【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?
- ohtashmtac
- 5月16日
- 読了時間: 3分
上海在住の日本人向けの日系情報誌、『上海ジャピオン』にて毎月一回コラムを投稿しております。(https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html)
上海ジャピオンは、食事処やその時期の上海の楽しみ方など様々な現地情報が得られますので上海ジャピオンは上海在住の日本人だけじゃなく、上海に出張する方にもお勧めです。上海出張の際にはぜひ事前にチェックしてみてください。
【上海ジャピオン016号】申告期限を超えてしまったので延滞税が生じました。延滞税は損金算入できますか?
中国における税務対応では、期限を守ることが非常に重要です。納税や申告の遅延があった場合、延滞税や罰金といった追加的なコストが発生するため、企業としてのリスク管理の観点からも十分な理解と注意が求められます。
本稿では、税務上の延滞により発生する「延滞税」の仕組みと計算方法、また税務上の損金算入の可否について、罰金等の取扱いも含めて整理しています。中国現地での実務において、予期せぬコストを避けるための参考資料としてご活用いただければ幸いです。
1分ほどで読了できるように簡潔にざっくりと必要な情報のみを執筆したコラムですので、どうぞご覧ください。

延滞税とは?
延滞税とは、納税者または源泉徴収義務者が規定の期間内に税金を納付しなかったことにより、税務当局の命令により日割りで課される追加の延滞金のことです。
延滞税の税率は0.05%(0.0005)、延滞日数は納税期限の翌日から起算されます。
例として、納税額を1万元、延滞日数を5日間とした場合、延滞税は25元です。(延滞税=納税額×延滞日数×0.05%)。
延滞税の目的は、延滞税を課すことにより納税者または源泉徴収義務者に税金を適時に納付するように促すことです。ペナルティの要素が含まれるため、延滞税は規定により損金算入が認められていません。
延滞税が生じた結果、納付すべき企業所得税額が増えることにもなりかねないので、申告期限と納税期限はしっかり守りましょう。
罰金は、損金算入されますか?
法律や行政法規の違反行為により生じる罰金には刑事罰や行政罰がありますが、いずれも法律、規定あるいは行政法規に違反する行為のため、規定により損金算入は認められていません。
一方で企業活動においては、商慣行違反や企業間で締結した契約の不履行や違反行為により罰金や違約金、損害賠償金、訴訟費用などが生じることがあります。規定によると、これら費用が企業に実際に生じており、獲得する収入と関連性や合理性がある場合は損金算入が認められます。
※根拠規定・・・・
●中華人民共和国企業所得税法
●中華人民共和国徴税管理法徴税管理法
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