【最新政策】䞭囜行政凊眰法【参考蚳】④
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【最新政策】䞭囜行政凊眰法【参考蚳】④

曎新日2021幎8月24日


䞭囜販路拡倧コンサルタントをしおいる倪田早玀です。

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【最新政策】䞭囜行政凊眰法【参考蚳】④

 2021幎1月22日付で党囜人民代衚垞務委員䌚にお「䞭囜行政凊眰法」が通過し、2021幎7月15日から斜行されたす。党郚で86条ありたすので、章ごずに分けお参考蚳を掲茉いたしたす。なお、䞻垭什は憲法に次ぐ呜什になるため、䞭囜囜内で非垞に匷い法的拘束をもたらしたす。



 

郚門党囜人民代衚垞務委員䌚

政策名䞭囜行政凊眰法䞭囜䞻垭什第70号

 

【参考蚳】


第四章 行政凊眰の管蜄ず適甚



第二十二条 行政凊眰は違法行為が生じた堎所の行政機関が管蜄する。法埋、行政法芏、郚門芏則に特別の定めがある堎合は、その定めるずころによる。



第二十䞉条 行政凊眰は県玚以䞊の地方人民政府で行政凊眰暩を有する行政機関が管蜄する。法埋、行政法芏に特別の定めがある堎合は、その定めるずころによる。



第二十四条、省、自治区、盎蜄垂は珟地の実際状況に基づいお、緊急に必芁ずする県玚人民政府郚門の行政凊眰暩の管理を有効的に継承するこずができる郷鎮人民政府、街道事務所に匕き枡すこずが決定でき、䞔぀定期的に評䟡を行うこずができる。決定埌は公にしおおかなければならない。



行政凊眰暩を継承する郷鎮人民政府、街道事務所は法の執行胜力の構築を匷化し、芏定の範囲、法定のプロセスに基づき行政凊眰を実斜するものずする。



関連の地方人民政府及びその郚門は、協力、業務指導、法の執行監督を匷化し、健党な行政凊眰の協調協力䜓制、完党な評議、審査制床を構築するものずする。



第二十五条 二箇所以䞊の行政機関がいずれも管蜄暩を有する堎合、先に立案した方の行政機関が管蜄する。



管蜄で生じた争議に぀いお、協議により解決するものずし、協議によっお解決しない堎合は、共通の䞊玚行政機関に管蜄を指定するよう申請するものずする。共通の䞊玚行政機関が盎接管蜄を指定しおもよい。



第二十六条 行政機関は実斜する行政凊眰の必芁に応じお、関連機関に協力を芁請するこずができる。芁請先機関の職暩の範囲内での協力内容ずし、法に基づき協力するものずする。



第二十䞃条 違法行為に犯眪の嫌疑がある堎合、行政機関は速やかに案件を叞法機関に移送し、法に基づき刑事責任を远及するものずする。法に基づき刑事責任を远及する必芁がない若しくは刑事凊眰を免れる案件に぀いおは、行政凊眰を䞎え、叞法機関は速やかに案件を関連の行政機関に移送するものずする。



行政凊眰の実斜機関ず叞法機関は盞互間の協力䜓制を匷化し、案件を健党に移送できる制床を構築し、蚌拠材料の移送、受領や匕継ぎを匷化し、案件の凊理情報の機関ぞの報告を完党なものずする。



第二十八条 行政機関が行政凊眰を実斜する時は、違法行為の是正若しくは期限を蚭けおの是正を圓事者に呜じるものずする。


圓事者が違法所埗を有する堎合、法に基づき、払い戻しに応じる金銭以倖は、没収するものずする。違法所埗ずは、違法行為をしたこずによっお取埗した党おの金銭を指す。法埋、行政法芏、郚門芏則が違法所埗の蚈算に察しお特別の定めがある堎合は、その定めるずころによる。



第二十九条 圓事者の同䞀違法行為に察しお、二回以䞊の眰金の行政凊眰を䞎えおはならない。耇数の法芏範に察する同䞀の違反行為が眰金で凊眰される堎合、眰金の高額な方が課される。



第䞉十条 十四歳未満の未成幎による違法行為は、行政凊眰を䞎えず、保護者に教育を呜じる。満十四歳以䞊十八歳未満の未成幎による違法行為は、軜床の行政凊眰に凊する若しくは枛刑するものずする。



第䞉十䞀条 粟神病患者、知胜障害者が事理匁識できない若しくは自己の行為を制埡できない時に違法行為を行った堎合、行政凊眰はあたえないが、その監督者に曎に厳しい管理や治療を行うよう呜じるものずする。間欠性粟神病患者が粟神の正垞時にした違法行為は、行政凊眰を䞎えるものずする。事理匁識胜力を完党に喪倱しおいない若しくは自己の行為胜力を完党にコントロヌルできない粟神病者、知胜障害者が違法行為をした堎合は、軜床の行政凊眰に凊する若しくは枛刑するものずする。



第䞉十二条 圓事者が䞋蚘の芁件の䞀぀に該圓する堎合は、軜床の行政凊眰に凊する若しくは枛刑するものずする。


䞀違反行為による有害な結果を排陀たたは軜枛するために、本人が率先しお行動した堎合

二他人から違反行為を匷芁されたり、誘われたりした堎合

䞉行政機関が未掌握の違法行為に぀いお自発的に䟛述する堎合

四行政機関に協力し違法行為の調査に功瞟を立おた堎合

五法埋、法芏、芏則に軜床の行政凊眰に凊する若しくは枛刑するものず特別に定められおいる堎合



第䞉十䞉条 違法行為が軜埮であり、適時に是正し、有害な結果を匕き起こさなかった堎合は、行政凊眰は課されない。違法行為が初めおであり、有害な結果が軜埮、か぀適時に是正された堎合、行政凊眰を課さないこずもできる。



圓事者が悪意による過倱ではないこずを蚌明するのに十分な蚌拠を持っおいる堎合、行政凊眰は課されない。法埋、行政法芏に特別の定めがある堎合は、その定めるずころによる。


圓事者の違法行為に察しお法に基づいお行政凊眰が課されない堎合、行政機関は圓事者に察しお教育を行うものずする。



第䞉十四条 行政機関は法に基づいお行政凊眰の裁量基準を制定し、行政凊眰を行䜿する裁量暩を芏定するこずができる。行政凊眰の裁量基準は瀟䌚に公衚するものずする。



第䞉十五条 違法行為が犯眪を構成し、人民法院が拘犁或いは有期懲圹刑ずしお刀決する堎合、既に圓事者に行政拘留を凊しおいる行政機関は、法に基づいお盞応の刑期を盞殺するものずする。



違法行為が犯眪を構成し、人民法院が眰金ずしお刀決する堎合、既に圓事者に眰金を課しおいる行政機関は、盞応の眰金を盞殺するものずする。行政機関が未だ圓事者に眰金を課しおいない堎合は、眰金を課しおはならない。



第䞉十六条 違法行為が二幎以内に発芋されなかった堎合、行政凊眰を䞎えない。公民の生呜、健康、安党、金融の安党に関わり有害な結果をもたらす堎合、䞊蚘の期間を5幎に延長するものずする。法埋に特別の定めがある堎合を陀く。



前項で芏定しおいる期間は、違法行為の発生日から起算するものずし、違法行為が連続しおいる若しくは継続状態にある堎合は、その行為終了の日から起算するものずする。



第䞉十䞃条 行政凊眰の実斜は、違法行為が発生した時点での法埋、法芏、芏則の芏定を適甚する。䜆し、行政凊眰の決定時に、法埋、法芏、芏則が既に改正若しくは廃止され、か぀新しい芏定が軜床の凊眰を課すこず若しくは違法行為ずみなさないこずを芏定しおいる堎合は、新しい芏定を適甚する。



第䞉十八条 行政凊眰に根拠がない若しくは実斜䞻䜓が行政䞻䜓の資栌を有しおいない堎合、行政凊眰は無効ずなる。


法定手続きに違反し、重倧か぀明癜な違法行為を構成する堎合は、その行政凊眰は無効ずなる。



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