中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
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2020年4月30日付の通知より、2020年3月1日から2020年5月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する優遇政策の対象期間が延長されました。
当ブログでは、優遇政策の内容や延長期間また参考訳を紹介しております。
【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】
目次:
1.増値税小規模納税者の増値税率
2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳
1.増値税小規模納税者の増値税率
原則では、増値税小規模納税者の増値税率は3%です。
ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、2020年3月1日から5月31日までの期間を対象に、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を1%にし、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を0%(免税)へと優遇しています。
今回2020年4月30日付の通知より、上述の優遇政策が2020年6月1日から2020年12月31日まで延長されました。
従って、2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を継続して享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率0%(免税)を継続して享受できます。
2.小規模納税者の増値税減免政策の執行期間延長に関する公告の概要と参考訳
部門:財政部 税務総局
中国語:关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告
(财政部 税务总局公告2020年第24号)
実施期間:2020年6月1日から2020年12月31日まで。
概要:2020年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率0%(免税)を享受できる。
【参考訳】
個人事業主や小規模納税者の業務再開を更に一歩支援するために、関連の税収政策を下記の通り公告する。
個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(财政部 税务总局公告2020年第13号)が規定する税収優遇政策の実施期間を2020年12月31日まで延長する。
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