【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?
- ohtashmtac
- 2 日前
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上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)
上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。
【上海ジャピオン015号】中国の事業年度は、いつからいつまでですか?
中国では、すべての企業や機関に共通して事業年度が暦年(1月1日~12月31日)に定められており、任意に変更することはできません。この事業年度に基づき、各種税務申告を行う必要があります。
本稿では、日系企業が中国での事業運営にあたって特に関わりの深い「増値税」「個人所得税」「企業所得税」の概要と、それぞれの申告時期について整理しています。実務上の参考として、ご活用いただければ幸いです。
1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。

全ての機関が同じ事業年度
中国の事業年度は、法律により西暦1月1日から12月31日までと規定されており、自由に設定や変更することはできません。また国家機関、内資や外資企業などの全ての機関に適用されています。この事業年度内において、私たち日系企業は様々な税金を申告します。主要な税金は次のとおりです。
増値税
日本の消費税に相当し、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金です。一般的には、一般納税人の登録事業者は月次申告、それ以外のいわゆる小規模納税人とよばれる事業者は四半期ごとに申告します。
個人所得税
日本の所得税に相当し、企業側が従業員の給料から源泉徴収し申告します。なお、中国には日本の年末調整制度はありません。個人所得税の確定申告期間は翌年3月1日から6月30日までです。
企業所得税
日本の法人税に相当し、法人の企業活動により得られる所得に対して課される税です。四半期ごとに仮決算を行い申告します。なお、企業所得税の確定申告期間は翌年1月1日から5月31日までです。
申告期限が過ぎてからの申告や無申告の場合は、延滞金や加算税、さらには罰金などが生じますので申告期限はしっかり守りましょう!
※根拠規定・・・・
●中華人民共和国会計法
●中華人民共和国徴税管理法
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