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【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑥

更新日:9月27日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

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 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。

 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。


 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第6回「非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから他の記事もあわせてご覧ください。


6、「非居住者個人に支払う労務報酬・原稿料・特許料の税金計算方法【具体例付き】」

 中国非居住者の個人に対して労務報酬を支払う場合、または原稿執筆料や特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、スポット単位または月次単位で個人所得税を源泉徴収し、申告・納付を行う必要があります。

 中国非居住者にとって、この源泉徴収は確定申告に該当するため、翌年度における総合所得確定申告は不要となります。


■ 控除可能費用額の考え方

非居住者が取得する以下の所得については、それぞれ次のとおり控除が認められています:

  • 労務報酬所得

  • 原稿執筆料所得

  • 特許権使用料所得

控除可能費用額は、以下のように計算されます:

控除可能費用額 = 収入 × 20%課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額

原稿執筆料所得については、上記で算出された課税所得額にさらに70%を乗じた額が最終的な課税所得額となります。

■ 個人所得税の計算式

非居住者に対する源泉徴収額は、次の公式で計算します:

個人所得税額 = 課税所得額 × 税率 − 速算控除額

    ※税率と速算控除額は個人所得税税率表三を適用します。

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■ 計算例:非居住者に対する労務報酬・原稿料・特許使用料の個人所得税

 中国非居住者である個人Aが、2020年に以下の収入を得たケースを例に、各種所得の税額を試算してみます。


① 4月:労務報酬所得 2,000元

  • 課税所得額:2,000 ×(1 - 20%)= 1,600元

  • 適用税率:3%(税率表三)

  • 個人所得税額:1,600 × 3% = 48元


② 8月:労務報酬所得 8,000元

  • 課税所得額:8,000 ×(1 - 20%)= 6,400元

  • 適用税率:10%/速算控除額210元

  • 個人所得税額:6,400 × 10% - 210 = 430元


③ 10月:原稿執筆料所得 5,000元

  • 控除後:5,000 ×(1 - 20%)= 4,000元

  • 更に70%を乗じて課税所得:4,000 × 70% = 2,800元

  • 適用税率:3%

  • 個人所得税額:2,800 × 3% = 84元


④ 12月:特許権使用料所得 20,000元

  • 課税所得額:20,000 ×(1 - 20%)= 16,000元

  • 適用税率:20%/速算控除額1,410元

  • 個人所得税額:16,000 × 20% - 1,410 = 1,790元


【根拠となる規定】

「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」(国家税務総局公告〔2018〕56号)




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