【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!
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【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!

更新日:2023年11月19日


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【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長!


 2023年の8月に発表された新規定により、300万元以下の年間課税所得額に対する企業所得税率5%が、2027年12月31日まで延長されることになりました。

現行の規定

対象期間

年間の課税所得額と企業所得税率

財税【2022】13号

2022年1月1日~2024年12月31日

100万元超~300万元以下:5%

財税【2023】6号

2023年1月1日~2024年12月31日

100万元以下:5%


目次
1、対象企業
2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率
3、注意事項(小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合)
4、参考訳

1、対象企業

【対象企業】 小規模企業(中国語で小型微利企业)

小規模企業とは、下記の4つの要件をすべて満たしている企業のことです。


【要件】

  ① 国家が制限や禁止をしている事業に従事していないこと。

  ② 年間の課税所得額が300万元以下であること。

  ③ 従業員数が300人以下であること。

  ④ 資産総額が5,000万元以下であること。 


2、対象期間と年間の課税所得額の範囲と企業所得税率

【対象期間】 2023年1月1日から2027年12月31日までの5年間

【年間の課税所得額の範囲】300万元以下

【企業所得税率】 企業所得税率は5%


規定

対象期間

年間の課税所得額と企業所得税率

財税【2022】13号

2022年1月1日~2024年12月31日

100万元超~300万元以下:5%

財税【2023】6号

2023年1月1日~2024年12月31日

100万元以下:5%

財税【2023】12号

2023年1月1日~2027年12月31日

300万元以下:5%


3、注意事項(小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合)

 小規模企業の4つの要件をすべて満たしていない場合、優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用されます。これより納付すべき企業所得税額が大幅に増加することを念頭に入れておくべきかと存じます。


 例えば、4つの要件のうちの①③④を満たしていたとしても、②の年間の課税所得額が300万元を超えている場合は、小規模企業に該当しません。また企業所得税の確定申告において、課税所得額の加算調整などにより年間課税所得額か300万元を超えてしまった場合も同様に小規模企業ではなくなります。


 【例1】年間課税所得額が300万元の場合、15万元が納付すべき企業所得税額です。

    300万元×25%×20%=15万元 或いは 300万元×5%=15万元


 【例2】年間課税所得額が301万元の場合、優遇政策は適用されませんので、75.25万元が納付すべき企業所得税額です。

    301万元×25%=75.25万元


 例1と例2の差額はわずか1万元ですが、例2は優遇政策が適用されず、原則の企業所得税率25%が適用され納付すべき企業所得税額が75.25万元になります。例1との差額は、60.25万元となり大幅に増加します。


4、参考訳

 小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するため、関連税金と費用の政策について以下の通り発表する。


一、2023年1月1日から2027年12月31日まで、個人事業主の年間課税所得のうち200万元以下について、個人所得税の徴税を半減する。個人事業主は、現行の個人所得税に関するその他の優遇政策に加え、この優遇政策を享受することができる。


二、2023年1月1日から2027年12月31日まで、増値税の小規模納税者、小規模企業および個人事業主は、資源税(水資源税を除く)、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を除く)、耕作地占用税、教育費附加および地方教育費附加について、徴収または徴税を半減する。


三、年間課税所得額に25%を乗じた金額に小規模企業の税率20%を乗じて企業所得税を納税する政策を2027年12月31日まで延長する。


四、増値税の小規模納税者、小規模企業、個人事業主が、既に法に基づき、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税、耕作地占用税、教育費附加、地方教育費附加などその他の優遇政策を享受している場合、重ねて本公告第二条に規定する優遇政策を享受することができる。


従業員数には、企業と労働関係を締結した労働者数及び企業が受け入れた派遣労働者数を含む。従業員数と資産総額の基準は、企業の通年における四半期ごとの平均で決定される。


具体的な計算式は以下の通りである。

四半期平均値=(四半期期首+四半期期末)÷2

通年の四半期平均値=通年の四半期平均値の合計÷4


企業が年度の途中で事業活動を開始または終了した場合、その実際の事業期間を課税年度として、上記の関連基準を決定する。


小規模企業の判定は、確定申告の結果に基づいて行われる。増値税の一般納税者として登録され、国家が制限または禁止していない業種に従事し、同時に申告期間の前月末日現在の従業員数が300人以下、資産総額が5,000万元以下という2つの条件を満たす新規設立企業は、初回の確定申告前に小規模企業として申告することで、第二条に規定する優遇政策を享受することができる。


六、本公告の発表前に、徴税された関連税金は、納税者が翌月に納付する税額と相殺、または還付する。本公告の発表前に既に登記を抹消している場合、遡及して享受することはできない。


『財政部および税務総局による小規模企業に対する「6項目の税金と2項目費用」の減免政策の更なる実施に関する公告』(財政部および税務総局公告2022年第10号)および『財政部および税務総局の小規模企業および個人事業主に対する所得税の優遇政策に関する公告』(財政部および国家税務総局公告2023年第6号)のうち、個人事業主の所得税優遇政策は2023年1月1日から施行停止とする。


小規模企業および個人事業主の発展を一層支援するための税金と費用の政策に関する公告

(財政部税務総局公告 2023 年第 12 号)




 

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