top of page
ohtashmtac

【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】

更新日:2023年8月18日

上海MTACの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税】増値税小規模納税者の優遇政策【減税と免税延長】

 




 2023年1月9日に増値税小規模納税者に対する免税や減税の優遇政策を継続する旨が発表されたばかりですが、2023年8月1日に、2027年12月31日まで延長することが発表されました。

 優遇政策の内容、対象期間、参考訳は以下の通りです。



目次:
1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間
2.参考訳


1.増値税小規模納税者の増値税率、対象期間

1)月間売上高が10万元以下・・・

 2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税は免税です。

 

 実務上、増値税小規模納税者は一般的に四半期ごとに増値税の申告を行うため、四半期での売上高が総額で30万元以下の場合、免税になります。

 

 

2)月次売上高が10万元を超える・・・

 2023 年 1 月 1 日から 2027 年 12 月 31 日まで、増値税率3%のかわりに1%が適用されます。

 また予納税率についても、3%のかわりに1%が適用されます。



2.参考訳

【参考訳】

 小規模事業者および個人事業主の発展をより一層支援するため、小規模納税者に対する増値税の減免政策の継続を以下の通り発表する。


一、月間売上高が 10 万元以下の増値税小規模納税者に対して、増値税を免除する。


二、課税売上に対して3%の税率が適用される増値税小規模納税者は1%の軽減税率が適用される。3%の予納税率については1%の軽減税率で課税され予納する。


三、この公告は2027年12月31日まで効力を有する。




 

弊社MTACでは各種の顧問サービスを提供しております。

●月次の帳簿チェック

●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き

●日本語、中国語の翻訳サービス

●中国会計税務に関するご相談サービス

まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)



閲覧数:42回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page