【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③
最終更新: 2月24日
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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③

2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。
なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。
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部門:全国人民代表常務委員会
政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)
中国語:中华人民共和国行政处罚法
【参考訳】
第三章 行政処罰の実施機関
第十七条 行政処罰は、行政処罰権を有する行政機関により、法定の職権範囲内で実施する。
第十八条 国家は都市管理、市場監督管理、生態環境、文化市場、交通運輸、応急管理、農業等の領域で、総合的な行政執行法制度の建立を推進し、行政処罰権を集中する。
国務院或いは省、自治区、直轄市の人民政府は、一つの行政機関が関連行政機関の行政処罰権を行使することを決定できる。
人身の自由を制限する行政処罰権は、公安機関や法律が規定するその他機関によってのみ行使できる。
第十九条 法律、法規が授権し公共事務管理の職能を有する組織は、法定授権範囲内で行政処罰を実施できる。
第二十条 行政機関は法律、法規、規則の規定により、その法定権限内で書面にて本法第二十一条の規定条件に符合する組織に、行政処罰の実施を委託できる。
行政機関は、その他組織或いは個人に行政処罰の実施を委託してはならない。
委託書は委託の詳細事項、権限、期限等の内容を詳細に記載しなければならない。
委託行政機関や受諾組織は、委託書を社会へ公表しなければならない。
委託行政機関は受諾組織が実施する行政処罰行為に対して監督責任を負い、尚且つ当該行為の結果に対して法律責任を負うものとする。
受諾組織は委託範囲内で、委託行政機関の名義にて行政処罰を実施する。
その他組織或いは個人に行政処罰の実施を再委託してはならない。
第二十一条 受諾組織は必ず以下条件に符合すること。
(一)法により設立し、且つ公共事務管理の職能を有している。
(二)関連法律、法規、規定や業務に熟知し、且つ行政執行法の資格を取得している作業員。
(三)技術検査或いは技術鑑定を行う必要がある場合、条件を有す組織にて関連の技術検査或いは技術鑑定を行うものとする。
↓中国行政処罰法

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