【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③
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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③

更新日:2021年8月25日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】③



2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。

 

部門:全国人民代表常務委員会

政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)

 

【参考訳】


第三章 行政処罰の実施機関


第十七条 行政処罰は行政処罰権を備えた行政機関が、法で定められた職権の範囲内で実施をする。



第十八条 国家は都市管理、市場監督管理、生態環境、文化市場、交通運輸、応急管理、農業等の領域で、総合的な行政上の法執行制度の建立を推進し、行政処罰権を相対的に集中する。



国務院若しくは省、自治区、直轄市の人民政府は、一つの行政機関が関連行政機関の行政処罰権を行使することを決定できる。



人身の自由を制限する行政処罰権は、公安機関及び法律が規定するその他機関によってのみ行使することができる。



第十九条 法律、法規が授権し公共事務を運営する職務機能を備えた組織は、法定授権範囲内で行政処罰を実施することができる。



第二十条 行政機関は法律、法規、規則の規定に基づき、本法第二十一条が規定する条件に符合する組織に、その法定権限内で書面にて行政処罰の実施を委託できる。行政機関は、その他組織若しくは個人に行政処罰の実施を委託してはならない。



委託書には委託の詳細事項、権限、期限等の内容を記載するものとする。委託者である行政機関及び受諾者である組織は、委託書を社会へ公表するものとする。



委託者である行政機関は受諾者である組織が実施した行政処罰行為に対して監督責任を負い、かつ、当該行為の結果に対して法律責任を負うものとする。



受諾者である組織は委託範囲内で、委託者である行政機関の名義にて行政処罰を実施する。

その他組織或いは個人に行政処罰の実施を再委託してはならない。



第二十一条 受諾者である組織必ず以下条件に符合すること。


(一)法に基づき設立され、かつ公共事務を運営する職務機能を備えた組織であること。


(二)関連の法律、法規、規則及び業務を熟知し、かつ行政上法律を執行する資格を取得している職員。


(三)技術検査若しくは技術鑑定を行う必要がある場合、条件を有する組織にて相応の技術検査若しくは技術鑑定を行うものとする。


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