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  • 【増値税・個人所得税・企業所得税】三代手数料について、非貿易送金時に源泉徴収した各種税金は対象?

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税・個人所得税・企業所得税】三代手数料について、非貿易送金時に源泉徴収した各種税金は対象? 目次 1、三代手数料とは? 2、三代手数料の種類について 3、 中国進出日系企業の源泉徴収において、主な対象は? 4、申請方法や申請期間 5、『源泉徴収・納付代行・徴税請負にかかわる手数料のさらなる管理強化についての通知(財行【2019】11号)』参考訳 1、三代手数料とは?  中国の規定の一つとして、源泉徴収義務者や徴税請負人が税務機関に代わって各種税金を徴収した場合、税務機関からその報酬として、徴収した税額に応じた代行手数料が支払われます。    この代行手数料は「三代手数料」と呼ばれており、各種税金の徴収には、以下の三つの代行方法が定められています。すなわち、「源泉徴収(中国語で『代扣代繳』)」、「納付代行(同『代收代繳』)」、「徴税請負(同『委托代征』)」であり、いずれも“代”の字を含むことが特徴です。 2、三代手数料の種類について  前述のとおり、「三代手数料」には、以下の三種類の代行方法が定められています。 1. 源泉徴収(中国語:代扣代繳) 源泉徴収義務者である企業や個人が、納税義務者に支払う収入から所定の税金を差し引き、これを税務機関に納付する方法です。 2. 納付代行(中国語:代收代繳) 企業や個人が、納税義務者から直接受領した税金を税務機関に納付する方法です。 3. 徴税請負(中国語:委托代征) 税務機関が、小口取引や分散地域、または外地での徴税を、取引に関連する企業や徴税請負人に委託する方法です。 3、 中国進出日系企業の源泉徴収において、主な対象は?   三種類の代行方法のうち、日系企業が中国における通常業務で実施するのは、「源泉徴収(中国語:代扣代繳)」です。   源泉徴収の主な対象は、個人所得税のほか、非居住者等に対して中国国内で発生する各種源泉徴収税(企業所得税、増値税、都市建設税、教育費付加など)です。  では、非居住者等に対して源泉徴収税がどのような場合に発生するのかというと、日系企業の経済活動においては、非居住者への 非貿易送金 が最も一般的なケースとして挙げられます。 三代手数料に関する概要 手数料率 :各種税金の 2% 手数料の上限額 :年間 70万人民元 対象となる税目 :     ・  個人所得税     ・  非居住者等に対して中国国内において源泉徴収の対象となる各種税金       (企業所得税、増値税、都市建設税、教育費付加) 4、申請方法や申請期間  三代手数料の申請方法は、「個人所得税」と「その他の税目」とで手続きが異なります。 個人所得税 に関する手数料は、 個人所得税専用の電子税務局 を通じて申請します。 その他の税目 (企業所得税、増値税など)に関する手数料は、 通常の電子税務局 を利用して申請します。申請画面の一例として、 下記の画像をご参照ください。 電子税務局(オンライン税務局) 電子税務局の機能は頻繁にアップデートされており、インターフェース(画面表示や操作手順)が変更されることがあります。 三代手数料の申請期間について  三代手数料は、前年度(1月1日~12月31日)に実施した源泉徴収、納税代行、徴税請負に関して、翌年 3月30日 までに申請することができます。  申請期間内に手続きを行わなかった場合、税務機関は 三代手数料を受領する権利を放棄したもの とみなし、その後、三代手数料は支払われません。 三代手数料申請に関する実務上の注意  実務上、 個人所得税 に関する三代手数料を申請していない場合、税務機関から事業者等の財務担当者に 連絡が入る ことがあります。しかし、 その他の税目 (企業所得税、増値税など)については、個別に連絡が来ることはなく、 企業等の自主的な申請 に委ねられています。 そのため、 三代手数料の申請漏れが起きないよう、注意が必要 です。 ↓三代手数料のまとめ 5、関連規定『源泉徴収・納付代行・徴税請負にかかわる手数料のさらなる管理強化についての通知(財行【2019】11号)』参考訳  各省、自治区、直轄市、計画リストの財政庁(局)、国家税務総局の各省・自治区・直轄市・計画リストの税務局、中国人民銀行上海総部およびその各支店、営業管理部、各省会(首都)の都市中心支店、各副省級都市の都市中心支店に対して:  源泉徴収、納付代行および徴税請負(以下、「三代」と略称)に関わる手数料について、 『中華人民共和国予算法』、『中華人民共和国徴税管理法』およびその他の関連法令・行政法規に基づき、 「三代」手数料の一層の管理強化を図るため、以下の通達を発出する。 一、「三代」の範囲 (一) 源泉徴収 源泉徴収とは、税法および行政法規において明確に定められている源泉徴収義務者である事業単位および個人が、納税義務者に支払う所得から、税務機関に代わって税金を源泉徴収し、その後税務機関に納付することを指します。 (二) 納付代行 納付代行とは、税法および行政法規において明確に定められている徴収義務者である事業単位および個人が、税務機関に代わって税金を徴収し、その後税務機関に納付することを指します。 (三) 徴税請負 徴税請負とは、『中華人民共和国徴税管理法』およびその実施細則に基づき、税務管理を支援し、納税の便宜を図るため、相互同意、簡易徴収、管理強化、または法律および関連国家法規に基づく委任の原則に従って、税務機関が小口、分散、外地での徴税を関連単位および人員に委託する行為を指します。 二、「三代」の管理  税務機関は、『中華人民共和国徴税管理法』およびその実施細則に基づく関連規定と、「官から民への行政サービス」改革に関する要求を厳格に遵守し、 「三代」業務 を遂行しなければなりません。  税務機関は、 法律 、 行政法規 および 国家税務総局 の関連規定に基づいて、「三代」の事業単位または個人を決定し、独自の判断で「三代」の範囲を拡大したり、「三代」手数料率を引き上げたりしてはなりません。 (一)  税務機関は、 国家税務総局 の関連規定に従い、源泉徴収および納税代行を行う 源泉徴収義務者 を登録しなければなりません。また、税務機関は、 法律および行政法規 に基づき、源泉徴収や納税代行の義務を負わない単位や個人に対して、その義務の履行を求めることはありません。 (二)  税務機関は、 法律 、 行政法規 および 国家税務総局 による委任徴収の関連規定に厳格に基づき、委任徴収の範囲を決定し、 法律 や 行政法規 で既に定められた源泉徴収および納付代行による税金を他者に委任してはなりません。 (三)  割合に基づいて支払われるべき「三代」手数料について、税務機関は「三代」の事業単位または個人の手数料率を決定する際、税収と原価費用の軽減の観点から、その事業単位や個人の事業量および原価などを十分に考慮し、合理的な手数料率を定めなければなりません。必要に応じて、所定の割合内で手数料の支払限度額を定めることができます。 三、「三代」手数料の支払割合と限度額 (一)  法律および行政法規に規定された源泉徴収については、源泉徴収税額の 2%を超えない割合で手数料を支払い、一人の源泉徴収義務者への年間支払限度額は70万元 とし、これを超えて支払ってはなりません。手数料の割合が明確に規定されている法律および行政法規については、その規定された割合に従って実施されます。 (二)  税務機関は、法律および行政法規に基づき、自動車税および船舶税の徴収のために、徴収した税額の 3%以下 の手数料を支払わなければなりません。 (三)  税務機関は、法律および行政法規に基づき、委託処理消費税の代行徴収に対して、代行徴収税額の 2%以内 の手数料を支払わなければなりません。委託者と受託者の間に関連関係がある場合、手数料は支払われないものとし、その関連関係は『中華人民共和国企業所得税法』およびその施行規則の関連規定に従って決定されます。 (四)  法律および行政法規に定めるその他の税金の納付代行について、税務機関は、税務機関に代わって徴収した税金の 2%を超えない割合 で手数料を支払わなければなりません。 (五)  税務機関が船舶税の徴収を交通運輸部門の海事管理機関に委託する場合、税務機関は、徴収した税額の 5%を超えない割合 で手数料を支払わなければなりません。 (六)  税務機関が自動車購入税の徴収を代理人に委託する場合、税務機関は自動車一台につき 15元 の手数料を支払わなければなりません。 (七)  税務機関が証券取引所または証券登録決済機関に証券取引印紙税の代理徴収を委託する場合、税務機関は代理徴収した税金の 0.03%以下 の手数料を支払うものとし、1人の徴収員に支払う年間の上限額は 1千万元 とし、上限額を超える部分は支払ってはいけません。 また、印紙税の代理販売を委託する場合、印紙税額の 5%以下 の手数料を支払わなければなりません。 (八)  税務機関が郵政部門にその代理として徴税を委託する場合、税務機関は、その代理として徴税された税金の 3%を超えない割合 で手数料を支払わなければなりません。 (九)  税務機関が農産品市場、業務用市場などの代理徴収を委託する場合、または小口、分散、外地での徴収を委託する場合、税務機関は徴収した税額の 5%以下 の手数料を支払わなければなりません。 四、手数料の管理について (一) 予算管理   1.「三代」手数料は予算管理に含まれ、予算支出を通じて財務が統一的に手配するものとする。法律および行政法規に別段の定めがある場合は、当該法律および行政法規の規定が適用される。   2.「三代」手数料は年単位で清算するものとする。源泉徴収義務者および徴収人は、毎年3月30日までに前年度の「三代」手数料の申請に関する関連情報を税務機関に提出しなければならない。事業単位または個人の都合で申請が間に合わない場合、前年度の「三代」手数料を自ら放棄したものとみなす。各レベルの税務機関は、「三代」手数料の申請を厳しく審査し、次年度の部門予算作成の基礎とする必要がある。   3.源泉徴収義務者及び徴収義務者が年内に源泉徴収義務又は徴収義務者関係を終了した場合、終了後3ヶ月以内に手数料の申請書類を税務機関に提出し、税務機関は手数料の清算を処理するものとする。   4.各レベルの税務機関は、『中華人民共和国予算法』、『予算管理制度の改革の深化に関する国務院の決定』及び財政部の部門予算作成の関連手順と要求に従い、事実に応じて翌年の部門予算に「三代」手数料申請を記載しなければならない。教育費付加の手数料の予算は、源泉徴収、納付代行、徴税請負により配分された正税の手数料の割合に基づき作成される。各レベルの税務機関は、各地域の財政観察専門事務所と積極的に協力し、部門予算の監督を実施する必要がある。   5. 財政部は、承認された「三代」手数料の予算に従い、適時に支払計画を承認すること。各レベルの税務機関は、「三代」手数料を率先して適時に支払う必要がある。   6. 「三代」手数料の当年度予算の不足分は、翌年度予算で補填する。繰越分は、翌年度にさらに使用するために保持し、余剰分は、規定に従って中央政府に納付するものとする。   7. 各レベルの税務機関は、「三代」手数料の予算実績管理を強化し、科学的に実績目標を設定し、実績評価方法を改善し、実績評価の質を高め、実績評価結果の応用を強化する必要がある。 (二)会計管理   1. 各レベルの税務機関は、行政機関単位の会計に関する関連管理規定に従って、「三代」手数料の適時、包括的かつ完全な計算をしなければならない。   2. 各レベルの税務機関は、財政部の部門別会計の作成と審査に関する関連要求に従って、「三代」手数料の真実、正確、包括的かつ適時な決算を行い、かつ決算審査に関連する業務を行わなければならない。 (三)支払管理   1. 税務機関は、国庫の集中支払システムおよび本通達の規定に従って、「三代」手数料を支払わなければならない。   2.税務機関は事業単位または個人に対し、法律、行政法規または委託徴収協定に基づくことなく、源泉徴収、納税代行、徴収義務を履行するする者たちに、「三代」手数料を支払ってはならない。   3.税務機関が互いに委託した税金の徴収については、手数料を支払ってはならない。   4.事業単位が得た手数料収入は、単独で会計処理し、事業単位の収入に含め、「三代」事業に直接関連する事務機器、人件費、情報技術構築、消耗品、交通費などの管理費支出に使用されるものとする。上述の支出内容は、国家的な支出基準がある場合は厳格にし、支出基準がない場合は、現地の物価水準や市場価格を参考に、必要性に応じて支出する。 また事業単位が取得した「三代」手数料及び手数料の使用は、法令の関連規定に従って実施されるものとする。 (四)監督管理   1. 各レベルの財政、税務部門とその職員が、「三代」手数料の予算作成、振替、決算等の承認の過程で、財務諸表に誤謬の存在があったり、「三代」手数料項目の資金管理において不正を犯したり、職権乱用、懈怠、えこひいきなどの法律、規律違反を犯した場合、『中華人民共和国予算法』、『中華人民共和国公務員法』、『中華人民共和国行政監察法』、『財政違法行為処罰処分条例』などの関連国家法規に従って責任を追及する。犯罪行為の疑いがあれば、司法機関に移送して処理することになる。上記の違反行為を行ったことが判明した税務機関に対しては、財政部および上級税務機関は、関連規定に基づいて、翌年の資金調達のための予算を減額することができる。   2. 税務総局は、各レベルの税務機関の経費の使用と管理に対する検査、監査を強化し、監査署等の関連部門の監督や検査を受け入れるものとする。   3.法律と行政法規に別段の定めがある場合を除き、各レベルの税務機関は、税金から直接手数料を引き出したり、国庫からの払い戻し処理をしてはならず、各レベルの国庫は、「三代」手数料の払い戻し処理をしてはならない。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】小規模企業に対する、2023年~2024年の税率は5%!

    上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】小規模企業に対する、2023年~2024年の税率は5%!  小規模企業を対象に、年間課税所得額が100万元以下の場合に適用される企業所得税率が2022年末に終了したことにより、当該2.5%の企業所得税率は廃止されました。(100万元超から300万元以下の年間課税所得額に対して適用される企業所得税率5%は、2024年末まで引き続き適用されます)  さて、2023年3月に、100万元以下の年間課税所得額に対して、新たに企業所得税率と適用期間が発表されましたので解説いたします。 対象企業  小規模企業(中国語で小型微利企业)。小規模企業とは下記4つの条件を満たす企業です。   ① 国家が制限や禁止をする事業に従事していない。   ② 年間課税所得額が300万元以下。   ③ 就労人数が300人以下。   ④ 資産総額が5,000万元以下。  仮に①③④の条件を満たしていても、年間課税所得額が300万元を超えている場合は小規模企業に該当しません。なお、企業所得税の確定申告において、加算調整などにより年間課税所得額が300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業に該当しなくなりますので、注意が必要です。 対象期間  2023年1月1日から2024年12月31日までの2年間。 内容   年間課税所得額が 300万元以下 の場合、企業所得税率は5%です。  今回の年間課税所得額が 100万元以下・・・企業所得税率 5%  現行の年間課税所得額が 100万元超から300万元以下・・・企業所得税率 5%  両者をまとめると、年間課税所得額が300万元以下の場合、企業所得税率は5%になります。  規定では、 年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する、 となっています。つまり、25%×20%=5%となり、実際の税率は5%になります。  【例】年間課税所得額が95万元の場合、4.75万元が納付すべき税額です。     95万元×25%×20%=4.75万元 或いは 95万×5%=4.75万元 関連記事: 【企業所得税】企業所得税率が実質2.5%になりました!④ 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】取得した増値税専用発票が『異常証憑』に認定されたら、どうすべきか?

    上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】取得した増値税専用発票が『異常証憑』に認定されたら、どうすべきか?  上海市税務総局の公式アカウントにて、取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定された場合の税務申告上の処理方法や、どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか、また『異常証憑』となる認定基準などについて解説がありましたので、今回紹介いたします。  ※『異常証憑』とは、増値税の仕入控除の対象となる証憑が税務当局により異常とみなされることです。      目次: 1.どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか? 2.どのような状況下で、企業が取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定されるのか? 3.『異常証憑』を入手した場合、税務申告上、どのように処理すべきか? 4.『異常証憑』について不服を申し立てるには、どうすべきか? 5.根拠規定 1.どのような状況下で発行された増値税専用発票が『異常証憑』になるのか?  次のいずれかに該当する増値税専用発票は、『異常証憑』の範囲に含まれます。 (一)納税者が発票発行設備で発行する前の増値税専用発票を紛失または盗難に遭った場合。納税者が発票発行設備で既に発行しているが未だアップロードする前の増値税専用発票を紛失または盗難に遭った場合。 (二)非正規の納税者による、税務当局に未申告または規定に従って納税していない増値税専用発票。 (三)増値税発票管理システムによる照合の結果、『不一致』、『欠落(複写式の発票のうち、一部が抜け落ちていること』、『廃棄』と認定された増値税専用発票。 (四)税務総局や省税務局によるビッグデータの分析の結果、納税者が発行した増値税専用発票について、偽造や規定に従って消費税等を納付していない疑いがあることが判明した場合。 (五)逃亡(消息不明)企業の存続期間中に以下のいずれかの状況が発生しており、その期間中に発行された増値税専用発票。 商社・・・著しく乖離した名称の商品を仕入れ、販売していること。 メーカー・・・実際には製造や加工する能力がなく、さらには加工の委託もしていないこと。または製造エネルギー消費量と販売量に大きな乖離があること。または仕入れた物品が販売する物品を直接製造するものではなく、さらには加工の委託もしていないこと。 税務申告することなく逃亡または消息不明になる場合、または申告はするが増値税申告書の関連欄を記入することで税務当局による審査を回避し虚偽の申告をする場合。 ※逃亡(消息不明)企業とは、納税義務を履行せず、税務当局の監督下にはない企業のことです。 2.どのような状況下で、企業が取得した増値税専用発票が『異常証憑』として認定されるのか?  増値税一般納税者が『異常証憑』の仕入控除を申告する際に、同時に以下の状況に該当する場合は、その増値税専用発票は『異常証憑』の範囲に含まれます。 『異常証憑』の仕入増値税額の合計が、同期間のすべての増値税専用発票の仕入増値税額の70%以上を占める場合。 『異常証憑』の仕入増値税額の合計が50,000元を超える場合。 3.『異常証憑』を入手した場合、税務申告上、どのように処理すべきか?  増値税一般納税者が取得した増値税専用発票が『異常証憑』の範囲に含まれる場合は、以下の規定に従って処理します。 (一)未申告の仕入増値税額は一時的に控除が認められなくなります。申告済みの仕入増値税額は、別段の定めがない限り、すべて仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要があります。 (二) 輸出増値税の還付について、未申告または申告済みであるが処理がまだ完了していない場合は、別段の定めがない限り、一時的に輸出増値税の還付処理が認められなくなります。増値税免除・減免・還付方式を適用する納税者が既に輸出増値税の還付を処理している場合は、『異常証憑』の範囲に含まれる増値税専用発票に記載された増値税額について、仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要があります。増値税免除・還付制度を適用する納税者が既に輸出増値税の還付を処理している場合は、税務当局は現行規則に従い、『異常証憑』の範囲に含まれる増値税専用発票に対応する還付済税額を回収します。 (三)消費税の納税者が外部で購入または委託加工により回収した消費税込みの物品を原材料として引き続き課税物品を製造する場合において、その原材料の納付済みの消費税について、控除が未申告である場合は一時的にその控除が認められなくなります。既に控除を申告している場合は、当期に控除が認められる消費税額と相殺し、 なお不足額が残る時は 不足額を追納します。 4.『異常証憑』について不服を申し立てるには、どうすべきか? (一)納税者が税務当局による『異常証憑』の認定に同意できない場合は、管轄税務当局に審査請求書を提出することができます。税務当局による審査の結果、現行の仕入増値税額控除または輸出増値税の還付の規定に適合している場合は、納税者は引き続き控除申告または輸出増値税の還付の再申告を行うことができます。消費税控除の規定に適合し、かつ消費税を納税している納税者は、引き続き消費税の控除申告を行うことができます。 (二)納税者信用ランクがAランクである納税者が、『異常証憑』を取得し、かつ増値税の控除申告または輸出増値税の還付申請または消費税の控除を行っている場合は、税務当局の通知を受けた日から10 営業日以内に、管轄税務当局に審査請求書を提出することができます。税務当局による審査の結果、仕入増値税額控除、輸出増値税の還付、消費税の控除に関する現行規定に適合している場合は、仕入増値税額の振出(転出)処理を行う必要はなく、還付済税額の回収はされず、当期に控除が認められた消費税額との相殺を行う必要はありません。 5.根拠規定 『異常な増値税控除証憑の管理等に関する事項についての国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第38号) 『逃亡(消息不明)企業が発行する増値税専用発票の認定および処理に関する問題についての国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2016年第76号)。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【企業所得税】非居住者企業への配当について

    上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【企業所得税】非居住者企業への配当について  上海市税務総局の公式アカウントにて、中国国内で設立した外資企業から中国国外の非居住者企業へ配当金を支払う際の税務上の留意点について解説がありましたので、今回紹介いたします。    目次: 1.企業所得税法における非居住者企業の課税範囲について 2.非居住者企業に配当金を支払う際の源泉徴収義務者について 3.源泉徴収義務の発生時期について 4.納税地の判断について 5.租税条約上の取扱いを享受できるかについて 6.根拠規定 1.企業所得税法における非居住者企業の課税範囲について  『企業所得税法』の第三条と第四条において、非居住者企業の課税範囲を下記の通りに規定しています。 (一)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有する場合は、その中国国内の施設または拠点から得られる中国国内を源泉とする所得、および中国国外の施設または拠点から得られる所得であってもその施設または拠点と実質的に関連性のある所得に対して企業所得税を納付する必要があります。適用税率は25%です。 (二)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得に対して企業所得税を納付する必要があります。適用税率は20%ですが、軽減税率後は10%になります。 2.非居住者企業に配当金を支払う際の源泉徴収義務者について  『企業所得税法』の第三十七条において、源泉徴収義務者について下記の通りに規定しています。  本法第三条第三項に規定する所得から生じた所得について非居住者企業が支払うべき企業所得税は、支払者を源泉徴収義務者とし、源泉徴収します。(※)  この税金は、各支払または支払期日が到来した時点で、源泉徴収義務者が支払金額または支払金額から源泉徴収します。  (※)本法第三条第三項に規定する所得から生じた所得とは、非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得を指します。  支払者とは、関連する法律の規定または契約上の合意に基づいて、非居住者企業に関連する金額を支払う直接的な義務を負う企業または個人を指します。    なお、『企業所得税法』の第三十九条において、源泉徴収義務者が法律に基づき源泉徴収を行わなかった場合、または源泉徴収義務を履行できなかった場合に、所得を得た非居住者企業が自ら所得の発生地の管轄税務当局に申告と納税を行うことを規定しています。 3.源泉徴収義務の発生時期について  『非居住者企業の所得税の源泉徴収に関わる問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2017年第37号)の第七条において、非居住者企業が源泉徴収の対象となる配当所得などの投資収益を得る場合、その納税源泉徴収義務が発生する日を実際に支払われる日と規定しています。  源泉徴収義務者は、実際の支払日に配当所得に対する源泉徴収を行い、その源泉徴収義務発生日から7日以内に、源泉徴収義務者の所在地の管轄税務当局に申告し納税する必要があります。 4.納税地の判断について  『企業所得税法』の第五十一条において、納税地について下記の通りに規定しています。 (一)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有する場合は、その中国国内の施設または拠点から得られる中国国内を源泉とする所得、および中国国外の施設または拠点から得られる所得であってもその施設または拠点と実質的に関連性のある所得は、 その施設または拠点の所在地が納税地になります。 (二)非居住者企業が中国国内に2つ以上の施設または拠点を有し、国務院管轄の税務当局が定める条件を満たす場合は、 主要な施設または拠点が納税地となり、かつ企業所得税を合算して納付することを選択できると規定しています。 (三)非居住者企業が中国国内に施設または拠点を有していない場合、または施設または拠点を有しているがその得られる所得がその施設または拠点と実質的に関連していない場合は、その中国国内を源泉とする所得は、 源泉徴収義務者の所在地が納税地になります。 5.租税条約上の取扱いを享受できるかについて  『非居住者である納税者が協定待遇を享受するための管理弁法』の発布に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第35号)の第三条において、下記の通りに規定しています。  非居住者企業が、協定に基づく待遇を享受できる条件を自ら判断する場合は、税務申告時に、または源泉徴収義務者を通じて源泉徴収申告時に、「協定に基づく待遇を享受する非居住者納税者のための情報報告書」を提出し、また規定に従って税務調査のための関連資料の収集や保管し、かつ税務当局の事後の監督管理に応じることにより、自らの判断で協定に基づく待遇を享受することができます。 ※本規定は、非居住者企業が自ら判断することができることを規定しているのであり、その判断を認めているものではありません。税務調査により、その判断が否認される可能性もありますのでご留意ください。 6.根拠規定 『企業所得税法』 『企業所得税法実施条例』 『非居住者企業の所得税の源泉徴収に関わる問題に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2017年第37号) 『非居住者である納税者が協定待遇を享受するための管理弁法』の発布に関する国家税務総局の公告』(国家税務総局公告2019年第35号) 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税】規定に反する発票について    上海市税務総局の公式アカウントに、規定に違反して発行された発票に関する解説がありましたので紹介いたします。    目次: 1.そもそも発票とは? 2.実際の取引内容と異なる発要は発行できますか? 3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか? 4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの 5.根拠規定 1.そもそも発票とは?  企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。 2.実際の 取引内容と異なる発要は発行できますか?  規定により、販売者が増値税発票を発行する際、発票の内容は真実通りに発行する必要があり、購入者の要求に応じて実際の取引に適合しない発票を発行することは禁じられています。 3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか?  2017年7月1日より、購入者が企業(※)であり、かつ、販売者に対して「増値税普通発票」の発行を要求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。加えて販売者がその購入者に対して「増値税普通発票」を発行する際、購入者側の納税者識別番号または統一社会信用コードの記載欄に、 その 納税者識別番号または統一社会信用コード を 記載しなければなりません。この規定に反する発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。  ※企業について・・・法人、非法人企業、企業の支店、個人独資企業(個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。 4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの  各要件に適合していても、規定で定められた備考欄への必要事項の記載がなされていない増値税発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。  そのような発票を受領した場合は、返却の上、再発行を依頼しましょう。 5.根拠規定 増値税発票の発行に関連する問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2017年第16号) 営業税から増値税への転換試行制度の全面実施に伴う徴税管理に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第23号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【参考訳】中国反スパイ法

    上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【参考訳】中国反スパイ法   スパイ行為を取り締まる改正『反スパイ法』が2023年7月1日に施行されました。あいまいだと指摘されているスパイ行為の定義が拡大され、取締りのさらなる強化が懸念されています。本法は 中国に駐在、出張、出向する日本人社員の身の安全にも関わるものであるので、今回は本法の参考訳を掲載いたします。ご参考になれば幸いです。   目次 第1章 総則 第2章 安全上の注意 第3章 調査と処置 第4章 保障と監督 第5章 法的責任 第6章 附則 第1章 総則 第一条 本法は憲法に基づき、スパイ対策を強化し、スパイ行為を防止し、阻止し、処罰し、国家の安全を守り、人民の利益を守るために制定する。 第二条 スパイ対策は、党中央委員会の集中的かつ統一的な指導を堅持し、全面的な国家安全保障の理念を堅持し、公開活動と秘密活動の結合を堅持し、専門的活動と大衆的活動の結合を堅持し、積極的な防衛を堅持し、法に基づく処罰を堅持し、症状と根本原因の両方を処理し、人民のために国家安全保障の堅固な防衛線を構築する。 第三条 スパイ対策は法律に基づいて遂行し、人権を尊重かつ擁護し、個人および機関の合法的な権益を保護しなければならない。 第四条 本法にいうスパイ行為とは、以下の行為をいう。 (一)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する中国の国家安全保障に危害を加える活動。 (二)スパイ組織に加わること、スパイ組織およびその代理人からの任務を引き受けること、またはスパイ組織およびその代理人に身を寄せること。 (三)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する窃盗、スパイ行為、買収行為、違法に国家機密、情報その他国家の安全保障と利益に関する文書、データ、情報または物品の提供を行うこと、または国家の職員の離反の扇動、誘導、強要または買収する行為。 (四)スパイ組織およびその代理人による活動、または他者の指示もしくは資金提供によりその活動を行う者、または国内外の機関、組織もしくは個人がそれらと結託して遂行する国家機関、機密部門、重要情報インフラ施設等に対するサイバー攻撃、侵入、妨害、統制、破壊工作等。 (五)敵のために攻撃目標を指示すること。 (六)その他のスパイ活動を行うこと。 本法は、スパイ組織およびその代理人が中国領域内において、中国公民、組織、その他の条件を利用して、第三国に対するスパイ活動を行い、中国の国家安全保障を危うくする場合に適用される。 第五条 国家は、スパイ対策に関する調整機構を設置し、スパイ対策の主要事項を取りまとめ、スパイ対策の主要問題を研究し、解決する。 第六条 国家安全機関は、スパイ対策の主管機関とする。 公安、秘密などの関連部門と軍隊の関連部門は、職務分掌に従い、緊密に協力し、協調を強化して、法律に従って関連業務を遂行する。 第七条 中国公民は、国家の安全、名誉および利益を守る義務を有し、国家の安全、名誉および利益に危害を加える行為をしてはならない。 すべての国家機関と武装勢力、各政党と各人民組織、企業とその他の社会組織は、スパイ行為を防止し、阻止し、国家の安全を守る義務がある。 国家安全機関は、スパイ対策において人民の支持を得なければならず、人民を動員し、組織し、スパイ行為を防止し、阻止しなければならない。 第八条 すべての公民および組織は、法律に基づいてスパイ対策を支持し、協力し、国家機密およびスパイ対策の秘密を守らなければならない。 第九条 国家は、スパイ対策を支持、協力する個人および組織を保護する。 スパイ行為を通報し、またはスパイ対策に多大な貢献をした個人および組織は、国家の関連規定に基づいて表彰し、褒賞する。 第十条 国外の機関、組織、個人によって、または他人の指示もしくは資金の提供により、または国内の機関、組織、個人が国外の機関、組織、個人と結託して、中国の国家安全に危害を加えるスパイ行為を行った場合、法により訴追されなければならない。 第十一条 国家安全機関およびその職員は、その業務において、法律に基づいて厳格に行動し、その権限を超越したり、職権を濫用したりしてはならず、個人および組織の合法的権益を侵害してはならない。 国家安全機関およびその職員が法律に基づいてスパイ対策の職務を遂行する上で入手した個人および組織の情報は、スパイ対策にのみ使用することができる。国家機密、職務上の機密、商業上の機密、個人のプライバシーおよび個人情報に属するものは、秘密を保持しなければならない。 第2章 安全上の注意 第十二条 国家機関、人民団体、企業及びその他の社会組織は、自己のスパイ防止セキュリティ業務の主な責任を負い、スパイ対策セキュリティを着実に実施し、自己の職員を国家の安全を守るように教育し、自己の職員をスパイ行為を防止し、阻止するために動員し、組織する。 各級の地方人民政府、関連業界の主管部門は、職務分掌に従い、その行政区域、その業界に関するスパイ防止セキュリティ業務を管理する。 国家安全機関は法律に基づいて、スパイ防止セキュリティ業務を調整、指導、監督、検査する。 第十三条 各級人民政府および関連部門は、スパイ防止セキュリティ業務に関する広報、教育を組織し、スパイ防止セキュリティの知識を教育、訓練、法律の普及に取り入れて内容を宣伝し、全人民のスパイ防止セキュリティの意識および国家安全リテラシーを向上させなければならない。 報道、ラジオ、テレビ、文化、インターネットの情報サービス機関は、地域社会に的を絞った反スパイの宣伝と教育を行うべきである。 国家安全保障機関は、スパイ防止セキュリティの状況に応じて、関連機関がスパイ防止に関する広報、教育活動を実施するよう指導し、セキュリティ意識と能力を高めるよう指導する。 第十四条 すべての個人および組織は、国家機密である文書、資料、情報および物品を違法に取得し、または所持してはならない。 第十五条 すべての個人または組織は、スパイ活動に特別に必要な特殊スパイ機器を違法に生産、販売、所持、使用してはならない。 特殊スパイ機器は、国務院の管轄する国家安全部門が、関連する国家規定に基づいて特定する。 第十六条 スパイ行為を発見したすべての公民および組織は、速やかに国家安全機関に通報しなければならない。公安機関など他の国家機関、組織に通報した場合、関連する国家機関、組織は直ちに国家安全機関に移送し、処理しなければならない。 国家安全機関は、電話、電子メール、インターネットなどのプラットフォームを公開し、法律に基づいて通報された情報を適時に処理し、通報者の秘密を守らなければならない。 第十七条 国家はスパイ防止セキュリティに重要な単位管理制度を制定する。 スパイ防止セキュリティ重点単位は、スパイ防止セキュリティ制度を構築し、スパイ防止セキュリティ業務の要求を満たし、内部職能部門と人員を明確にして、スパイ活動防止の職責を負担する。 第十八条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、職員のスパイ防止セキュリティ教育および管理を強化し、離職者の機密解除期間中のスパイ防止セキュリティの義務の履行について監督と検査を実施する。 第十九条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、機密事項、場所、キャリア等の日常的なセキュリティ管理を強化し、隔離強化、封鎖管理、警備員設置等のスパイ防止の措置を講じなければならない。 第二十条 スパイ防止セキュリティ重点単位は、スパイ防止技術の要求と基準に基づき、適切な技術的措置およびその他の必要な措置を講じ、核心部門、ネットワーク設備、情報システムのスパイ防止技術を強化しなければならない。 第二十一条 重要な国家機関、国防軍、その他機密保持に関わる重要な機関、および重要な軍事施設周辺の安全管理区域内で建設プロジェクトを新規建設、改造、拡張する場合、国家安全機関による国家安全事項に関わる建設プロジェクトの許可が必要である。 県級以上の各級の地方人民政府は、国民経済および社会発展計画、領空計画、その他関連する計画を立案する場合、国家安全保障の要素および画定された安全管理区域を十分に考慮し、国家安全機関の意見を求めなければならない。 安全管理区域の画定は発展およびセキュリティと融合させ、科学と合理性、必要性の原則を堅持し、国家安全機関が発展改革、天然資源、住宅、都市農村開発、機密、国防科学技術産業などの部門および軍の関連部門と共同で画定し、省、自治区、直轄市の人民政府に報告し、承認と動態調整を受けるべきである。 国家安全保障に関わる建設プロジェクトの許可に関する具体的な実施方法は、国務院の国家安全保障主管部門が関係部門と連携して制定する。 第二十二条 国家安全機関は、スパイ対策業務の必要性に応じて、関連部門と連携して、スパイ対策技術防止基準を制定し、関連部門にスパイ対策技術防止措置を実施するよう指導することができ、厳格な承認手続きを経て、潜在的な危険がある部門に対して、スパイ対策技術防止検査および試験を実施することができる。 第3章 調査と処置 第二十三条 国家安全機関は、スパイ対策業務において、法律に基づいて、本法および関連法に規定された職権を行使する。 第二十四条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策業務を行う際、規定に基づいて勤務証明書を提示し、中国公民または中国国外の人物の身分証明書を確認し、関係する個人および組織に関連情報を尋ね、身元が不明でスパイ容疑のある人物の所持品を確認することができる。 第二十五条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策の任務を遂行する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認があれば、勤務証明書を提示し、関係する個人および組織の電子設備、施設、関連する手続きおよび道具を検査することができる。検査中に、国家の安全が脅かされる状況が発見された場合、国家安全機関は、直ちにその状況を是正する措置を取るよう命じなければならない。是正を拒否した場合、または是正後もなお国家安全保障を危うくする潜在的危険がある場合、差し押さえまたは押収することができる。 前項の規定により、電子機器、設備および関連する手続きと道具を差押えまたは押収した場合、国家安全機関は、国家の安全を危うくする状況が解消された後、速やかに差押えたまたは押収を解除しなければならない。 第二十六条 国家安全機関の職員は、法律に基づいてスパイ対策の任務を遂行する場合、国家の関連規定に基づき、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、関連文書、資料、情報、物品を閲覧、検索することができ、関係する個人および組織はこれに協力しなければならない。閲覧および検索は、スパイ対策の任務の遂行において必要な範囲および限度を超えてはならない。 第二十七条 本法に違反した者を召喚して調査を受けさせる必要がある場合、国家安全機関の事件担当部門の責任者の承認を得て、召喚状により召喚する。その場で本法に違反したことが判明した者の場合、国家安全機関の職員は、規定に従って、勤務証明書を提示し、口頭で召喚することができるが、この場合、尋問の記録にその旨を記載しなければならない。召喚の理由および根拠は、召喚された者に通知されなければならない。正当な理由なく召喚を拒否し、または召喚から逃れた者は、強制的に召喚されることがある。 国家安全機関は、召喚された市または県内の指定された場所、またはその者の住居で尋問を行う。 国家安全機関は、召喚された者に対して速やかに尋問および調査を行わなければならない。尋問と調査の時間は8時間を超えてはならない。状況が複雑で、行政拘留または犯罪の疑いがある場合は、尋問と調査の時間は24時間を超えてはならない。国家安全機関は、召喚された者に必要な食事と休憩時間を与えなければならない。連続的な召喚は厳禁である。 国家安全機関は、通知が不可能な場合または調査に支障をきたすおそれがある場合を除き、召喚された者の家族に対し、召喚の理由を速やかに通知しなければならない。上記の状況がなくなった後、召喚された者の家族に直ちに通知しなければならない。 第二十八条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、法律に基づいて、スパイ容疑のある者、物品および場所を検査することができる。 女性の身体の検査は、女性職員が行う。 第二十九条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、その地区のために設置された市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、スパイ行為の容疑がある者の財産に関する情報を調査することができる。 第三十条 国家安全機関は、スパイ行為を調査する場合、市級以上の国家安全機関の責任者の承認を得て、法律に基づいて、スパイ行為に使用される疑いのある場所、施設または財産を差押え、押収、凍結することができる。調査中のスパイ行為と無関係の場所、施設または財産を差押え、押収、凍結してはならない。 第三十一条 国家安全機関の職員は、スパイ対策業務において、調査、調書、召喚、検査、査問、差押え、押収、凍結等の措置を取る場合は二人以上で実施し、関連規定に基づいて業務書類及び関連法律文書を提示し、関係者に調書などの関連文書に署名、捺印させなければならない。 国家安全機関の職員は、調査、差押え、押収などの重要な証拠収集作業を行う場合、その全過程を録音、録画し、捜査用に保管しなければならない。 第三十二条 国家安全機関がスパイ行為に関する状況を調査および把握し、関連証拠を収集する場合、関係する個人および団体は正直に提供し、拒否してはならない。 第三十三条 出国後、国家の安全に危害を及ぼし、または国家の利益に重大な損害を与えるおそれのある中国公民に対しては、国務院管轄の国家安全機関は、一定期間出国を許可しないことを決定し、出入国管理機関に通告することができる。 スパイ行為の容疑がある者の場合、省級以上の国家安全機関は、出国を許可しない旨を出入国管理機関に通告することができる。 第三十四条 国務院管轄の国家安全機関は、入国後、国家安全を危うくする活動を行うおそれのある国外からの者に対して、入国を拒否するよう出入国管理機関に通告することができる。 第三十五条 国家安全機関から出入国を許可しないと通告された者について、出入国管理機関は関連する国家規定に基づいてこれを実施する。出入国を許可しない状況が失われた場合、国家安全機関は速やかに出入国管理機関に通告し、出入国を許可しない決定を取り消す。 第三十六条 国家安全機関は、『中華人民共和国ネットワーク安全法』に規定された職務分掌に基づき、ネットワーク情報コンテンツまたはスパイ行為を含むネットワーク攻撃のリスクを発見した場合、速やかに関連部門に通知し、法律に基づいて処分するか、または電気通信事業者およびインターネットサービスプロバイダに対し、速やかに抜け穴の修復、ネットワーク保護の強化、送信停止、プログラムおよびコンテンツの削除、関連するウェブサイトの停止などの措置を取るよう命じる。 関連部門は、抜け穴の修復、ネットワーク保護の強化、送信の停止、プログラムやコンテンツの削除、関連サービスの停止、関連アプリケーションの停止、関連ウェブサイトの閉鎖などの措置を講じ、関連記録を保存しなければならない。 事態が緊急であり、直ちに措置を講じなければ国家の安全に重大な損害を与える場合、国家安全当局は関連部門に対して、抜け穴を修復し、関連送信を停止し、関連サービスを停止するよう命じ、関連部門に通知しなければならない。 関連措置を講じた後、上記情報の内容または危険性がなくなった場合、国家安全機関および関連部門は、適時に関連伝送および関連サービスの再開を決定しなければならない。 第三十七条 国家安全機関は、国家の関連法規に基づき、厳密な承認手続きを経て、スパイ対策業務の必要により、技術偵察措置および身分保護措置を講じることができる。 第三十八条 本法の規定に違反する行為が犯罪の疑いがあり、かつ、当該事項が国家機密または情報であるかどうかを鑑定し、危害の結果を評価する必要がある場合、国家機密部門または省、自治区、直轄市の機密部門は、手続きに従い、一定期間内に鑑定し、評価を組織しなければならない。 第三十九条 国家安全機関は、調査の結果、スパイ行為に犯罪の疑いがあると認めた場合、『中華人民共和国刑事訴訟法』の規定に従い、捜査のために事件を立件しなければならない。 第4章 保障と監督 第四十条 国家安全機関の職員は、法律に基づいて職務を遂行し、法により保護されなければならない。 第四十一条 国家安全機関が法律に基づいてスパイ行為を調査する場合、郵便、速達物流事業者、電気通信事業者及びインターネットサービス提供者は、必要な支援と援助を提供しなければならない。 第四十二条 国家安全機関の職員は、緊急の職務を遂行する必要がある場合、勤務証明書を提示すれば、公共交通機関の優先利用、優先通行及びその他の通行施設を利用することができる。 第四十三条 国家安全機関の職員は、法律に基づいて職務を遂行する場合、規定に基づいて勤務証明書を提示すれば、関連する場所および単位に立ち入ることができる。国の関連規定に基づいて勤務証明書を提示し、承認されれば、立ち入りが制限されている関連区域、場所および単位に立ち入ることができる。 第四十四条 国家安全機関は、国家の関連規定に基づいて、法律に基づいて国家機関、人民団体、企業、その他の社会組織および個人の交通手段、通信手段、場所および建物を優先的に使用または徴用し、必要に応じて関連作業場および施設設備を設置することができ、任務完了後、規定に従い、適時に返還または原状回復しなければならない。損失が生じた場合、賠償金を支払わなければならない。 第四十五条 国家安全機関は、国家の関連規定に基づいて、税関、出入国管理及びその他の検査機関に対し、スパイ対策業務の必要により、関連人員の通関施設を提供し、関連資機材の検査を免除するよう要請することができる。関係検査機関は、法律に基づいて援助を提供しなければならない。 第四十六条 国家安全機関の職員が職務を遂行した結果、または個人がスパイ対策業務の遂行を援助した結果、その職員の身の安全が脅かされ、またはその近親者の身の安全が脅かされた場合、国家安全機関は、関連部門と連携して、法律に基づき、その職員を保護・救出するために必要な措置を講じなければならない。 対スパイ活動を支援または援助した結果、個人または近親者の身の安全が危険にさらされた場合、国家安全機関に保護を要請することができる。国家安全機関は、関連部門と連携し、法に基づき保護措置を講じる。 スパイ防止活動を支持または援助した結果、財産上の損失を被った個人および組織は、国家の関連規定に基づいて補償される。 第四十七条 国は、スパイ対策業務に貢献し、再定住を必要とする者に対して、適切な再定住先を与えなければならない。 公安、民政、財政、衛生、教育、人事、および社会保障、退役軍人、医療保障、出入国管理などの関連部門および国有企業や機関は、国家安全機関の再定住の仕事を支援しなければならない。 第四十八条 スパイ対策業務を遂行し、またはスパイ対策業務を支援もしくは援助した結果、障害を負い、または死亡した者に対しては、国の関連規定に基づいて、相応の優遇措置を与える。 第四十九条 国家は、スパイ対策の分野における科学技術の革新を奨励し、スパイ対策業務における科学技術の役割を発揮させる。 第五十条 国家安全機関は、スパイ対策の専門部隊の構築と専門訓練を強化し、スパイ対策業務の能力を高めなければならない。 国家安全機関の職員に対して、政治的、理論的、実務的な訓練を計画的に行わなければならない。 訓練は、理論を実践に結びつけ、ニーズに応じて指導し、実践的な成果を追求することを重視し、専門的能力を向上させるものとする。 第五十一条 国家安全機関は、内部監督および安全審査の制度を厳格に実施し、職員の法律および規律等の遵守を監督し、法律に基づき、定期的または不定期に安全審査を実施するために必要な措置を講じなければならない。 第五十二条 すべての個人および組織は、国家安全機関およびその職員が職権を逸脱し、職権を濫用し、その他の違法行為を行ったことを、上級の国家安全機関または監督機関、人民検察院およびその他の関連部門に通報または告発する権利を有する。 苦情や告発を受けた国家安全機関、監督機関、人民検察院およびその他の関連部門は、速やかに事実を調査し、法律に基づいて処理し、その結果を速やかに告訴人または告発人に通知しなければならない。 国家安全機関の活動を支援または援助した個人または組織、または法律に基づいて通報または告発した個人または組織に対して、いかなる個人または組織は弾圧または報復を行ってはならない。 第5章 法的責任 第五十三条 スパイ行為が行われ、犯罪に該当する場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。 第五十四条 個人がまだ犯罪を構成しないスパイ行為を行った場合、国家安全機関は警告を発するか、または15日以下の行政拘留を行い、単発または併合で5万元以下の罰金を科し、違法所得が5万元を超える場合、単発または併合で違法所得の2倍または5倍以上の罰金を科し、法律に基づいて関連部門が処罰することができる。 他人がスパイ行為を行ったことを知りながら、その者に情報、資金、材料、労働力、技術、施設その他の支援または援助を提供し、またはその者を匿い、または匿われた者であって、まだ犯罪に該当しない者は、前項の規定に基づき処罰する。 単位が前二項の行為を犯した場合、国家安全機関は警告を発し、単発または併合で50万元以下の罰金を科し、違法所得が50万元を超える場合、単発または併合で違法所得の倍以上5倍以下の罰金を科し、責任者及びその他の直接責任者を第一項の規定に従って処罰する。 国家安全機関は、関連部門または職員による法律違反の状況および結果に応じ、関係主管部門に対し、法律に基づいて、関連事業の停止、関連サービスの提供または生産や事業の停止、関連の許可の取り消しまたは登録の取消しを命じるよう勧告することができる。 関係主管部門は、行政処理について国家安全機関に適時にフィードバックしなければならない。 第五十五条 スパイ行為を行った者が自首した場合、または功績を示した場合、刑罰を軽くし、軽減し、または免除することができ、著しい功績を示した場合、褒賞を与える。 中国国外においてスパイ組織または敵対組織に加入し、中国の国家安全保障を危うくする活動に従事するよう強要または誘導された者が、外国にある中国の常駐機関にその事情を迅速かつ正直に説明した場合、または中国入国後、国家安全機関に直接または所属部隊を通じてその事情を迅速かつ正直に説明し、かつ反省の態度を示した場合は起訴されないことがある。 第五十六条 国家機関、人民組織、企業及びその他の社会組織が本法の規定に基づいてスパイ対策セキュリティの義務を履行しない場合、国家安全機関は是正を命じることができる。是正が要求に基づいて行われない場合、国家安全機関は責任者に事情聴取を行い、必要に応じて事情聴取の単位を上級機関に通報することができる。有害な結果または悪影響が生じた場合、国家安全機関は警告を発し、または責任者に通報し、批判することができる。状況が深刻な場合、責任者及び直接の責任者は法律に基づいて関係機関に処罰される。 第五十七条 国家安全機関は、本法第二十一条の規定に違反して新築、改築、増築が行われた場合、是正を命じ、警告を与える。是正を拒否した場合、または状況が深刻な場合、工事または使用の中止を命じ、許可を停止または取り消し、または関係主管機関に法律に基づいて処理するよう勧告する。 第五十八条 本法第四十一条の規定に違反した者は、国家安全機関から是正を命じられ、警告または批判を通告される。是正を拒否した場合、または状況が深刻な場合は、関連法規に基づき、関係主管機関に処罰される。 第五十九条 本法の規定に違反して、情報検索への協力を拒否した者は、『中華人民共和国情報安全法』の関連規定に基づき、国家安全機関に処罰される。 第六十条 本法の規定に違反して、次の各号のいずれかの行為が犯罪に該当する場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。犯罪に該当しない場合、国家安全機関は警告を発するか、または十日以内の行政拘留を行い、かつ三万元以下の罰金を科すことができるものとする。 (一)スパイ対策業務に関する国家機密を漏洩すること。 (二)他者がスパイ行為を犯したと知りながら、国家安全機関が関連情報を調査し、関連証拠を収集する際に、情報提供を拒否すること。 (三)国家安全機関が法律に基づいて職務を遂行するのを故意に妨害すること。 (四)法律に基づいて国家安全機関が差押え、留置、凍結した財産を隠匿、譲渡、売却、破壊すること。 (五)スパイ行為に関与する財産であることを知りながら、隠匿、譲渡、取得、代理販売、またはその他の方法で偽装、隠匿すること。 (六)法律に基づいて国家安全機関の活動を支持または援助した個人および組織に対してする報復行為。 第六十一条 国家秘密に属する文書、資料、情報または物品を不法に取得または所持する行為、および特殊スパイ用具を不法に製造、販売、所持または使用する行為が犯罪に該当しない場合、国家安全機関は警告を発し、または十日以内の行政拘留を科す。 第六十二条 国家安全機関は、本法に基づき差し押さえ、留置または凍結された財産を適切に管理し、次の各号の情況に基づき処理しなければならない。 (一)犯罪が疑われる場合、『中華人民共和国刑事訴訟法』などの関連法律の規定に基づいて処理する。 (二)犯罪に該当しないが違法な事実がある場合、法律に基づいて、没収すべきものは没収し、廃棄すべきものは廃棄する。 (三)違法な事実がない場合、または事件と関連性がない場合、差押え、留置、凍結を解除し、関連する財産を適時に返還しなければならない。損害が生じた場合、法律に基づいて賠償金を支払う。 第六十三条 事件に係る財産が次の各号の一に該当するときは、法律に基づいて、これを回収または没収、または隠れた危険を除去するための措置を講じなければならない。 (一)法令に違反して取得した財産及びその成果並びに収益で、スパイ活動の遂行のために使用された自己の財産。 (二)違法に入手または保有する国家秘密に属する文書、データ、情報および物品。 (三)違法に製造、販売、所持または使用された特殊スパイ機器。 第六十四条 実行犯およびその近親者または関係者が、実行犯のスパイ活動の結果として、スパイ組織およびその代理人から得たすべての利益は、法律に基づいて国家安全機関によって回収または没収される。 第六十五条 法律に基づいて国家保安機関が徴収した罰金及び没収した財産は、すべて国庫に引き渡される。 第六十六条 国外の者が本法に違反した場合、国務院の主管国家安全部門は、その者に対して期間を定めて出国することを決定し、入国を許可しない期間を定めることができる。 所定の期間内に出国しない者は、国外退去させることができる。 国外の者が本法に違反した場合、国務院の主管国家安全部門が国外退去を決定した場合、その者は国外退去の日から10年間入国できないものとし、国務院の主管国家安全部門の処分決定は最終的なものとする。 第六十七条 国家安全機関は、行政処分の決定を行う前に、当事者に行政処分案の内容、事実、理由及び根拠、並びに当事者の法律上の陳述、弁明及び聴聞請求権を通知し、『中華人民共和国行政処罰法』の関連規定に基づいて決定を実施しなければならない。 第六十八条 当事者は、行政処罰決定、行政強制措置決定、行政許可決定に不服がある場合、決定を受理した日から六十日以内に法律に基づいて再審査を請求することができる。再審査の裁決に不服がある場合、再審査の裁決を受理した日から十五日以内に、法律に基づいて人民法院に提訴することができる。 第六十九条 国家安全機関の職員が、その職権を濫用し、職務を怠り、便宜を図り、または違法な拘束行為、拷問による自白の強要、暴力による証拠の取得、規定に違反して国家機密、職務上の秘密、商業上の秘密および個人のプライバシーまたは個人情報を漏洩した場合は、法律に基づいて処罰し、犯罪に該当する場合は、法律に基づいて刑事責任を追及する。 第6章 附則 第七十条 国家安全機関は法律、行政法規及び国家の関連規定に基づいて、スパイ行為以外の国家安全に危害を加える行為を防止、阻止および処罰する職務を遂行する場合に本法の関連規定を適用する。 この法律の関連規定は、公安機関が法律に従い職務を遂行する過程において、国家の安全を危うくする行為を発見し、処罰する場合に適用する。 第七十一条 この法律は、2023年7月1日から施行する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。

  • 東北にできたレトロアンティークな世界観が広がる南国リゾート『biz creek cafe』に行ってきました!

    弊社上海MTACの顧問先様にレディースアパレルブランドの『BITTOKO』や『kese-moi』、インテリア雑貨ブランドの『BK home』を展開されている有限会社ビズ・カンパニー様があり、2022年4月に宮城県仙台市に本社にアパレルショップやカフェレストランを併設した商業施設をオープンされましたので、代表の陳社長にご挨拶かたがた訪問させていただきました。  陳社長に当該施設の中を関係者しか入れないスペースも含めて隈なく案内していただき、また色々と貴重なお話をお聞かせいただきましたので、皆様にも共有させていただきます。 夢と未来にこだわり、夢と未来をつめこみ、夢と未来を具現化した場所  本社であり、アパレルショップであり、カフェとレストランであり、撮影のロケ地にもなる(社内には撮影スタジオもある!)、利用する人によって様々な用途がある合理的なのにワクワクする不思議な商業施設です。 ■商業施設の正面エントランス ■全体の外観と中庭  夕暮れ時はライトアップされるので、幻想的な雰囲気が漂います。 ■二階レストランとアパレルショップをつなぐ回廊  レストランでオーダーしたドリンクなどの飲食可能です。なお左下の花瓶に入ったドライフラワーは弊社からの開店祝いです。店内のドライフラワーと調和していて安心しました(^^♪ ■沖縄のアグー豚をつかったソーセージとスペアリブ、チキン、ベーコンによる肉メインのパワーランチ  アグー豚を提供しているのは、コロナ禍で沖縄の観光業界が打撃を受けたことから、救済を目的としているとのことです。 ■ウクライナ人モデルをつかった秋冬コレクションの撮影  二階レストラン『 KESEMOI DAUGHTER』の入口が撮影場所です。ウクライナへの支援が目的とのことです。また復興のお手伝いも考えられているようです。私も一刻も早く平和が訪れることを願ってやみません。 ■ 二階レストラン『 KESEMOI DAUGHTER』の内観  店内も店外もレトロアンティークな世界観にこだわり、写真のテーブルはインドで生産された特注品です。その他インテリアや壁紙なども諸外国にて生産された特注品や選りすぐりの物を取り寄せられています。日本の骨董品もさりげなく配置されていますので、インテリアを楽しみに訪れるのも良いかもしれません。 ■アパレルショップ  レディースアパレルブランドの『BITTOKO』や『kese-moi』が購入できます。 ■アウトレットショップ  レディースアパレルブランドの『BITTOKO』や『kese-moi』やインテリア雑貨ブランドの『BK home』などのアウトレット商品が購入できます。オープンしたばかりでした。 夢と未来にこだわる‼枠にハマらない事業にチャレンジ‼  数年前に陳社長に上海でお会いした際に、本社の移転計画とカフェやアパレルショップを併設した商業施設にする構想を聞いておりました。  数年後、陳社長自ら内装工事やインテリア等の写真をインスタグラムに日々投稿され、店内外の風景やインテリア等はレトロアンティークな世界観の追求からデザイン性が非常に高く、どの写真もいわゆるインスタ映えするものばかりで、私は次第に写真を見るたびにワクワクし始めました。 恐らくは、この閉塞感が漂う時代に敢えてチャレンジすることへの敬服と、こんなにも壮大な構想を実現させてしまうことへの憧れと、それらを純粋に『楽しいことだ』と思わせてくれる魅力にあふれているからだと思います。  実際に陳社長にお会いし、私は陳社長に『ここには夢があります!』と何度も申し上げてしまいました(笑)。陳社長も『仕事は金だけではない』とおっしゃり嬉しかったです。 ■記念撮影  一階のカフェ『 biz creek café 』にて陳社長(左)と筆者(手前右)とその友人で記念撮影をしました。自家焙煎のコーヒーで乾杯をしています(笑) まだまだチャレンジは続きます‼  今回訪問させていただいた商業施設 のほかに、 広島市にはカフェを、沖縄県にはレストランをほぼ同時期にオープンされています。また上海子会社にも事業計画があるそうで、陳社長のチャレンジはこれからも続いていくようです! ★有限会社ビズ・カンパニー 一階カフェ: biz creek cafe( ビズクリークカフェ) 二階レストラン:『 KESEMOI DAUGHTER』 アパレルショップ アウトレットショップ 〒981-3221 宮城県仙台市泉区根白石字下河原39 TEL:022(341)5234 営業時間:10:00~19:00 定休日:なし ※今回の写真は筆者(私)が撮影したものと、陳社長や biz creek cafeのインスタグラム公式アカウントから拝借しています。

  • 2023年12月度の記帳為替レート

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 2023年12月度の記帳為替レート    中国人民銀行より12月の各外貨レートが発表されました。  12月初(12/1)と12月末(12/29)の日本円・米ドル・香港ドルの為替レートをご案内いたします。 下記の表をご参照ください。  中国の各会計制度では、外貨建て取引は原則として発生日当日のレートを適用し会計処理を行うことと規定していますが、月初レートを適用することも認められています。なお一貫性の原則から、選択したレートは月内や事業年度内で恣意的に変更したりはしません。  また期末において、外貨建て金融口座及び外貨建て債権債務を月末レートにて洗い替えし、為替差損益を認識します。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】

    上海MTACの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】     2023年1月9日に増値税小規模納税者に対する免税や減税の優遇政策を継続する旨が発表されたばかりですが、 2023年8月1日に、2027年12月31日まで延長することが発表されました。  優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。 目次: 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 2.参考訳 1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間 1)月間売上高が10万元以下・・・  2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税は免税です。    実務上、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに増値税の申告を行うため、四半期での売上高が総額で30万元以下の場合、免税になります。     2)月次売上高が10万元を超える・・・  2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。  また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。 2.参考訳 【参考訳】  小規模事業者および個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模納税者に対する増値税の減免政策の継続を以下の通り発表する。 一、月間売上高が 10 万元以下の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除する。 二、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。 三、この公告は2027年12月31日まで効力を有する。 【顧問サービスのご案内】 弊社MTACでは各種の顧問サービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!  中国政府が2023年の8月に発表した新規定により、法人に課される税率の減税が2027年12月31日まで延長されることになりました。  法人に課される税を企業所得税と呼び、原則は25%です。しかしながら、要件に該当する法人を対象に、一事業年度の課税所得額が300万元までは、実質5%の税率が適用されます。  厳密には、申告時にいったん25%で課税され、同時に20%の減税が行われることにより、5%の税率に基づいた企業所得税額を納税します。  いったいどのような法人が対象となるのか?日本から中国へと進出した法人いわゆる日系現地法人は対象となるのか?これから解説していきます! 現行の規定 対象期間 年間の課税所得額と企業所得税率 財税【2022】13号 2022年1月1日~2024年12月31日 100万元超~300万元以下:5% 財税【2023】6号 2023年1月1日~2024年12月31日 100万元以下:5% 目次 1、対象となる法人 2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 3、4つの要件をすべて満たしていない場合は要注意! 4、参考訳 1、 対象となる法人 下記の4つの要件をすべて満たしている法人です。 前提として、そのような法人を中国では「小規模企業(中国語:小型微利企業)」と呼んでおり、中小企業といったところです。 4つの要件とは? ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。 ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。 ③ 従業員数が300人以下であること。 ④ 資産総額が5,000万元以下であること。  2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率 【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間 【年間の課税所得額の範囲】300万元以下 【企業所得税率】 企業所得税率は5% 規定 対象期間 年間の課税所得額と企業所得税率 財税【2022】13号 2022年1月1日~2024年12月31日 100万元超~300万元以下:5% 財税【2023】6号 2023年1月1日~2024年12月31日 100万元以下:5% 財税【2023】12号 2023年1月1日~2027年12月31日 300万元以下:5% 3、 4つの要件をすべて満たしていない場合は要注意!  小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合、優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。これより納付すべき企業所得税額が大幅に増加することを念頭に入れておくべきかと存じます。  例えば、4つの要件のうちの①③④を満たしていたとしても、②の年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。  【例1】年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。     300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元  【例2】年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。     301万元×25%=75.25万元  例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。  事業年度末(12月)や企業所得税の確定申告時期(5月)に想定外の事態に陥らないためにも、中国に進出した法人が基本的に月次で決算を行っていることから、10月や11月の決算時期に予想を立てておくことを推奨しています。 4、参考訳  小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するため、関連税金と費用の政策について以下の通り発表する。 一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得のうち200万元以下について、個人所得税の徴税を半減する。個人事業主は、現行の個人所得税に関するその他の優遇政策に加え、この優遇政策を享受することができる。 二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税の小規模納税者、小規模企業および個人事業主は、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕作地占用税、教育費附加および地方教育費附加について、徴収または徴税を半減する。 三、年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する政策を2027年12月31日まで延長する。 四、増値税の小規模納税者、小規模企業、個人事業主が、既に法に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕作地占用税、教育費附加、地方教育費附加などその他の優遇政策を享受している場合、重ねて本公告第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。 具体的な計算式は以下の通りである。 四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2 通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4 企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。 小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。 六、本公告の発表前に、徴税された関連税金は、納税者が翌月に納付する税額と相殺、または還付する。本公告の発表前に既に登記を抹消している場合、遡及して享受することはできない。 『財政部および税務総局による小規模企業に対する「6項目の税金と2項目費用」の減免政策の更なる実施に関する公告』(財政部および税務総局公告2022年第10号)および『財政部および税務総局の小規模企業および個人事業主に対する所得税の優遇政策に関する公告』(財政部および国家税務総局公告2023年第6号)のうち、個人事業主の所得税優遇政策は2023年1月1日から施行停止とする。 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告 (財政部税務総局公告 2023 年第 12 号) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【外国税額控除用添付書類2023】

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【外国税額控除用添付書類2023】  国税庁ホームページより、『居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されます』と記載があります。  これより 中国現地法人から役員報酬または給与収入を得ている居住者(居住地を日本に置いている方、非永住者を除く)は、中国での給与所得を日本で確定申告する必要があると思われます。  この日本での確定申告において、中国での給与所得が中国でも課税され日本でも課税される二重課税にならないように、二重課税を調整する目的として『外国税額控除』の適用を受けることが可能です。ただし、適用を受けるにあたって必要となる書類があり、その一部は中国で作成された書類です。   当ブログでは、必要となる書類の一部が中国で作成された書類等であることから、それらの書類や入手方法について紹介しております。 参考となる国税庁HP: 居住者に係る外国税額控除 居住者が国外で得た所得の申告について  ※外国税額控除や確定申告の詳細については当ブログでは記載しておりません。また居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もあります。これらにつきましては、税理士の先生方や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。 目次: 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類 2、月ベースの個人所得税の申告書について 1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類  国税庁のホームページに必要書類が列記されています。そのうち、下記の (2)から(6)までは中国で作成された書類です。中でも中国現地法人と関連が深く、比較的入手しやすいのは、月ベースでの個人所得税の申告による(5)の申告書の写しかと思われます。  確定申告書ではなく月ベースの申告書を挙げるのは、非居住者(中国非居住者)には確定申告が義務付けられていないことから確定申告を行わないため、確定申告書自体が存在しないためです。これより、非居住者(中国非居住者)は月ベースでの申告書を用意することになります。 【-国税庁のホームページからの抜粋-】  居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。 (1)  『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』 (2) 外国所得税額を課されたことを証する書類 (3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類 (4)  外国所得税が減額された場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類 (5)  上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) (6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類 (注)国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子がある場合で、所得税法施行令第221条の4第1項の規定の適用があるときは、「国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額の計算及び国外事業所等帰属純資産相当額の計算に関する明細書」も添付してください。 また、繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を添付する必要があります。 なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』にその各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額等として記載した金額を基礎として計算した金額が限度となります。 [令和4年4月1日現在法令等] 2、月ベースの個人所得税の申告書について    中国現地法人は源泉徴収義務者として月ベースで個人所得税の申告と納付を行っており、申告は個人所得税のeTAXを利用して行われます。この個人所得税のeTAXには今までの申告に関する情報が記録として残されており、個人所得税の所属期間ごとの申告書をダウンロードすることができます。これより申告書を入手するには、中国現地法人に依頼することが最も簡単な方法かと思われます。  下の画像のようなExcelファイル形式の申告書がダウンロードできます。(申告書は中国語のみの表記のため、下記画像は日本語訳を併記しております。)    申告書の写しについて、確認のために某税務署を訪問したところ、こちらで問題ありませんとのご回答をいただきました。 ※各税務書により見解も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。  ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また初回限定で30分の無料相談を実施しております。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

  • 【増値税・個人所得税・企業所得税】三代手数料の手数料率が変わりました!

    上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税・個人所得税・企業所得税】三代手数料の手数料率が変わりました! 目次 1、三代手数料とは? 2、新しい手数料率 3、中国進出日系企業にかかわる代行手数料は? 4、代行手数料を受け取るには? 1、三代手数料とは?  中国には、源泉徴収義務者や徴税請負人が税務機関に代わって各種税金を徴収したことの代行手数料として、徴収した税金のうち何%かを支払う規定があります。  代行方法には『源泉徴収(中国語で代扣代繳)』、『納付代行(中国語で代收代繳)』、『徴税請負(中国語で委托代征)』の三種類が規定されており、総じて三代手数料と呼ばれています。   源泉徴収(中国語で代扣代繳)・・・ 源 泉徴収義務者である企業や個人が、納税義務者に支払う収入から税金を徴収し税務機関に納税すること。 納付代行(中国語で代收代繳)・・・ 源泉徴収義務者である企業や個人が、納税義務者から受領した税金を税務機関に納税すること。 徴税請負(中国語で委托代征)・・・ 税務機関が、小口や分散または外地での徴税を各取引の関連の企業や徴税請負人に委託すること。 2、新しい手数料率 2023年10月1日から適用される新しい手数料率と従来の手数料率の比較表は、以下の通りです。 3、中国進出日系企業にかかわる代行手数料は?  中国進出日系企業の日常的な経済活動においては、以下の取引が挙げられます。 企業が従業員に給与を支給する際に個人所得税を源泉徴収し納税すること 企業が日本親会社などの非居住者企業に代わって企業所得税や増値税等を源泉徴収し納税すること    これらの取引について従来は源泉徴収の代行手数料2%が適用されていましたが、2023年10月1日以降は0.5%に引き下げられました。年間の上限額については変更ありません。   4、代行手数料を受け取るには?  毎年3月31日までに、前年度に実施した三代手数料に関する申請を税務機関に提出する必要があります。  企業や個人の原因により申請期間内に申請しなかった場合は、税務機関は三代手数料の申請を自ら放棄したものとみなすと規定していますので、支払われないものと思われます。 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行   ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)

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