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【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【外国税額控除用添付書類2023】

更新日:2023年10月24日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【個人所得税】日本居住者で中国での所得がある方向け【外国税額控除用添付書類2023】


 国税庁ホームページより、『居住者は、所得の生じた場所が国内であるか、国外であるかを問わず全ての所得について日本で課税されます』と記載があります。

 これより中国現地法人から役員報酬または給与収入を得ている居住者(居住地を日本に置いている方、非永住者を除く)は、中国での給与所得を日本で確定申告する必要があると思われます。

 この日本での確定申告において、中国での給与所得が中国でも課税され日本でも課税される二重課税にならないように、二重課税を調整する目的として『外国税額控除』の適用を受けることが可能です。ただし、適用を受けるにあたって必要となる書類があり、その一部は中国で作成された書類です。

 当ブログでは、必要となる書類の一部が中国で作成された書類等であることから、それらの書類や入手方法について紹介しております。


参考となる国税庁HP:


 ※外国税額控除や確定申告の詳細については当ブログでは記載しておりません。また居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もあります。これらにつきましては、税理士の先生方や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。


目次:
1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類
2、月ベースの個人所得税の申告書について


1、居住者に係る外国税額控除の適用を受けるための必要書類

 国税庁のホームページに必要書類が列記されています。そのうち、下記の(2)から(6)までは中国で作成された書類です。中でも中国現地法人と関連が深く、比較的入手しやすいのは、月ベースでの個人所得税の申告による(5)の申告書の写しかと思われます。


 確定申告書ではなく月ベースの申告書を挙げるのは、非居住者(中国非居住者)には確定申告が義務付けられていないことから確定申告を行わないため、確定申告書自体が存在しないためです。これより、非居住者(中国非居住者)は月ベースでの申告書を用意することになります。

 

【-国税庁のホームページからの抜粋-】

 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書又は更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。この場合に外国税額控除として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、次の(1)の明細書に記載された金額が限度となります。


(2) 外国所得税額を課されたことを証する書類

(3) 外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類

(4) 外国所得税が減額された場合には、減額に係る年において減額された外国所得税額につきその減額された金額及びその減額されることとなった日並びにその外国所得税額がその減額に係る年の前年以前の各年において控除されるべき金額の計算の基礎となったことについての説明を記載した書類

(5) 上記(3)の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。)

(6) 国外源泉所得の金額の計算に関する明細を記載した書類


(注)国外事業所等を通じて行う事業に係る負債の利子がある場合で、所得税法施行令第221条の4第1項の規定の適用があるときは、「国外事業所等に帰せられるべき純資産に対応する負債の利子の必要経費不算入額の計算及び国外事業所等帰属純資産相当額の計算に関する明細書」も添付してください。


また、繰越控除限度額や繰越外国所得税額がある場合で外国税額控除の繰越控除をするときは、それらに係る年のうち最も古い年以後の各年について、その各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額を記載した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』と申告書等を提出し、かつ、居住者に係る外国税額控除の繰越控除の適用を受けようとする年分の申告書等にこれらの控除を受ける金額を記載するとともに、『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』を添付する必要があります。

なお、このときの外国税額控除額として控除されるべき金額等は、一定の場合を除き、その各年分の申告書等に添付した『外国税額控除に関する明細書(居住者用)』にその各年の控除限度額やその各年において納付することとなった外国所得税額等として記載した金額を基礎として計算した金額が限度となります。

[令和4年4月1日現在法令等]


2、月ベースの個人所得税の申告書について

 

 中国現地法人は源泉徴収義務者として月ベースで個人所得税の申告と納付を行っており、申告は個人所得税のeTAXを利用して行われます。この個人所得税のeTAXには今までの申告に関する情報が記録として残されており、個人所得税の所属期間ごとの申告書をダウンロードすることができます。これより申告書を入手するには、中国現地法人に依頼することが最も簡単な方法かと思われます。



 下の画像のようなExcelファイル形式の申告書がダウンロードできます。(申告書は中国語のみの表記のため、下記画像は日本語訳を併記しております。)

 


 申告書の写しについて、確認のために某税務署を訪問したところ、こちらで問題ありませんとのご回答をいただきました。

※各税務書により見解も異なるかと思われますので、お近くの税務署でご確認頂くことをお勧めいたします。


 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また初回限定で30分の無料相談を実施しております。


 

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