されており、発行可能額は発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告が分岐となるため申告前と申告後で異なります。翌月一日に回復されるものではないことをご留意ください。
ohtashmtac
2024年9月29日読了時間: 2分
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