【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②
最終更新: 2月24日
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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②

2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。
なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。
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部門:全国人民代表常務委員会
政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)
中国語:中华人民共和国行政处罚法
【参考訳】
第二章 行政処罰の種類と設置
第九条 行政処罰の種類
(一) 警告、通報批評
(二) 罰金、違法所得の没収、非法財物の没収
(三) 許可証の発行控え、資質等級の降格、許可証の撤回
(四) 経営活動の展開や生産の制限、生産停止・業務停止の命令、閉鎖命令、業務従事の制限
(五) 行政拘留
(六) 法律、行政法規が規定するその他行政処罰
第十条 法律は各種行政処罰を設置できる。
人身の自由を制限する行政処罰は、法律により設置できるのみとする。
第十一条 行政法規は人身の自由を制限する以外の行政処罰を設置することができる。
法律が違法行為に対して既に行政処罰の規定を公表している場合、行政法規は詳細規定を
作成する必要があり、必ず法律が規定により与える行政処罰の行為、種類や幅の範囲内で規定すべきである。
法律が違法行為に対して行政処罰の規定を公表していない場合、行政法規は法律の実施とし、行政処罰を補足設置できる。行政処罰の補足設置の起草は、聴聞会、公聴会等の形式により広範囲に意見を聴取し、尚且つ制定機関へ書面での説明を行うものとする。行政法規が届け出を提出するときは、補足設置する行政処罰の情況を説明するものとする。
第十二条 地方性法規は人身の自由の制限、営業許可証の撤回を除く行政処罰を設置できる。
法律、行政法規が違法行為に対して既に行政処罰の規定を公表している場合、地方性法規は詳細規定を作成する必要があり、必ず法律・行政法規が規定より与える行政処罰の行為、種類や幅の範囲内で規定すべきである。
法律、行政法規が違法行為に対して行政処罰の規定を公表していない場合、地方性法規は法律・行政法規の実施とし、行政処罰を補足設置できる。行政処罰の補足設置の起草は、聴聞会、公聴会等の形式により広範囲に意見を聴取し、尚且つ制定機関へ書面での説明を行うものとする。地方性法規が届け出を提出するときは、補足設置する行政処罰の情況を説明するものとする。
第十三条 国務院部門の規則は法律、行政法規が規定より与える行政処罰の行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成すべきである。
未制定の法律、行政法規、国務院部門の規則は行政管理秩序に違反する行為に対して、警告、通報批評或いは一定額の罰金の行政処罰を設置できる。罰金の限度額は国務院規定による。
第十四条 地方政府の規則は法律、行政法規が規定より与える行政処罰の行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成すべきである。
未制定の法律、法規、地方政府の規則は行政管理秩序に違反する行為に対して、警告、通報批評或いは一定額の罰金の行政処罰を設置できる。罰金の限度額は省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会規定による。
第十五条 国務院部門や省、自治区、直轄市の人民政府及びその関連部門は定期的に行政処罰の実施情況や必要性を評価し、不適当な行政処罰の事項及び種類、罰金額等に対しては、修正或いは廃止の建議を提出すべきとする。
第十六条 法律、法規、規則を除き、その他規範性文書は行政処罰を設置しない。
↓中国行政処罰法

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