top of page
ohtashmtac

【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について

 

 増値税電子発票(中国語で「数電票」)の発行可能額について、上海市税務総局による解説がありましたので紹介いたします。


目次:
1.発行可能額の基本ルール
2.事例による解説

1.発行可能額の基本ルール

 増値税電子発票には発行可能額が設定されており、発行可能額は発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告が分岐となるため申告前と申告後で異なります。翌月になると自動的に回復されるものではないことをご留意ください。


  • 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:

 先月度に残った発行可能額の範囲内で、かつ月ベースの発行可能額の範囲内で発票を発行することができます。


  • 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:

 当月度の残った発行可能額の範囲内で、発票を発行することができます。


 上記の解説では少々わかりにくいため、次の事例による解説をご覧ください。


2.事例による解説

 A社は毎月増値税の申告を行っている増値税一般納税者で、月ベースの発行可能額は500万元です。7月1日から7月31日までに合計200万元の発票を発行しているため、残った発行可能額は300万元です。

 8月13日に7月度の増値税申告を行った場合における発行可能額は、以下の通りです。


  • 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告前:

 8月13日の申告より前の発行可能額は、7月度に残った発行可能額の300万元と月ベースの発行可能額500万元のうち少ない方の金額です。つまり発行可能額は300万元です。


  • 発票を発行した月の翌月に行う増値税の申告後:

 8月13日の申告完了後、発行可能額は月ベースの発行可能額から8月1日から13日までの発行額を差し引いた額になります。8月1日から13日までの発行額が合計20万元であった場合、申告日以降の発行可能額は500万元-20万元=480万元になります。


 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

●月次の帳簿チェック

●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き

●日本語、中国語の翻訳サービス

●中国会計税務に関するご相談サービス

まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)







閲覧数:9回0件のコメント

Commentaires


bottom of page