【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
またお問い合わせも受け付けております。【 太田:ohta.shmtac@gmail.com 】
【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑤

2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます。全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。
なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。
関連記事:
関連記事:
部門:全国人民代表常務委員会
政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)
中国語:中华人民共和国行政处罚法
【参考訳】
第四章 行政処罰の管轄と適用
第二十八条 行政機関が行政処罰を実施する際は、違法行為を当事者に命じ是正或いは期限での是正を命じるものとする。
当事者が違法所得を有する場合、法により払い戻しに応じる金銭以外は、没収するものとする。
違法所得とは、違法行為の実施により取得する全ての金銭を指す。
法律、行政法規、部門規則が違法所得の計算に対して、別途規定を有する場合、その規定に準ずる。
第二十九条 当事者の同一違法行為に対して、二回以上の罰金の行政処罰を与えてはならない。同一の違法行為で多くの法律規範に違反するものは罰金罰をあたえるものとし、罰金額が多額である規定に基づき処罰する。
第三十条 十四歳未満の未成年による違法行為は、行政処罰を与えず、保護者に命じて教育を命じる。満十四歳以上十八歳未満の未成年による違法行為は、行政処罰を軽度に或いは減刑しなければならない。
第三十一条 精神病患者、知能障害者が事理弁識できない或いは自己の行為をコントロールできない時に違法行為を行った場合、行政処罰はあたえない、但しその監督者に更に厳しい管理や治療を行うよう命じるものとする。
間欠性精神病患者が精神の正常時にした違法行為は、行政処罰を与える。
事理弁識能力を完全に喪失していない或いは自己の行為能力を完全にコントロールできない精神病者、知能障害者が違法行為を行った場合は、行政処罰を軽度に或いは減刑しなければならない。
第三十二条 当事者が下記の要件の一つに該当する場合は、行政処罰を軽度に或いは減刑しなければならない。
(一)違法行為の損害結果を自ら消す或いは減らした場合
(二)他者により強迫されて或いは騙されて違法行為を実施した場合
(三)行政機関が未掌握の違法行為について自ら供述する場合
(四)行政機関に協力し違法行為の調査に功績を表したもの場合
(五)法律、法規、規則が規定するその他において行政処罰を軽度に或いは減刑しなければならない場合
↓中国行政処罰法

【顧問サービスのご案内】 弊社では以下顧問サービスをしています。
●月次での記帳代行
●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック
●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査
顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
メールアドレス:ohta.shmtac@gmail.com
〇対個人サービス
日本での決済が便利なココナラを通してご相談いただくことをお勧めいたします。