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【増値税】よくある規定に反した発票のケースについて

更新日:8月15日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】規定に反する発票について

 

 上海市税務総局の公式アカウントに、規定に違反して発行された発票に関する解説がありましたので紹介いたします。 

 

目次:
1.そもそも発票とは?
2.実際の取引内容と異なる発要は発行できますか?
3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか?
4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの
5.根拠規定
1.そもそも発票とは?

 企業の営業活動において顧客に提供する領収書や請求書であり、また企業の財務活動においては、原価や費用を企業所得税の計算時に損金算入するための重要な証憑書類です。



2.実際の取引内容と異なる発要は発行できますか?

 規定により、販売者が増値税発票を発行する際、発票の内容は真実通りに発行する必要があり、購入者の要求に応じて実際の取引に適合しない発票を発行することは禁じられています。


3.購入者欄に納税者識別番号がない「増値税普通発票」は有効ですか?

 2017年7月1日より、購入者が企業(※)であり、かつ、販売者に対して「増値税普通発票」の発行を要求するにあたり、購入者の納税者識別番号または統一社会信用コードを提供することが義務付けられました。加えて販売者がその購入者に対して「増値税普通発票」を発行する際、購入者側の納税者識別番号または統一社会信用コードの記載欄に、その納税者識別番号または統一社会信用コード記載しなければなりません。この規定に反する発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。


 ※企業について・・・法人、非法人企業、企業の支店、個人独資企業(個人事業主とは異なる)、パートナー企業などが含まれます。



4.発票の備考欄の記載事項に不備があるもの

 各要件に適合していても、規定で定められた備考欄への必要事項の記載がなされていない増値税発票は、税法上の証憑書類として有効ではありません。

 そのような発票を受領した場合は、返却の上、再発行を依頼しましょう。



5.根拠規定

  • 増値税発票の発行に関連する問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2017年第16号)

  • 営業税から増値税への転換試行制度の全面実施に伴う徴税管理に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第23号)

 

MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。

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