【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について
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【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【増値税】中国国内取引OR国外取引?役務の提供に係る内外判定について

 

増値税は、原則として、以下の場合に課税されます。

①中国国内において行う取引であること。

②有形無形資産の譲渡、加工修理、役務の提供であること。

③対価を得て行う取引であること。

しかしながら、現代社会では取引が中国国内のみではなく、国内と国外にわたって行っている状況が増えており、どのような状況が国内取引に該当するのか又は該当しないのかを判定する必要があります。


そこで国内取引の判定基準及びその具体的な状況について、上海市税務総局の公式アカウントにて解説がありましたので、当ブログにて紹介いたします。

 

 

目次:
1.国内取引となる判定基準
2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況
3.内外判定の例
4.根拠規定


1.国内取引となる判定基準

 増値税の課税行為によって、国内取引の判定基準は異なります。下表をご参考にしてください。 


2.国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の状況

 国内取引に該当しないサービスまたは無形資産の取引は、以下の通りです。


3.内外判定の例

 サービスまたは無形資産の内外判定について、以下の例を挙げて説明します。なお、完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外)は国外取引に該当するため、増値税の課税対象にはならず納付は不要です。


  • 完全に国内のみで行われる取引(中国語:完全在境内)

国外企業A社が国内において国内企業B社へ行う工程調査及び探査業務は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内のみで行われる役務の提供であり、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。


国外企業A社から国内企業B社への、A社の国内における一連の営業権の譲渡は、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国内で使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。


  • 完全に国外のみで行われていない取引(中国語:未完全在境外)

国外企業A社は国内企業B社とコンサルティング契約を結び、B社にコンサルティングサービスを提供し、B社の国内および国外の市場開拓のために市場調査および合理的な経営提案を行った。当該サービスは国内と国外の両方で行われており、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務提供ではなく、国内での役務提供に属することから国内取引に該当します。


国外企業A社は国内企業B社へ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国内および国外の生産ラインで使用されるものである。国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡ではなく、国内での無形資産の譲渡に属することから国内取引に該当します。


  • 完全に国外のみで行われる取引(中国語:完全在境外)

国内個人が海外旅行時に利用する飲食や宿泊サービスは、国外企業または個人から国内企業または個人に対して完全に国外でのみ行われた役務の提供であり、国内での役務提供に属しないため国外取引に該当します。


国外のレンタカー会社が、国外を旅行する中国人居住者に、国外でのセルフドライブツアーのためにレンタカーを提供することは、国外企業または個人が国内企業または個人に対して完全に国外で使用される有形動産のリースであり、国内での賃貸に属しないため国外取引に該当します。


国外企業Aは国内企業Bへ特許技術を譲渡し、当該技術はB社の国外の生産ラインでのみ使用されるものである。国外の企業または個人から国内の企業または個人に対して完全に国外でのみ使用される無形資産の譲渡であり、国内での無形資産の譲渡に属しないため国外取引に該当します。


4.根拠規定

1.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの全面的始動に関する財政部及び国家税務総局の通知(財税[2016]第36号)

2.営業税を増値税に改める試行プロジェクトの徴収管理問題に関する国家税務総局の公告(国家税務総局公告2016年第53号)

3.『営業税改め増値税の全面適用に関するガイドライン』

 

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