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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥

更新日:2021年8月25日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑥


 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。


 

部門:全国人民代表常務委員会

政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)

 

【参考訳】


第六章 行政処罰の執行実施



第六十六条 法律に基づいて行政処罰の決定がなされた後、当事者は行政処罰決定書に記載された期限内に、履行するものとする。



当事者が明らかに経済的に困窮し、罰金の延期若しくは分納を必要とする場合、当事者は申請及び行政機関による許可により、猶予若しくは分納をすることができる。



第六十七条 罰金を課す決定をした行政機関は、罰金を徴収する行政機関と分離するものとする。



本法第六十八条、第六十九条の規定に基づいて現場で徴収する罰金を除き、行政処罰の決定をした行政機関及びその法執行官は自ら罰金を徴収してはならない。



当事者は行政処罰決定書を受領した日から十五日以内に、指定の銀行若しくはオンライン納付システムにて罰金を支払うものとする。銀行は罰金を受領し、かつ罰金を直接国庫へ納めるものとする。



第六十八条 本法第五十一条の規定に基づいて現場で行政処罰の決定を出す場合、次の情況の一つでも該当するときは、法執行官は現場で罰金を徴収することができる。



(一)法に基づいて百元以下の罰金を課す場合



(二)現場で徴収しないと、その後の執行が難しい場合



第六十九条 遠隔地、水上、交通アクセスの悪い地域では、行政機関及びその法執行官が本法第五十一条と第五十七条の規定に基づいて罰金を課す決定をした後、当事者が指定銀行若しくはオンライン納付システムで罰金を支払うことが確実に困難である場合、行政機関とその法執行官は、当事者の申し出により、現場で罰金を徴収することができる。



第七十条 行政機関及びその法執行官が罰金を現場で徴収する場合、行政機関は、国務院の財政部門若しくは省、自治区、直轄市の人民政府の財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)を当事者に発行しなければならず、財政部門が統一的に発行した専用票据(領収書)が発行されなかった場合、当事者は罰金の支払いを拒否する権利を有する。



第七十一条 法執行官が現場で徴収した罰金は、徴収した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。水上が現場とする徴収した罰金は、岸に到着した日から二日以内に行政機関に引き渡すものとする。行政機関は、二日以内に指定銀行に罰金を納めるものとする。



第七十二条 当事者が期限を過ぎても行政処罰の決定を履行しないときは、行政処罰の決定をした行政機関は、次に掲げる措置をとることができる。



(一) 期限を超えても罰金を納付しない場合は、一日につき罰金額の3%の割合で罰金を加算する。追加の罰金額は本来の罰金額を超えてはならない。



(二)法律の規定に基づいて、押収若しくは差し押さえられた財産は、競売にかけたり、法に基づいて処理したり、若しくは凍結した銀行預金や送金を罰金との相殺にするために用いることができる。


(三)法律の規定に基づIいて、その他の行政上の強制執行を採用することができる。



(四)中国行政強制法の規定に基づいて、人民法院による強制執行を申請することができる。



行政機関が罰金の猶予若しくは分納を許可した場合、人民法院に強制執行を申請する期限は、罰金の猶予若しくは分納の期限が満了した日から計算する。



第七十三条 当事者が行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、法律に別段の定めがある場合を除き、行政処罰の執行を停止しない。



当事者が人身の自由を制限する行政処罰の決定に対して不服があり、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、決定を行った機関に執行停止を申し出ることができる。 法律で定められた事情がある場合には、執行を停止するものとする。



当事者が行政上の再審査請求若しくは行政訴訟を提訴した場合には、課される追加の罰金の額には、行政上の再審査請求若しくは行政訴訟の期間を算入しない。



第七十四条 法律に基づいて破棄すべき物品を除き、法律に基づいて没収された違法な財産は、国の規定に基づいて公売若しくは国の関連規定に基づいて処分するものとする。



罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、すべて国庫に納付しなければならず、いかなる行政機関や個人も、いかなる形でも保持したり、私的に配布したり、偽装したりしてはならない。



罰金、没収された違法所得若しくは違法財産の競売による金銭は、行政処罰の決定を行う行政機関またはその職員の評価または査定に直接または偽装して結びつけてはならない。 法律に基づいて返金または償還されるものを除き、財政部門はいかなる形であれ、罰金、没収された違法所得、若しくは違法財産の競売による金銭を、行政処分決定を行った行政機関に返還してはならない。



第七十五条 行政機関は健全なる行政処罰の監督制度を設けるものとする。 県レベル以上の人民政府は、定期的に行政法執行の審査と評価を組織し、行政処罰の監督・検査を強化し、行政処罰の実施を規範・保障するものとする。



行政機関による行政処罰の実施は、社会的監督の対象となる。 公民、法人若しくはその他の組織は、行政機関による行政処罰の実施について不服を申し立て、または報告する権利を有する。行政機関は、慎重に審査し、誤りが見つかった場合には、率先して是正するものとする。



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