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- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は初回になります。 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは? ①1~3問 Q1:給与所得とは何ですか? A1:個人が職務に就く或いは雇用されることにより取得する給与・賃金・賞与・特別ボーナス・手当及び関連のその他所得を、給与所得としています。 Q2:出演者が当企業が企画した公演に参加し取得した報酬は、給与所得に該当するのでしょうか? A2:公演に参加した出演者並びに監督が当企業より取得した報酬は給与所得に該当し、『給与・賃金所得』のカテゴリで個人所得税を申告し源泉徴収します。 Q3:企業の董事・監査役を務め取得する収入は給与所得に該当するのでしょうか? A3: (1)企業の董事・監査役を務め尚且つ企業に 常駐していない 場合・・・、 董事報酬・監査役報酬は労務報酬に該当し、『労務報酬所得』のカテゴリで個人所得税を申告納付します。 (2)個人が企業の董事・監査役を務め尚且つ企業(関係会社含む)に 常駐している 場合・・、 使用人兼務董事・監査役が取得する収入は給与所得に該当し、 董事報酬・監査役報酬と給与は合算し全て 『給与・賃金所得』 のカテゴリで個人所得税を申告納付します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②)
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は2回目になります。 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その②) ②4~6問 Q4:企業が従業員個人のために購入した商業健康保険は給与に該当しますか? A4:企業が全従業員のために規定に適合する商業健康保険を購入する場合 、各従業員の給与に加算し個人所得税を納税します。また従業員本人の購入と同様の扱いとして個人所得税の申告時に月額200元(年額2,400元)の控除を受けることができます。 ※当HPの関連記事もご覧ください。 関連記事: 【個人所得税】企業が従業員のために負担する商業保険は、個人所得税の課税対象になります。 Q5:企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は給与に該当しますか? A5:規定に基づく不課税の食事手当について財政部は下記の通り規定しています。 ①個人が公のために市や郊外で業務を行うため、企業内或いは帰社して食事をとることが出来ず、確実に外で食事を取る必要があること。 ②実際の食事回数と規定の標準額に基づき取得する食事代。 上記の①②以外は、企業が『食事手当』の名目で従業員に支給する手当や補助は全て給与に該当します。 Q6:企業が従業員個人のために、『三険一金(養老保険・医療保険・失業保険と住宅積立金のこと)』の納付比率や標準額を超過して納付する場合、当期の給与に合算して個人所得税を源泉徴収する必要がありますか? A6:前提として、規定に基づく社会保険料は個人所得税の控除項目であり不課税です。但し企業が規定に基づく比率や標準を超えて納付する場合、超過部分は控除とはならず当期の給与に合算して個人所得税の源泉徴収をします。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③)
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 今回上海税務局の公式アカウントに、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は3回目になります。 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その③) ③7~8問 Q7:全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)はどのように個人所得税額を申告納税しますか? 『総合所得』に合算すべき或いは『総合所得』に合算しないで申告納税のいずれかを選択できるのでしょうか。 A7:居住者個人が取得する 全年一次性賞与(年間を通し複数回ある賞与支給の内、1回のみ低減税率を適用することが出来る優遇政策)について、『国家税務総局 個人が取得する全年一次性賞与等の個人所得税徴収の計算方法の調整に関する通知(国税発【2005】9号)』に合致する場合、 2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。 この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。 【例】 居住者個人である劉某は、2019年1月に2018年実績に対する賞与48,000元を取得し、また2019年の給与は総額120,000元であった。その他の収入はない。 また社会保険と住宅積立金は考慮しないものとし、追加控除項目は総額12,000元であった。 (1)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算しない方法を選択する場合 ●全年一次性賞与の適用税率と速算控除額: 48,000÷12=4,000であり、適用税率は10%、速算控除額は210である。 ●全年一次性賞与に対する納付すべき個人所得税額: 48,000×10%-210=4,590元 ● 2019年の給与は総額120,000元に対する個人所得税額: (120,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=2,280元 ◎当期の個人所得税総額=4,590元+2,280元=6,870元となります。 (2)全年一次性賞与48,000元を『総合所得』に合算する方法を選択する場合 ●賞与48,000元と2019年の給与総額120,000元に対する個人所得税額: (120,000+48,000-基礎控除60,000-追加控除項目12,000)×10%-2,520=7,080元 ◎当期の個人所得税総額=7,080元となります。 Q8:中央企業の責任者が取得する年間業績賞与の現金化並びに任期奨励を延期する場合、『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うべきでしょうか? A8: 2021年12月31日までは当年度の『総合所得』に合算しない方も選択できます。 この場合は従来の方法に従い、賞与を12で按分した金額に該当する税率並びに速算控除額が適用でき、単独で個人所得税額を計算することができます。また『総合所得』に合算して当年度内で確定申告を行うことも選択できます。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④)
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 今回上海税務局の公式微信に、『個人の確定申告に関連する給与』についてQ&Aがありましたので紹介いたします。 Q&Aは全部で10問あり4回に分けて紹介いたします。今回は4回目になります。 今回紹介する Q10は『経済補償金』に関する内容なので、労使双方に重要な内容 になります。 【個人所得税】個人所得税の確定申告に関連する給与所得とは?(その④) ④9~10問 Q9:企業が従業員個人に対して低価格で住宅を売却する場合、どのように個人所得税の計算を行いますか?確定申告は必要でしょうか? A9:企業が当該住宅の購入或いは建築した時の取得原価よりも低い価格に基づいて従業員個人へ売却する場合、従業員個人は取得原価と購入額の差額部分について、規定に一致する場合、当年度内の総合所得へ合算する必要はなく、確定申告も必要ありません。また差額部分を収入と見做して12か月で按分し、月次の税率表に基づいて適用税率と速算控除額を確定し、単独で個人所得税額を計算します。 ★公式 納付すべき個人所得税額=従業員個人が実際に支払った住宅購入額と当該住宅の購入或いは建築にかかった取得原価との差額×月次の適用税率-速算控除額 Q10:企業との労働契約を解除し取得した一次性の補助収入は、どのように個人所得税の計算を行いますか?総合所得に合算する必要がありますでしょうか? A10:従業員個人が企業との労働契約を解除した際に取得する一次性の補助収入(企業が支給する 『経済補償金』 ・生活補助費やその他補助費を含みます)は下記の通りです。 ①補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍以内の部分は、個人所得税が免除されます。 ②補助収入全額の内、現地の前年度従業員平均給与の3倍を超過した部分は、個人所得税の納付が必要になります。その場合は、当年度の総合所得に合算する必要はなく、単独で総合所得税率表を適用し、個人所得税額を計算します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2020年4月30日付の通知より、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する 優遇政策の対象期間が 延長 されました。 当ブログでは、優遇政策の内容や延長期間また参考訳を紹介しております。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率 2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率 原則 では、 増値税小規模納税者の増値税率は 3% です。 ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、 2020年3月1日から5月31日まで の期間を対象 に、 湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を 1% にし、 湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を 0%(免税) へと優遇しています。 今回2020年4月30日付の通知より、上述の優遇政策が 2020年6月1日から2020年12月31日まで延長 されました。 従って、 2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率 1% を継続して享受でき、 湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率 0%(免税) を継続して享受できます。 2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳 部門:財政部 税務総局 政策名:小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告 中国語:关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告 (财政部 税务总局公告2020年第24号) 実施期間:2020年6月1日から2020年12月31日まで。 概要 : 2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率0%(免税)を享受できる。 【参考訳】 個人事業主や小規模納税者の業務再開を更に一歩支援するために、関連の税収政策を下記の通り公告する。 個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)が規定する税収優遇政策の実施期間を2020年12月31日まで延長する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】確定申告の最終的な課税所得額の算出方法
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 2019年度の企業所得税確定申告期限(2020年5月31日)まで残り僅かとなりました。既に確定申告が完了している中国現地法人も多いのではないでしょうか。今回は 中国の法人確定申告時の必需品や最終的な課税所得額の算出方法 について、紹介いたします。 目次: 1、まずは確定申告の必需品について 2、最終的な課税所得額の算出方法について 3、企業所得税の算出方法について 4、優遇税制について 1、まずは確定申告の必需品について 会計師事務所による会計監査後、会計師事務所から監査報告書の他に、貸借対照表や損益計算書またキャッシュフロー計算書などを含む財務諸表及び注記と 課税所得額調整表 が発行されます。 確定申告ではこの 課税所得額調整表 が重要な役割をもちます。 課税所得額調整表 の概要は以下の通りです。 ※中国現地法人が費用又は損失として経理した金額で、当期の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものや益金算入されるものなどを対象に算出をし、 加算調整すべき額あるいは減算調整すべき額を反映した明細書 です。 また 課税所得額調整表 を日本の法人確定申告に置き換えると、 別表4の所得の金額の計算に関する明細書 が相当するものと思われます。 2、最終的な課税所得額の算出方法について ↓下表は小規模企業(中国語で小型微利企業)に対する2019年度優遇税制に基づき作成。 ざっくりとした説明になりますが、 損益計算書で確定した税前利益から 課税所得額調整表 に記載された加算調整額及び減算調整額に基づいて加算或いは減算をします。 繰越欠損金が残っている場合は先ず繰越欠損金を補填し、算出された金額が 最終的な課税所得額(上表のE) になります。 3、企業所得税の算出方法について 最終的な課税所得額の算出後、企業所得税率を乗じて企業所得税額を算出します。 中国では従来から減税政策が実施されているため、対象企業は当期の減税政策に基づき減税額を算出します。 企業所得税額から減税額を減算した金額が、 当年度の納付すべき企業所得税額の総額 になります。 当年度の納付すべき企業所得税額の総額 から 当期の四半期申告時に納付した企業所得税額 を差し引いた金額が プラスの場合は追納 し、 マイナスの場合は還付 になります。 4、優遇税制について 対象企業:小規模企業(中国語で小型微利企业) 対象期間:2019年1月1日から2021年12月31日まで 小規模企業とは下記4つを満たす企業です。 ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。 ② 年間課税所得額が300万元を超えない。 ③ 就労人数が300人を超えない。 ④ 資産総額が5,000万元を超えない。 内容:企業所得税の減税 1) 年間課税所得額が100万元を超えない部分の税率は5%です。 規定では、年間課税所得額に25%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。 【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。 95万元×25%×20%=4.75万元 簡易式では、95万×5%=4.75万元 2) 年間課税所得額が100万元超から300万元を超えない部分の税率は10%です。 規定では、年間課税所得額に50%を乗じて課税所得額を減らし、小規模企業の税率20%を乗じて納税額を算出する、となっています。 つまり、50%×20%=10%となり、実際の税率は10%になります。 【例】年間課税所得額が280万元の場合、23万元が納付すべき税額です。 100万元×25%×20%=5万元 180万元×50%×20%=18万元 5万元+18万元=23万元 簡易式では、(100万元×5%)+(180万元×10%)=23万元 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】外国籍の個人所得税確定申告
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 目次: 1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定 2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準 3.主な4ケース (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合 中国子会社への出向などで中国に183日以上滞在することを予定する場合、中国での確定申告の要否が気になるところではないでしょうか。 上海市税務総局による外国籍の個人所得税確定申告 に ついて解説がありましたので、紹介いたします。 (※ 確定申告の必要がない人もいますのでご留意ください。 ) 1.外国籍の確定申告の要否は、居住者OR非居住者のいずれかで決定 外国籍が居住者或いは非居住者のどちらかで、確定申告の要否が決まります。 居住者に属する:個人所得税の確定申告が必要です。 非居住者に属する:個人所得税の確定申告が不要です。 2.外国籍が居住者OR非居住者の判定基準 外国籍が 居住者 或いは 非居住者 のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。 居住者 に属する 中国国内に住所がある。 住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。 非居住者 に属する 中国国内に住所がない又は居住していない。 住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。 3.主な4ケース (1)外国籍が『非居住者』条件に該当し、月次申告でも『非居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告は不要です。 (2)外国籍が『非居住者』条件に該当しているが、月次申告では『居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告は不要です。 規定より、住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、居住者個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に管轄税務局にて、非居住者個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。これより、住所がない居住者から非居住者へと変更して申告し、個人所得税は必要に応じて追納或いは還付になります。 (3)外国籍が『居住者』条件に該当し、月次申告でも『居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告が必要です。 (4)外国籍が『居住者』条件に該当しているが、月次申告では『非居住者』として申告している場合 税務局の回答: 個人所得税の確定申告が必要です。 月次申告の内容を修正する必要はなく、直接確定申告をします。確定申告は一般的には個人所得税のアプリを使用し実施します。 入力方法は 自行填写(自分で入力)を選択し、2019年(※2)全体における実際の収入額・各種控除項目・月次申告での予納額等の関連情報を確定申告書に入力して申告します。 月次申告での非居住者に基づく内容を入力してはいけません。 ※1、個人所得税のアプリについて 個人所得税のアプリを税務局の公式サイトから個人の携帯にダウンロードします。 ただし外国籍の場合は、ダウンロードしても現状のシステムでは外国籍の身分証となるパスポート番号の登録ができないため、税務局窓口での登録が必要になります。 ※2、2019年の記事 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務)
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国政府は新型コロナウイルスの影響による企業倒産を防ぐための防衛措置の一環として、 2020年2月から2020年6月までを対象期間 として、 企業負担分の社会保険料の減額・免除 を実施しています。 企業負担分の社会保険料の減額・免除 はイレギュラーなことであり、会計処理も通常の処理とは異なります。 会計処理方法(実務) について、多くの中国進出日系企業が該当する 小規模企業(中国語で小型微利企業)を例に 解説いたします。(※上海市の社会保険料をベースに記述) なお、各所在地により行政の方針も異なりますので、当処理が必ずしも画一的に行うべきとは言えず、ご参考程度にしていただけますと幸いです。 【労務関連】企業負担分の社会保険料の段階的減免(実務) 目次: 1、企業負担分の社会保険料の減額・免除に関する実務 2、企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」の減額・免除 3、企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知の概要や参考訳 1、企業負担分の社会保険料の減額・免除に関する実務 ①2020年2月度の実務 当該規定が2020年2月に始まったばかりのため、多くの会社では、社会保険料の記帳根拠資料になる 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書に減額や免除の情報が未だ反映されて おらず、従来通りの減額・免除前の社会保険料にて記載されていると思われます。 社会保険料の口座引き落とし額 もまた、 従来通りの企業負担分と個人負担分の社会保険料 かと思われます。引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、 2月度の企業負担分と個人負担分の社会保険料は、従来通りの社会保険料に基づき記帳 をします。 ②3月度と4月度の実務 実地調査により、おおよその会社には未だ3 月・4月度の 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書 が届いていないことが分かりました。そのため、 実際の企業負担分 の社会保険料の 減額や免除額を知ることが出来ません 。 社会保険料の口座引き落とし額 は、 個人負担分の社会保険料が引き落としされていると思われます 。引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、 3月度と4月度の社会保険料 は、 個人負担分の社会保険料を計上 し、 企業負担分の社会保険料は暫定的に 未計上 とする記帳 を行うことになります。 ③5月度の実務 実施調査の結果、5月に入ってから今まで届いてなかった3月度から5月度までの 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書 が各企業に届くようになります。(下記画像参照) 社会保険料の口座からは 、5月度の個人負担分と企業負担分の社会保険料に加えて、3月度と4月度の企業負担分の社会保険料や2月度の企業負担分の社会保険料の減額・免除額が反映された金額が引き落としされている かと存じます。 引き落とし額については銀行が発行するバンクステートメントで確認ができます。 これより、 暫定的に未計上としていた3月度と4月度の企業負担分の社会保険料を計上 し、 5月度の企業負担分と個人負担分の社会保険料額を計上する 記帳をします。 また 2月度の企業負担分の社会保険料が過大計上となっているため修正 します。 2月度の企業負担分の社会保険料は、修正後の内容での 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書 が発行されないため、 3月度以降の 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書の内容 に基づきます。 記帳後に、社会保険納付口座のバンクステートメントと突き合わせを行い、一致していれば問題ありません。不一致の場合は不一致の原因について究明します。 2、企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」の減額・免除 上海市(城鎮)社会保険費繳納通知書 に減免・免除額が反映されています。↓↓↓ ※労災保険の料率は0.16%-1.52%のため今回は0.16%を適用しております。 関連記事: 【上海市】2019年度の社会保険と住宅積立金の納付基数と料率 【上海市】2020年度の社会保険の納付基数と料率 3、企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知の概要や参考訳 部門:人力資源社会保障部 財政部 税務総局 政策名:企業負担社会保険料の段階的減免に関する通知 中国語:关于阶段性减免企业社会保险费的通知 (人力资源社会保障部 财政部 税务总局 人社部发【2020】11号) 概要 : 企業倒産を防ぐための防衛措置として企業負担分の社会保険料を減免する。湖北省を除く地域の中小微細企業は2月から6月まで企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が免除される。湖北省を除く地域の大企業等の社保加入事業体は2月から4月まで企業負担分の「基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)」が半減される。 習近平総書記が打ち出した新型コロナウイルス防疫活動の重要な指示・精神を確固貫徹し、企業の困難な状況を緩和、企業の正常な業務再開を推進、雇用の安定と拡大を支援するため、社会保険法の関連規定に基づき、国務院の賛成を得て、企業負担分の基本養老保険・失業保険・工商保険(労災)(以下略称「三項社会保険」)を段階的に減免することを下記の通り通知する。 一、2020年2月から、各省・自治区・直轄市(湖北省を除く)及び新疆生産建設兵団(以下統一略称「省」)は感染による影響や資金受任能力に基づき、中小微細企業に対して企業負担分の三項社会保険料を免除することができ、免除期限は5カ月を超えてはならない。 大型企業等の社会保険加入企業(機関事業単位を含めず)に対しては、企業負担分の三項社会保険料を半減することができ、半減期限は3か月を超えてはならない。 二、2020年2月から、湖北省は各種の社会保険加入事業体(機関事業単位を含めず)に対して、企業負担分の三項社会保険料を免除することができ、免除期限は5カ月を超えてはならない。 三、感染の影響により生産経営に重大な困難が生じている企業は、社会保険料の延納を申請することができ、延納期限は原則として6カ月を超えてはならず、延納期間は延滞金が免除される。 四、各省は工業とIT部・統計局・発展改革委・財政部『中小企業划型標準規定の発行に関する通知』(工信部聯企業【2011】300号)等の関連規定に基づき、結束して当省の減免対象企業を確定し、また部門間の情報共有を強化し、企業の事務負担を増加させないようにする。 五、社会保険加入者の権益が影響を受けないよう、企業は法に従い従業員の個人負担分の社会保険料を源泉徴収する義務を履行し、社会保険の事務機構は個人の権益を記録することを確保する必要がある。 六、各省級政府は真摯に主要責任を請負、各項社会保険待遇が予定通りに十分支給されることを確保する必要がある。養老保険省級統筹(※)について、年末までに省級の資金調達の実現を確保する。2020年に企業従業員基本養老保険基金中央調剤の比率を4%まで引き上げ、困難地区に対する支援を増やす。 ※基本養老保険省級統筹とは、省・自治区・直轄市を単位として実施する企業と従業員個人の納付比率・基本養老金計画支給法・支給基準・基金管理・基金調剤等の内容を含む全企業従業員基本養老保険制度とシステムの統一管理方式を言います。 七、各省は当地に集束して、当通知規定の減免範囲と減免期限に基づき実行し、基金管理の規範や増強をし、勝手にその他の減収増支政策を出してはならない。各省は減免状況に基づき、2020年の基金収入予算を合理的に調整することができる。 各省は認識を高くし、組織のリーダーシップを真摯に強化し、統筹は防疫と経済社会発展業務を十分に実施し、具体的な実施方法を至急制定し、減免政策の現金化を出来るだけ早くする。各省は発行する具体的な実施方法を3月5日以前に人力資源社会保障部・財政部・税務総局へ届け出する。各級人力資源社会保障・財政・税務部門は関連部門に参加し、真摯に職責を履行し、意思疎通協力を強化し、防疫期間内の社会保険業務を全力で行い、企業負担分の社会保険料の減免等の各項政策措置が着実に行き渡ることを確保する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国(上海市)のe-TAX
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 e-TAXでの申告期間について 中国は各税目により月次或いは四半期での申告納付が義務付けられています。 申告対象となる所属月の申告は翌月の1日から15日までに行う必要があります。法人や個人は一般的には電子申告・納税システム (e-TAX) を利用して申告から納付手続きまでを行います。なお申告期限前に祝日などがある場合は、後ろに数日間延びます。 増値税と企業所得税は申告期限以降は末日まで申告ができなくなっています。期限後申告を行う場合は、一般的には税務局窓口での申告になります。税務局が認める期限後申告以外は、ペナルティとして延滞金が加算されます(1日につき税額の0.05%を乗じた額)。その他の税目は最も期限が遅い税目でも月末までには申告と納付が必要です。 e-TAXで表示される通知について 時おり、税務局からの注意事項や通知が表示されることがあります。その他に注意事項や通知を承諾したことを表明する声明書が添付されていることもあり、声明書の同意欄にチェック入れ送信することで承諾したことになります。 2020年11月1日以降に表示された内容は2件あり、一部の事業者を対象にした優遇政策に関するものですが、重要な内容でした。 当内容は生活関連サービス事業者に対して、当期認証済み仕入増値税額の10%を追加控除できる規定と更に一部の対象者は15%追加控除できる規定でした。 追加控除については文末の関連記事をご覧ください。 声明書の同意と送信による承諾について 2020年11月1日以降に表示された生活関連サービス事業者に対する声明書を提出する場合、注意事項に表示されているボタン(赤枠)をクリックし、表示される声明書に必要な情報を記入し送信します。 ↓生活関連サービス事業者に対する声明書 ↓表示される声明書に必要な情報を記入する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】15%追加仕入税額控除ができる生活サービス事業内容の紹介 2019年9月30日の公告より、 4事業者の内「生活サービス事業者」は更に追加5%の合計15%の追加控除額を受けれるようになりました。 1、 期間:2019年10月1日から2021年12月31日 2、 対象:生活サービス事業者 当該公告が対象とする生活サービス事業者とは、生活サービス事業による売上高 が全体売上高の50%を超過する納税者を指します。 生活サービス事業者の具体的な範囲は【財税(2016)36号】を参照(下記)。 3、 規定:関与生活性服務業増値税加計抵減政策的公告 財政部税務総局公告2019年第87号 上海市税務局が公表する生活サービス事業内容になります。ご参考ください。 該当する場合は、税務局への届け出が必要です。 上海市税務局のオンライン税務局を通じて届け出を出すことができます。 ↓右下の赤枠『 适用15%加计抵减政策的声明 』をクリック。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【個人所得税】電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 2019年11月9日の税務局の通知より、個人所得税の電子申告・納税システムのログイン方法が2019年11月から段階的に変わります。 (※個人所得税の電子申告・納税システムは固有名称があり、中国語で『自然人税収管理系統扣繳客戸端』といいます) 従来は数字証書(USBキー)や自社で設定した申告パスワードを使用し電子申告・納税システムにログインしていましたが、2019年11月からは『実名登録』という方法に変わり、数字証書登録方法や申告パスワードによるログイン方法は段階的に廃止されます。 なお『実名登録』するには事前に個人情報の登録が必要です。個人情報は税務手続者個人の氏名、身分証種類、身分証番号、携帯番号です。 また外国人が実名登録をする場合、個人所得税のアプリやオンラインではできませんので、パスポートを携帯し税務局窓口にて登録します。 税務局の通知より抜粋 第一段階(11月から): 税務手続者は速やかに『実名登録』を行い、個人の実名登録情報により個人所得税の電子申告・納税システムに登録し申告納税を行うこと。ただし数字証書登録方法或いは申告パスワード登録方法の二次チェックを必要とする。また暫定的に従来の登録方法を保留する。 第二段階(2020年1月開始予定、具体的な日時は後日通知): 税務登記の法定代表者と財務責任者は個人所得税WEB或いはアプリを介して税務手続きの権利を授けることができる。授権後の税務手続者は、実名登録後に申告パスワード登録方法の二次チェックを行わない。授権されてない人員は、実名登録後に申告パスワード登録方法を介して手続きを行うことができる。 同時に数字証書登録方法は取り消す。引き続き申告パスワード登録方法については暫定的に保留する。 第三段階: すべての税務手続者は実名登録を採用する必要があり、また税務手続の受験を取得した者だけが個人所得税の電子申告・納税システムで手続きを行うことができる。 同時に申告パスワード登録方法を取り消す。 第二段階では法定代表者或いは財務責任者と指定してますので、恐らく財務責任者がWEB或いはアプリから税務手続者へ授権することになると思いますが、登録作業が少々大掛かりですので出来るだけ早めに取り掛かることをお勧めいたします。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税② 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は2点目の 購入1点につきもう一点プレゼント について紹介いたします。 ② 購入1点につきもう一点プレゼント 『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』は中国で良く行われる販促方法です。 増値税について: 発票発行:商品と贈答品は一枚の発票内に共に記載が必要です。 金額欄に商品と贈答品の売上高及び値引額(マイナス)を分けて記載し、その金額で増値税を認識します。 金額欄に値引額を記載せず、備考欄に記載してしまうと、金額欄に値引額が反映されないため意味がなく、また無理に値引後の金額で増値税を認識することは認められてません。 【例】『購入3点につきもう1点プレゼント』 購入3点:1500元×3点=4500元 プレゼント1点:本体価格250元を同額250元で値引きしています。 下記画像は発票のサンプル画像です。 企業所得税について: 『購入1点につきもう1点プレゼント』の販促方法は、『寄付』に該当しません。 合計の売上高を各商品に公正価値の比率にもとづき按分し配賦し、売上高を認識します。 難しい表現をしていますが、一般的には企業所得税は上記増値税売上高にもとづくので、増値税発票発行に間違いがなければ特段問題はありません。 参考規定: ① 『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号) ② 『中華人民共和国企業所得税法実施条例』(中国国務院令第512号) ③ 『国家税務総局 「増値税の若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税発【1993】154号) ④『国家税務総局 値引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知 』(国税函【2010】56号) ⑤『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』の販促方法を行実施する際は、増値税発票の発行方法を遵守する必要があります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。











