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- 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『 上海ジャピオン 』にて毎月一回コラムを投稿しております。( https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html ) 上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。 【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか? 中国における税務対応では、期限を守ることが非常に重要です。納税や申告の遅延があった場合、延滞税や罰金といった追加的なコストが発生するため、企業としてのリスク管理の観点からも十分な理解と注意が求められます。 本稿では、税務上の延滞により発生する「延滞税」の仕組みと計算方法、また税務上の損金算入の可否について、罰金等の取扱いも含めて整理しています。中国現地での実務において、予期せぬコストを避けるための参考資料としてご活用いただければ幸いです。 1 分ほどで読了できるように 簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムです ので、どうぞご覧ください。 延滞税とは? 延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。 延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。 例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。(延滞税=納税額×延滞日数×0.05%)。 延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。 延滞税が生じた結果、納付すべき企業所得税額が増えることにもなりかねないので、申告期限と納税期限はしっかり守りましょう。 罰金は、損金算入されますか? 法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違 反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。 一方で 企業活動においては、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。 ※根拠規定・・・・ ● 中華人民共和国 企業所得税法 ● 中華人民共和国徴税管理法 徴税管理法 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン017号】附加税とは、何ですか? 「附加税(ふかぜい)」という言葉、聞き慣れない方も多いかもしれませんが、実は中国でビジネスをするうえでとても身近な存在です。毎月の増値税申告とセットで発生するこの税金、 どのようなときに課され、どうやって計算するのか? また、 現在実施されている“半減”の減税措置 についても、実務目線でわかりやすく整理しました。 中国での会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を考えている方は、ぜひチェックしてみてください。 当月納付すべき増値税額があれば発生する税金 附加税とは、当月の納付すべき増値税額がベースとなって課される税金のことです。当月の増値税申告時に納付すべき増値税額が生じていれば附加税が発生し、生じてなければ附加税も発生しません。附加税によく似た言葉に付加価値税(英語でvalue-added tax、略してVAT)がありますが別物で、中国では 増値税 のことを指します。 (税の話「15号」) 附加税の種類と計算 附加税には「都市維持建設税」「教育費附加」「地方教育費附加」の三種類があり、それぞれ税率が異なります。中でも「都市維持建設税」は、納税者の所在地により税率が異なります(市区:7%、県や鎮:5%、その他地区:1%)。また「教育費附加」は3%、「地方教育費附加」は2%です。市区所在の納税者で、当月の納付すべき増値税額が1万元であった場合、附加税額は10,000元×(7%+3%+2%)=1,200元です。 減税の対象 規定によると、対象者(増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主)は、2023年1月1日から2027年12月31日までの期間を対象に、各種附加税が半減されます。減税を受けるにあたり、自ら申請をする必要はありません。対象者は自動的に適用されます。 ※根拠規定・・・・ ● 財政部税務総局公告2023年第12号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか?
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!** 私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます: https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html 『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。 上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね! 【上海ジャピオン018号】中国の損益計算書の「販売費用、管理費用、財務費用」とは、なんですか? 会社の決算書には「販売費用」「管理費用」「財務費用」という項目があります。いずれも商品やサービスの原価とは別に発生する費用で、企業活動を理解するうえで重要な指標です。 中国で会計・税務管理に携わる方や、これから中国でのビジネス展開を検討している方は、ぜひチェックしてみてください。 原価にかかわらないもの これらの費用 は、本業の営業活動にかかる費用のうち、原価に関わらないものを指します。原価とは、材料の仕入など、商品やサービスを生み出すために直接的に必要となる費用のことです。これら三種類の費用は総じて三大期間費用と呼ばれます。 販売費用とは 商品やサービスの販売、宣伝などの販売活動で発生した費用のことです。商品を販売する営業スタッフの給与や交通費、広告宣伝費、物流費などが該当します。 管理費用とは 生産や運営のため の管理業務を行う際に発生した費用のことです。原価や販売費用とは異なり、商品の販売やサービスの提供とは直接的な関係はありません。例えば、人事や財務などの間接部門の人件費や通信費、事務用品費、事務所の家賃や水道光熱費などが該当します。 財務費用とは 生産や運営のために資金を調達する財務活動によって発生した費用のことです。銀行から受け取る利息収入、利息費用、為替差損益、銀行手数料などが該当します。 以上の費用は企業が営業活動をするにあたって発生する費用ですが、増加すると利益を圧迫しかねないため、注意しましょう。 ※根拠規定・・・ ● 小企業会計準則 ●企業会計準則 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑥
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑥ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は6点目の 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑥非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」(国家税務総局公告【2018】56号)規定より、労務報酬所得・原稿執筆所得・特許権使用料所得は毎回の所得額を課税所得額とし 、 源泉徴収率表三を適用し納税額を算出する。 ●労務報酬所得・原稿執筆所得・特許権使用料所得は、収入から20%の費用を差し引いた残額を課税所得額とする。(さらに原稿執筆所得の所得額は70%に減額して計算する。) ↓ 源泉徴収率表三 ●非居住者個人の労務報酬所得の公式は以下の通りです。 納税額=課税所得額× 税率-速算控除額 ●例 非居住者個人の太田は2019年に以下収入を得た。 ①4月労務報酬所得2,000元 ②8月労務報酬所得8,000元 ③10月原稿執筆所得5,000元 ④12月特許権使用料所得20,000元 計算: 4月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=2,000×(1-20%)×3%=48元 8月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=8,000×(1-20%)×10%-210=430元 10月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=5,000×(1-20%)×70%*3%=84元 12月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元 なお、非居住者個人は居住者個人と異なり、『予定源泉徴収納付』ではなく『源泉徴収納付』になりますのでご留意ください。非居住者個人の税額は毎回確定しているため、非居住者個人は確定申告が不要です。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑥
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第6回「 非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから他の記事もあわせてご覧ください。 6、「非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】」 中国非居住者の個人に対して労務報酬を支払う場合、または原稿執筆料や特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で個人所得税を源泉徴収し、申告・納付を行う必要があります。 中国非居住者にとって、この源泉徴収は 確定申告に該当する ため、翌年度における総合所得確定申告は不要となります。 ■ 控除可能費用額の考え方 非居住者が取得する以下の所得については、それぞれ次のとおり控除が認められています: 労務報酬所得 原稿執筆料所得 特許権使用料所得 控除可能費用額は、以下のように計算されます: 控除可能費用額 = 収入 × 20%課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ※ 原稿執筆料所得 については、上記で算出された課税所得額に さらに70%を乗じた額 が最終的な課税所得額となります。 ■ 個人所得税の計算式 非居住者に対する源泉徴収額は、次の公式で計算します: 個人所得税額 = 課税所得額 × 税率 − 速算控除額 ※ 税率と速算控除額は 個人所得税税率表三 を適用します。 ■ 計算例:非居住者に対する労務報酬・原稿料・特許使用料の個人所得税 中国非居住者である 個人A が、2020年に以下の収入を得たケースを例に、各種所得の税額を試算してみます。 ① 4月:労務報酬所得 2,000元 課税所得額:2,000 ×(1 - 20%)= 1,600元 適用税率:3%(税率表三) 個人所得税額:1,600 × 3% = 48元 ② 8月:労務報酬所得 8,000元 課税所得額:8,000 ×(1 - 20%)= 6,400元 適用税率:10%/速算控除額210元 個人所得税額:6,400 × 10% - 210 = 430元 ③ 10月:原稿執筆料所得 5,000元 控除後:5,000 ×(1 - 20%)= 4,000元 更に70%を乗じて課税所得:4,000 × 70% = 2,800元 適用税率:3% 個人所得税額:2,800 × 3% = 84元 ④ 12月:特許権使用料所得 20,000元 課税所得額:20,000 ×(1 - 20%)= 16,000元 適用税率:20%/速算控除額1,410元 個人所得税額:16,000 × 20% - 1,410 = 1,790元 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」(国家税務総局公告〔2018〕56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑦
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第7回「具体例でわかる計算方法の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 7、具体例でわかる計算方法の紹介 -居住者個人の労務報酬所得について- 【背景】 小王さんは会社に勤務している従業員ですが、休暇を利用して、他社から設計デザイン業務を請け負い、報酬として3,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のように、スポット的あるいは月次単位での報酬が 4,000元以下 の場合、控除できる費用額は 一律800元 と定められています。 したがって、小王さんが受け取った報酬にかかる 課税所得額 および 個人所得税額 は、次のとおりです: 課税所得額 = 3,000元 - 800元 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200元 × 20% = 440元 ※この税率は「個人所得税源泉徴収率表(二)」に基づいて適用されます。 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社が徴収・申告納税 を行います。 一方、小王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 ※確定申告の詳細については、 【こちらの記事】 をご参照ください。 -居住者個人の原稿執筆所得について- 【背景】 中王さんは会社に勤務する従業員ですが、休暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し、報酬として10,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のようにスポット的または月次単位での収入が4,000元を超える場合、控除可能な費用額は 収入の20%とされます。また、費用控除後の金額に対してさらに70%を乗じた金額を課税所得額とし、「原稿執筆料所得」に適用される20%の源泉徴収税率 で個人所得税を算出します。 課税所得額 = 10,000元 ×(1 − 20%)× 70% = 5,600元 個人所得税額 = 5,600元 × 20% = 1,120元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社 が徴収し、税務当局へ申告・納付します。 一方、中王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 ※確定申告の詳細については、 【こちらの記事】 をご参照ください。 -非居住者個人の特許権使用料所得について- 【背景】 老王さんは中国国内に住所を有していない 非居住者個人 です。訪中の際に、某企業に対して自身が保有する特許権の使用を許諾し、 特許権使用料所得として20,000元 を受け取りました。 【税額の算出】 非居住者が受け取る特許権使用料所得に対しては、以下のように課税所得額を計算し、「個人所得税源泉徴収率表(三)」を適用して税額を算出します: 控除可能費用額: 収入の20% 税率: 20% 速算控除額: 1,410元 したがって、 課税所得額 = 20,000元 ×(1 − 20%)= 16,000元 個人所得税額 = 16,000元 × 20% − 1,410元 = 3,200元 − 1,410元 = 1,790元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である企業側 が老王さんに代わって 徴収・申告・納税 を行います。 中国において、 非居住者の個人 に対して以下のような支払いを行う場合: 労務報酬の支払い 原稿執筆料の支払い 特許権の使用料の支払い 企業等の 源泉徴収義務者 は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収し、申告・納付 を行う必要があります。 一方、 非居住者個人にとっては 、この 源泉徴収によるスポット単位または月次単位の申告がそのまま確定申告に該当 するため、 翌年に行う総合所得の確定申告は不要 となります。 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」 (国家税務総局公告〔2018〕第56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は7点目の 計算方法の紹介 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑦計算方法の紹介 (1)居住者個人の労務報酬所得 会社の従業員の小王は、余暇を利用して他社の設計デザイン業を請負い報酬3,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=(3,000-800)×20%=440元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 (2)居住者個人の原稿執筆所得 会社の従業員の中王は、余暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し報酬10,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=10,000×(1-20%)×20%×(1-30%)=1,120元 (3)非居住者個人の労務報酬所得 中国国内に住所を有しない老王は、訪中時に某会社に特許権の使用を許可し特許権使用料所得20,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第1回「労務報酬の定義の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 1、労務報酬の定義の紹介 【労務報酬所得とは】 労務報酬所得とは、「個人」が以下に記載された役務を提供することによって得る所得を指します。 📌 役務提供の範囲 以下のような役務の提供によって得られる所得は、労務報酬所得に該当します。 設計、装飾、設置、製図 化学検査、測定、医療 法律、会計、コンサルティング 学術講演、翻訳、校閲 書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、上演 広告、展示、技術サービス 紹介業務、ブローカー業務、代理業務 その他の役務提供 ※上記に明示されていない役務であっても、「その他の役務提供」に含まれると解される場合があります。 【根拠となる規定】 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)2019年1月1日施行 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】出口転内銷(輸出品を内販へ転用)とは? 増値税の申告方法と税務上の留意点
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 「 出口転内銷 」とは、さまざまな要因により、当初は海外に輸出される予定であった製品や、すでに輸出された製品の販売ルートを、国際市場から国内市場へ切り替えることを指します。これにより、企業は国内販売(内銷)を通じて新たな販路を開拓することが可能となります。 ※「出口転内銷」は「みなし国内販売」とも呼ばれます。 では、輸出から国内販売へ切り替える場合、 免税・還付方法(免退税方式) 免税・控除・還付方法(免抵退税方式) のそれぞれにおいて、増値税の申告はどのように行うべきでしょうか。さらに、仕入増値税(進項税)と売上増値税(銷項税)はどのように処理すべきでしょうか。 これらの点について、上海市税務総局が公表した解説をもとに、以下にご紹介いたします。 目次: ✅ 1.免税・還付方法(免退税方式)における処理 ✅ 2.免税・控除・還付方法(免抵退税方式)における処理 📝 3.参考法令 ✅ 1. 免税・還付方法(免退税方式)における処理 仕入に関する証憑は、「仕入増値税額の控除」に転用可能 免税・還付方法(免退税方式) では、仕入増値税額の処理は「還付(退)」にのみ限定されます。 すなわち、仕入段階で納付した増値税(いわゆる仕入増値税額)は、当初から「還付用(退税用途)」としてのみ取り扱われます。 免税・還付方法(免退税方式) を適用される貿易会社(商社)では、国内で仕入れた貨物は輸出貨物と物理的形態が一致し、数量対応も明確であるため、輸出段階では免税とされ、さらに仕入段階で納付した増値税が還付されます。これは輸出における増値税ゼロ税率の原則に合致しています。 なお、貿易会社(商社)が輸出業務を行う場合、仕入発票に記載された増値税額は「還付用(退税用途)」としてのみ扱われ、仕入増値税額の控除には使用できません。 しかし、輸出貨物を国内販売へ切り替える場合には、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得することで、該当する仕入発票の仕入増値税額を控除に転用することが可能となります。 貿易会社(商社)が輸出貨物を国内販売へ切り替える場合、取得した増値税専用発票や輸入増値税専用納付書などの合法的な控除証憑に基づき、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を申請・取得します。 その後、当該証明書を取得した月の 翌月の増値税申告期 において、該当する仕入証憑の仕入増値税額を控除用途へ転用することが可能となります。 📝 事例 貿易会社(商社)C社は、2025年1月に貨物を購入し、取得した増値税専用発票には 金額10万元、増値税額1.3万元 と記載されていました。 当該貨物は当初、輸出を予定していましたが、市場環境の変化により、同社はこれを 国内販売へ切り替える ことを決定しました。 《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得する必要があります。 貨物を国内販売へ転用した後、C社は、 当該国内販売が発生した月に主管税務機関へ申請を行い、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得する必要があります。 その上で、翌月の増値税申告期において、該当する仕入証憑に記載された仕入増値税額 1.3万元 を控除対象に振り替え、国内販売に係る売上増値税額から控除することが可能です。 👉ポイント 企業が輸出貨物を国内販売へ切り替える場合には、仕入増値税額の管理に関して、 控除規定・証憑管理・税務処理の適時性 といったリスクに十分留意する必要があります。 控除規定 規定に従って《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を申請するとともに、仕入増値税額の控除にかかわる証憑が適法であるか、また異常な証憑の処理が適切に行われているかを確認することが求められます。 証憑管理 返品に関する協議書、品質検査報告書、返品貨物の通関書類など、関連書類の真正性を確認する必要があります。 税務処理の適時性 国内販売に転用された証明書の申請や、証明に対応する仕入増値税額控除の申告など、関連する税務事項が政策で定められた期限に沿っているかを確認することが重要です。 ✅ 2.免税・控除・還付方法(免抵退税方式)における処理 仕入増値税額は、引き続き控除可能 免税・控除・還付方法(免抵退税方式)では、製造メーカーが取得した仕入増値税額は、そのまま売上増値税額から直接控除することができます。輸出から国内販売に切り替えた場合でも、仕入増値税額の控除用途について個別の調整を行う必要はありません。 📝 事例 家電製造メーカーB社 は、増値税の一般納税人であり、免税・控除・還付方法(免抵退税方式)の適用を受けています。同社はアメリカ向けにエアフライヤーを輸出し、その輸出FOB価格は人民元換算で700万元、適用される輸出還付率は13%となっています。 顧客による注文キャンセルを受け、B社はこの貨物を輸出ではなく国内販売に転用することを決定しました。以下は前提条件です。 国内販売価格(増値税込み):565万元 適用される輸出還付率:13% 当期の仕入増値税額合計:50万元 前期の繰越控除可能税額(留抵税額):0元 なお、当月はその他の取引は発生していないものと仮定します。 ① 輸出時点での処理 1️⃣ 当期納付すべき税額 当月は国内販売がないため: = 国内販売の売上増値税額(0)-仕入増値税額(50) = ▲50万元 (➡当期の還付額=50万元) 2️⃣ 免税・控除・還付税額 = 700万元 × 13% = 91万元 3️⃣ 判定ルール 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額) ≤ 当期免税・控除・還付税額の場合 当期の還付額 = 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額) 当期免税・控除・還付税額 = 当期免税・控除・還付税額 - 当期の還付額 4️⃣ 当期の還付額 = 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額)= 50万元 5️⃣ 当期免税・控除税額(免抵税額) = 当期免税・控除・還付税額91万元-当期の還付額 50万元 = 41万元 ② 輸出から国内販売(内銷)へ切り替えた場合 1️⃣ 輸出売上の取消 元の輸出収入 700万元 を取り消す。 2️⃣ 国内販売に切り替えた売上の計算 国内販売価格(増値税込み): 565万元 売上(増値税抜き) = 565 ÷ (1+13%) = 500万元 売上増値税額 = 500 × 13% = 65万元 3️⃣免税・控除・還付税額の調整 輸出が取り消され国内販売へ切り替えたため、 免税・控除・還付税額 = 0元 4️⃣ 当期の納付すべき税額 = 売上増値税額 65万元 - 仕入増値税額 50万元 = 15万元 📝 3.参考法令 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税管理弁法」公布に関する国家税務総局公告 (国家税務総局公告〔2012〕第24号) 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税政策に関する財務部・国家税務総局の通知」 (財税〔2012〕39号) 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税に関する問題についての国家税務総局公告」 (国家税務総局公告〔2013〕第65号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国現地法人の設立・清算・変更手続き
【行政代行サービスのご案内】 中国現地法人のライフサイクルに応じて、設立から清算、登記変更までトータルで支援いたします。豊富な経験と現地ネットワークを活かし、煩雑な行政手続きをスムーズに代行いたします。 📌 主なサービス一覧 サービス項目 概要 料金目安(増値税込) 法人設立登記 現地での会社設立に必要な登記申請手続きを一括サポート 40,000元〜 法人登記の抹消(清算) 税務・工商・銀行等の清算手続きを一括代行 100,000元〜 登記情報の変更 住所変更、董事長交代などの変更登記を支援 10,000元〜 🔧 サポート対象例 日本本社の出資による現地法人の新規設立 現地法人の抹消(清算)手続き 現地オフィス移転に伴う住所変更登記 駐在員交代による董事長・法定代表人の変更 その他印鑑変更・経営範囲の拡大などもご相談ください 💬 よくあるご相談(FAQ) これらのお悩みに、専門スタッフが日本語で丁寧に対応いたします。 「設立時に必要な書類が分からない」 「日本からの遠隔で清算できるのか不安」 「董事長変更に伴う登記・銀行対応が煩雑」 🔵 中国撤退Q&Aを見る 📨 お問い合わせ・ご相談 設立・清算・変更に関するご相談は随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。 👉 [無料相談はこちらから] MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】「育児補助」に関する取扱い
中国では、 2007年の「金豚年」に「一生お金と食べ物に困らない」と言われ、出産ブームが訪れました。その後も2016年ごろのピーク までは出産ラッシュが続きましたが、それ以降は徐々に少子化が進んでいます。 実際、 2023年の出生人口は902万人 。今世紀以降のピークであった 2016年の1786万人 から、わずか 7年で約半分 にまで減少しました。 こうした背景を受け、中国政府は出生率を高めるための施策の一つとして、 2025年から「育児補助」政策 を導入し、これに関する 新しい個人所得税の取扱い を開始しました。 以下では、 育児補助制度の概要 と 個人所得税の新たな取扱い について解説します。 目次: 中国における育児補助制度の概要 育児補助に関する個人所得税の取扱い(2025年施行) 「育児補助制度実施法案」の日本語訳 財政部・税務総局公告(2025年第6号)の日本語訳 中国における育児補助制度の概要 補助対象 :2025年1月1日以降に出生した 3歳未満の子ども👶 が対象(満3歳まで支給)。 金額 :国家基準で 年間3,600元(約7万円)💰 - 2025年以降に出生 → 最大3年間で合計10,800元 - 2025年1月1日以前に生まれ、まだ3歳未満 → 残り月数に応じて按分支給 税務取扱い :この補助は 個人所得税の課税対象外 。 社会保障上の扱い :生活保護受給者や特困者(※)は、当該補助金を個人の収入に含めない。 ※特困者の定義(参考) 中国の制度における「特困者(極度困窮者)」とは、以下の条件を同時に満たす高齢者・障害者・未成年者を指します。 労働能力がない 生活の糧がない 扶養義務者がいない、または扶養義務者に扶養能力がない さらに、労働能力がないと認定される範囲は以下の通りです。 60歳以上の高齢者 16歳未満の未成年者 障害者のうち: 知的障害・精神障害 → 等級1〜3級 肢体障害 → 等級1〜2級 視覚障害 → 等級1級 育児補助に関する個人所得税の取扱い(2025年施行) 中国で「 育児補助 」に関する個人所得税の新しい取扱いが発表されました( 財政部・税務総局公告〔2025年第6号〕 )。 今回の発表によると、 2025年1月1日以降 、育児補助制度に基づいて支給される 育児補助は個人所得税が免除 されます。 さらに、制度を円滑に運用するため、 衛生健康部門・財政部門・税務部門 の間で情報を共有する仕組みが構築されます。具体的には、 県レベルの衛生健康部門 が、補助申請者に代わって「 個人所得税の免税申告 」を行うことになります。 この公告により、 育児世帯の経済的負担軽減 が期待されるとともに、 関連部門による一体的なサポート体制 が整備されることになります。 「育児補助制度実施法案」の日本語訳 中共中央弁公庁と国務院弁公庁が「育児補助制度実施方案」を公布(2025年7月28日) 新華社の報道によると、2025年7月28日、中共中央弁公庁と国務院弁公庁は「育児補助制度実施方案」を公布し、各地域・各部門に対して実情に応じて着実に実施するよう通知しました。 「育児補助制度実施方案」の主な内容は以下のとおりです。 出産支援政策の充実とインセンティブ制度の整備を進め、出生に優しい社会づくりを推進するために、この制度が策定されました。 一、総体的要求 習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針とし、第20回党大会および二中・三中全会の精神を深く貫徹し、人民中心の発展思想を堅持する。発展の中で民生を保障・改善し、育児補助制度を確立・実施し、生育に優しい社会的雰囲気を醸成する。 業務においては以下を徹底する: 民生改善・国民利益重視を堅持し、家庭の出生・養育コストを効果的に低減する。 現行民生政策と調和させ、公平を保障し、条件を満たす乳幼児が平等に補助を享受できるようにする。 「尽力而为、量力而行(できる範囲で、持続可能に)」を堅持し、人口動態と経済発展水準を総合的に考慮し、合理的に補助範囲と基準を定め、財政の持続可能性を確保する。 安全性・規範性・簡便性を堅持し、資格審査を厳格に行い、発放手続きを規範化し、効率を高め、資金の安全を確保し、実際に良い政策を良い形で実施する。 二、補助対象と標準 (一)補助対象2025年1月1日から、法令に基づき出生した 3歳未満の乳幼児 に対して、満3歳になるまで補助を発放する。 (二)補助標準育児補助は年単位で発放され、現段階の国家基準は 1人あたり年間3,600元 。2025年1月1日以前に出生したが、なお3歳未満である乳幼児については、補助すべき月数に応じて按分計算のうえ発放する。育児補助制度に基づき発放される育児補助については、 個人所得税を免除 する。また、最低生活保障対象者や特困者などの救助対象を認定する際には、育児補助は世帯または個人収入に算入しない。 三、申請手続き 育児補助は、乳幼児の父母の一方またはその他の監護人が、規定に従って乳幼児の戸籍所在地に申請する。具体的な手続きは以下のとおり。 (一) 申請 :申請者は関連情報を記入し、出生医学証明書、戸籍簿などの資料を提出し、その真実性・完全性を保証する。申請は主に育児補助情報管理システムを通じてオンラインで行うが、オフライン申請も可能。 (二) 初審 :乳幼児の戸籍所在地の郷鎮政府(街道事務所)が申請情報を初審し、村(居民)委員会が関連作業を補助する。 (三) 審査・確認 :県レベルの衛生健康部門が審査・確認を行い、同級の財政部門に関連情報を提供する。 (四) スポット調査 :市レベルの衛生健康部門が一定割合で対象者情報をスポット調査する。省レベルの衛生健康部門も必要に応じてスポット調査を行い、動態的な監督を実施し、資金の安全を確保する。 四、資金の出所と補助金の発放 (一) 財政分担割合 中央財政は2025年から「育児補助補助資金」という共同財政事権移転支払プロジェクトを設立し、国家基準額に基づく育児補助の支給に必要な資金について、東部・中部・西部の各地域に対し割合に応じて補助金を支払う。基準額を超える部分については地方財政が独自に負担する。 (二) 補助金の支給時期 各省は実情に応じて具体的な支給時期を決定し、効率性を高め、補助金が遅れなく全額支給されることを確保する。 (三) 補助金の支給経路 支給経路は、申請者または乳幼児の銀行カード、またはその他の金融口座とする。農村向け補助金の「一卡通」や、乳幼児の社会保障カードを通じた支給が推奨される。 五、管理と監督 (一) 情報管理 全国統一の育児補助情報管理システムを構築し、「出生イベント」のワンストップサービスと結び付け、地域間・部門間の情報共有を強化する。情報管理制度を設け、情報の収集・処理・利用を適切に行い、情報セキュリティ責任を徹底し、個人情報を保護する。動態的なモニタリングを強化し、定期的にデータを集計・分析し、政策評価や調整・最適化に活用する。 (二) 全過程監督 審計部門・財政部門は全過程の監督・検査を強化する。紀律検査監察機関は監督・執行・問責を強化し、国民利益を損なう不正や腐敗を厳格に取り締まる。育児補助制度の実施状況は社会の監督を自発的に受ける。衛生健康部門・財政部門は資金使用管理を強化し、適切な時期に効果評価を行い、資金の使用効率を向上させる。 六、制度実施の強化 (一) 組織的リーダーシップの強化 党中央の集中統一的指導の下、各地域・各部門は周到に計画し、職責分担を明確化し、責任・保障・実施を確実にする。省レベルの政府は統括管理と財政負担能力評価を強化し、育児補助政策が地域の経済社会発展水準と調和し、同類地域と大体の均衡を保つようにする。また、省・市の財政が持続可能であることを確保する。省レベルの衛生健康部門・財政部門は本方案に基づき、人口や発展の実情に即した省実施方案を策定し、省政府の承認を経て、国家衛生健康委・財政部に報告する。育児補助制度に関する管理規範は、国家衛生健康委と財政部が別途制定する。 (二) 政策の連携と規範化 各省は市レベルの行政区域内で統一した育児補助政策・基準を実施する。地域差が小さい省は省内で統一基準を実施してもよい。県レベル以下の政府は独自に育児補助政策や基準を制定してはならない。省レベルまたは市レベルの政府部門が他の育児補助政策や基準引上げを計画する場合は、事前論証・評価を強化し、民生政策の備案要件に従って上級主管部門に備案報告しなければならない。 (三) 実施効果の向上 妊産婦保健、出産入院、乳幼児予防接種、健康管理、戸籍登録、社会保障カード申請などと連携し、サービスフローを最適化する。政策の広報・解説を行い、国民の認知度を高める。各地域・部門は調査研究を深め、意見を広く聴取し、制度実施状況を評価し、経験の総括・政策の改善を適時に行う。 財政部・税務総局公告(2025年第6号)の日本語訳 育児補助に関する個人所得税政策の公告 (財政部・税務総局公告2025年第6号) 中共中央弁公庁、国務院弁公庁が公布した《育児補助制度実施方案》の関連規定を貫徹するため、育児補助に関する個人所得税政策について以下のとおり公告する。 一、育児補助制度に基づき支給される育児補助については、個人所得税を免除する。 二、衛生健康部門は財政部門、税務部門と情報共有の仕組みを構築する。県レベルの衛生健康部門は、規定に従い、補助を申請する者に対して個人所得税免税申告の手続きを行う。 三、本公告は2025年1月1日から施行する。 以上、公告する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国語を効率よくマスターする方法②
ごあいさつ👋 上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 私は大学時代に中国語の勉強を始めて以来、 10年間の中国滞在を含めて、20年以上にわたり中国語と向き合ってきました。 現在も、弊社では中国進出日系企業様の記帳や税務申告(毎月の申告や確定申告)などを支援しており、私自身も日々、 顧問先のご担当者や現地のパートナー企業と中国語でやり取り をしています。 「毎日使えば、上達する」は本当?🤔 こうした経験を通じて、私はひとつの疑問を持つようになりました。それは、よく言われる 「中国語は、毎日使っていれば上達する」 という言葉が、必ずしも正しいとは言えないのではないか?ということです。 伝わる中国語には「正しい発音」が不可欠📢 その理由は、 中国語においては発音の正確さが極めて重要 だからです 。発音が不正確なままでは、いくら単語や文法を覚えても、相手に伝わらないことがあります。 実際、私自身もかつては「何となく通じている」と感じていましたが、それは相手の理解力に助けられていたに過ぎない、というケースも多くありました。 このページで伝えたいこと📘✨ このページでは、私のこれまでの経験をもとに、 中国語学習で「遠回りしない」ための勉強法 を紹介していきます。 かつての私と同じように悩んでいる方、今まさに学習を始めたばかりの方に、少しでもヒントになれば幸いです。 ✏️【中国語を効率よくマスターする方法②】 やっぱりマンツーマンがいちばん。 中国語をしっかり身につけたいなら、やはり マンツーマンレッスンが一番効果的かつ効率的です 。これは、学ぶ側・教える側の両方の立場から実感していることです。 その理由を、ざっくり3つにまとめてみました。 ①「発音」は、とにかく付きっきりではないと厳しい 前回の記事( 「中国語の勉強方法(その1)」 )でも書きましたが、中国語の勉強ではまず 発音 、とくに 母音の正確さ がとても大事です。中でも「母音」の正確な発音は、意味の伝達に直結するため、早い段階でしっかり押さえる必要があります。 しかしながら、グループレッスンでは時間的な制約があるため、細かな発音指導に十分な時間をかけることが難しく、結果として習得効率が下がってしまう傾向にあります。だからこそ、 発音にしっかり向き合えるマンツーマンがベスト です。 ② 反復練習ができるのは、マンツーマンだからこそ 中国語に限らず、語学とはコミュニケーションツールであり、そのためには「聞く・話す」を 身体に染み込ませるトレーニングが必要です。 とにかく 何度も反復練習することが重要です 。 マンツーマンなら、その人のペースで「発音」や「短い会話のやりとり」を繰り返せるので、自然と力がついていきます。 ③ 何がダメか、どう直すかを“その場で”知ることができる これはちょっと抽象的な話ですが…多くの学習者が感じているのが、「自分の中国語がどこまで正しいのか、どこが改善点なのかがわからない」という不安です。 合ってるのか不安 直し方がわからない とりあえず言ってみたけど手応えがない そんなときに、「今のココがこうだったから、こうするともっと良くなるよ」と その場で間違いや表現のズレを明確に指導してもらえます。 このようなコーチング型のアプローチは、語学習得において非常に効果的であり、これこそ マンツーマンの強みです。 また、学習者の背景や目的は一人ひとり異なります。 私自身も、個々のニーズに応じたカリキュラム設計や声かけを大切にしており、 それが 学習意欲の維持 や 結果へのコミット につながると考えています。 🔚 まとめ 以上の理由から、私は中国語学習においては マンツーマンレッスンが最適である と考え、積極的に推奨しています。限られた時間とリソースの中で、最大の成果を得たい方には特におすすめの学習スタイルです。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。














