【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて
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【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて

上海MTACの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて

 上海市税務総局の公式アカウントにて、規定に反した発票についてのよくあるケースを紹介していましたので、今回紹介いたします。

 

 ところで中国の発票とは、企業が原価や費用を損金算入するための重要な証憑書類であり、また相手方に提供する領収書や請求書でもあり、企業の財務活動において重要な法定書類です。

 

目次:
1.購入者欄に納税者識別番号のない『増値税普通発票』
2.実際の取引内容と一致しない発票
3.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの
4.根拠規定


1.購入者欄に納税者識別番号のない『増値税普通発票』

 2017年7月1日より、購入者が企業(※)である場合、販売者に増値税普通発票の発行を請求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。

 そして販売者が購入者に増値税普通発票を発行する際、購入者の納税者識別番号の記載欄に、その納税者識別番号または統一社会信用コードを記載する必要があり、この規定に適合しない発票は税法上の証憑書類として使用できません。


 ※企業について・・・ここでいう企業には、法人、非法人企業、企業の支店、個人事業主(厳密には個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。

 


2.実際の取引内容と一致しない発票

 販売者が増値税発票を発行する際、発票の内容は実際の販売状況に応じて真実どおりでなければならず、購入者の要求に応じて実際の取引に適合しない内容を記入してはいいけないと規定されています。


3.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの

 各要件に適合していても、規定に基づかずに備考欄に必要事項が記載されていない増値税発票は、有効な税法上の証憑にはならず、再発行のために返却する必要があります。




4.根拠規定

  • 増値税発票の発行に関連する問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2017年第16号)

  • 営業税から増値税への転換試行制度の全面実施に伴う徴税管理に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第23号)

 

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