【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦
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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦

更新日:2021年8月24日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


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【最新政策】中国行政処罰法【参考訳】⑦


 2021年1月22日付で全国人民代表常務委員会にて「中国行政処罰法」が通過し、2021年7月15日から施行されます全部で86条ありますので、章ごとに分けて参考訳を掲載いたします。なお、主席令は憲法に次ぐ命令になるため、中国国内で非常に強い法的拘束をもたらします。


 

部門:全国人民代表常務委員会

政策名:中国行政処罰法(中国主席令第70号)

 

【参考訳】


第七章 法律責任



第七十六条 行政機関が行政処罰の実施において、次の事項に一つでも該当する場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管責任者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。



(一)行政処罰の法定根拠がない場合



(二)行政処罰の種類、度合いを恣意的に変更した場合



(三)法定の行政処罰の手続きに違反がある場合



(四)行政処罰の委託規定に関して、本法第二十条に違反する場合



(五)法執行官が法執行の資格証書を取得していない場合



行政機関が立案基準を満たしている案件を速やかに立案しない場合、前項規定に基づいて処理する。



第七十七条 行政機関が当事者に罰金、没収財産の明細書を使用せずに処罰を与える場合、若しくは非法定部門が作成した罰金、没収財産の明細書を使用する場合、当事者は拒絶する権利を有し、かつ告発する権利を有する。上級行政機関若しくは関連機関が使用した法的ではない明細書を押収し廃棄した場合は、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。



第七十八条 行政機関が本法第六十七条の規定に違反し自ら罰金を徴収する場合、財政部門が本法第七十四条の規定に違反し行政機関に罰金、没収した違法所得若しくは競売代金を返す場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。



第七十九条 行政機関が差し止め、公金などを秘かに私的に受領或いは手口を変えて公金などを私的に受領、違法所得若しくは財産を没収した場合、財政部門若しくは関連機関により追納処分とし、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。



法執行官が職務上の便宜を利用して、他者の財産を取立若しくは受領、徴収した罰金を自分のために充当することで犯罪を構成する場合、法律に基づき刑事責任を追及する。内容が軽微で犯罪を構成しない場合は、法律に基づいて処罰する。



第八十条 行政機関が差し押さえた財産を使用若しくは廃棄したことで、当事者が損失を被る場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。



第八十一条 行政機関が違法な措置検査を実施、若しくは措置を実施することで、公民の身体や財産に損害を与えた場合、または法人やその他組織に損失を与えた場合、法に基づいて賠償しなければならない。直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。



第八十二条 行政機関が法に基づき司法機関に引き渡し刑事責任を追及しなければならない案件を引き渡さず、行政処罰を刑事処罰に替える場合、上級行政機関若しくは関連機関により是正を命じられ、また直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づいて処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づき刑事責任を追及する。



第八十三条 行政機関が制止及び処罰を与えるべき違法行為に対して制止、処罰を与えないことにより、公民、法人若しくはその他組織の合法的な権利利益、公共の利益及び社会の秩序が損害を被る場合、直接担当した主管者及びその他直接関わった責任者は法に基づき処分される。内容が重大であり犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。



第八章 附則



第八十四条 外国籍、無国籍者、外国組織が中国領内で違法行為をする場合、本法を適用し、行政処罰を与えなければならない。法律に別途規定がある場合はその限りではない。



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