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【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑥

更新日:9月27日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑥
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 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。全7点の解説がありましたので、今回は6点目の非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法について紹介いたします。



目次:
① 労務報酬の概念
② 労務報酬と給与賃金の関係
③ 労務報酬と経営所得の区別
④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 
⑤ 労務報酬収入額の認定
⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法
⑦ 計算方法の紹介


⑥非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法


 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」(国家税務総局公告【2018】56号)規定より、労務報酬所得・原稿執筆所得・特許権使用料所得は毎回の所得額を課税所得額とし 、源泉徴収率表三を適用し納税額を算出する。



●労務報酬所得・原稿執筆所得・特許権使用料所得は、収入から20%の費用を差し引いた残額を課税所得額とする。(さらに原稿執筆所得の所得額は70%に減額して計算する。)



源泉徴収率表三

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●非居住者個人の労務報酬所得の公式は以下の通りです。

納税額=課税所得額× 税率-速算控除額



●例

非居住者個人の太田は2019年に以下収入を得た。

①4月労務報酬所得2,000元

②8月労務報酬所得8,000元

③10月原稿執筆所得5,000元

④12月特許権使用料所得20,000元



計算:

4月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=2,000×(1-20%)×3%=48元

8月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=8,000×(1-20%)×10%-210=430元

10月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=5,000×(1-20%)×70%*3%=84元

12月:源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元  



 なお、非居住者個人は居住者個人と異なり、『予定源泉徴収納付』ではなく『源泉徴収納付』になりますのでご留意ください。非居住者個人の税額は毎回確定しているため、非居住者個人は確定申告が不要です。




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