【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②
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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②

更新日:2021年8月25日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】②


 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。


 

部門:全国人民代表常務委員会

政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)

 

【参考訳】


第二章 行政処罰の種類と設置



第九条 行政処罰の種類


(一) 警告、通報批判

(二) 罰金、違法所得の没収、非法財物の没収

(三) 許可証の停止、資質等級の降格、許可証の撤回

(四) 経営活動の展開及び生産の制限、生産停止及び業務停止の命令、閉鎖命令、就業制限

(五) 行政による拘留

(六) 法律、行政法規が規定するその他行政処罰



第十条 法律は各種行政処罰を設けることができる。


人身の自由を制限する行政処罰は、法律によってのみ設けることができる。



第十一条 行政法規は人身の自由を制限すること以外の行政処罰を設けることができる。


法律が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、行政法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。


法律が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、行政法規は法律を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。行政法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。



第十二条 地方性法規は人身の自由の制限、営業許可証の撤回を除く行政処罰を設けることができる。


法律、行政法規が違法行為に対して既に行政処罰の規定を設けている場合、地方性法規は詳細規定を設けるべきであり、必ず法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類及び幅の範囲内で規定すべきである。


法律、行政法規が違法行為に対して行政処罰の規定を設けていない場合、地方性法規は法律、行政法規を実施するため、行政処罰を補充的に設けることができる。行政処罰を補充的に設ける場合は、聴聞会、公聴会等の方法により広範囲にわたる意見を聴取し、かつ制定機関へ書面での説明を行うものとする。地方性法規が届け出を提出するときは、補充的に設ける行政処罰の情況を説明するものとする。



第十三条 国務院部門の規則は法律、行政法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。


法律、行政法規を制定していない場合、国務院部門の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判若しくは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は国務院が規定する。



第十四条 地方政府の規則は法律、法規が規定している行政処罰を与える行為、種類や幅の範囲内で詳細規定を作成することができる。


法律、法規を制定していない場合、地方政府の規則は行政の運営や秩序に違反する行為に対して、警告、通報批判或いは一定額の罰金の行政処罰を設けることができる。罰金の限度額は省、自治区、直轄市の人民代表大会常務委員会が規定する。



第十五条 国務院部門及び省、自治区、直轄市の人民政府並びにその関連部門は定期的に行政処罰の実施情況及び必要性の評価を実施し、行政処罰の内容及び種類、罰金額等が妥当ではない場合、補正若しくは廃止の建議を提出するものとする。



第十六条 法律、法規、規則を除く、その他の規範性文書は行政処罰を設けてはならない。


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