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【増値税】増値税小規模納税者の増値税率1%の期間延長【最新優遇政策】②

更新日:1月17日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。

 



 2021年1月18日付の税務局側の回答より、2020年3月1日から2020年12月31日までの期間を対象に実施された増値税の小規模納税者に対する優遇政策の対象期間が1年間延長されました



 国家税務総局は、前回延長した際の政策個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告财政部 税务总局公告2020年第13号)』に基づき継続すると国民に対して回答しており、また回答文より正式文書は後日発行されるようです。



 既に、実務上は問題なく行われており、1月分の発票から継続して1%或いは免税で発行されています。優遇政策の内容や延長期間また参考訳か以下の通りです。



目次:
1.増値税小規模納税者の増値税率
2.2021年1月18日付の国家税務総局による回答と参考訳


 1.増値税小規模納税者の増値税率


原則では、増値税小規模納税者の増値税率は3%です。



 ただし、新型コロナウイルスの影響を受けた増値税小規模納税者を救済するため、2020年3月1日から2020年12月31日までの期間を対象に、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を1%にし、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者の増値税率を0%(免税)へと優遇しています。



 今回2021年1月18日付の回答より、当該優遇政策が2021年1月1日から2021年12月31日まで延長されました。



 従って、2021年12月31日まで、湖北省を除く他省・自治区・直轄市を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率1%を継続して享受でき、湖北省を登記地とする増値税小規模納税者は増値税率0%(免税)を継続して享受できます。



 なお、増値税小規模納税者が増値税率1%を享受するための届け出等はありません。増値税普通発票の発行については、増値税発行システムのアップデートにより増値税率1%での発票の発行ができるようになっています。別途必要なオペレーションはないと思われます。



2.2021年1月18日付の国家税務総局による回答と参考訳


【参考訳】

 第二、2021年1月1日から、『個人事業主の仕事再開を支援するための増値税政策に関する公告(財政部 税务总局公告2020年第13号)』を継続して実施する。


 湖北省の増値税小規模納税者に対しては、暫定的に継続して増値税を免除する。その他地区の増値税小規模納税者に対しては、暫定的に1%の増値税率を継続して適用する。


 発票の発行は徴収率を選択し、暫定的に継続してこれに従うものとする。


 正式文書の発行後、正式文書を正と見做す。





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