【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②
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【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②

更新日:2021年8月28日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【企業所得税】刑罰や行政罰の『罰金』に関する損金算入②


 上海市税務局のWeChat公式アカウントに、刑罰上の罰金(中国語で『罰金』)並びに行政罰上の罰金(中国語で『罰款』)について損金算入が可能かどうかの解説がありましたので、2回に分けて紹介いたします。今回は全2回の内、2回目になります。



目次:
1,法律や行政法規に違反する場合
2,生産や経営に関する場合


2,生産や経営に関する場合

 

結論:

 生産経営に関連し生じる違約金や罰金は、企業所得税の損金算入が認められます。加算調整を行う必要はありません。

 これは取引が私人である当事者間の契約の合意に基づいていないだけで、生産や経営には関連していることから、企業所得税の損金算入が認められており、加算調整が不要になります。具体的には以下の通りです。


  • 生産経営上の罰金とは?

 納税者が契約書の規定に基づいて支払う違約金や罰金を指します。



 例:

  1. 契約に基づいて商品代金を支払わなかったために支払う違約金

  2. 契約不履行により支払う罰金や賠償金

  3. 企業側から労働契約の解約をした従業員に対して支払う一回性の経済補償金

  4. その他の契約に規定された内容に基づいて支払う違約金や罰金等


  • 罰息とは?

 借主が規定の期日に返済しなかったことにより生じた遅延期間に対して支払う罰金を指します。



根拠:

『中国企業所得税法』(主席令第六十三号)第八条より、企業で実際に発生した収入の取得に関連する原価、費用、税金、損失およびその他の支出を含む合理的な支出は、課税所得額の計算時に控除することができる。



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