【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税①
最終更新: 2020年8月13日
上海市税務局の微信に「販売促進」に関する増値税と企業所得税について紹介がありました。
●「販売促進」には以下の5パターンがあり、今回は①値引きについて紹介いたします。
① 値引き
●増値税について:
値引時の発票は、売上高と値引額を同じ発票内で分けて記載が必要。
金額欄に売上高と値引額が分けて記載されている場合、値引後の売上高と増値税額に基づいて処理ができる。
但し、金額欄ではなく発票右下の備考欄に値引額を記載している場合、値引額での処理はできない。
●企業所得税について:
当該価格優遇は値引き(商业折扣)であり、値引き後の金額で売上高を認識する。
参考規定:
① 『国家税務総局 割引額により増値税課税売上高が低減される問題に関する通知』(国税函【2010】56号)
② 『国家税務総局 「増値税について若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税函【1993】154号)
③ 『国家税務総局 企業所得税収入に関する若干問題の通知』(国税函【2008】875号)
値引きを行う際は増値税と企業所得税の税務処理の両面から、増値税発票の発行時に『売上高と値引額を金額欄に分けて記載すること』を遵守することが望ましいです。

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