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【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税③

更新日:2021年8月28日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税③


 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は3点目の手付金販売について紹介いたします。



③ 手付金販売

商品の出荷前に、商品代金の一部或いは全部を受取る方法です。中国でも一般的に行われています。



例えば、契約時に商品代金の10%、出荷時に商品代金の80%、検収時に商品代金の10%を受け取る場合は下記になります。



契約時:商品代金の10%を受け取る(売上は未認識)

    現金預金 10% / 前受金 10%



商品出荷時:商品代金の80%を受け取る(売上を認識)

    現金預金 80% / 売上 と 増値税 合計100% 

    前受金 10%

    売掛金 10%



検収時:商品代金の10%を受け取る

    現金預金 10% / 売掛金 10%



  • 増値税について:

商品の出荷当日に増値税売上高を認識します。



  • 企業所得税について:

企業が売上を認識する際、発生主義の原則と実質優先主義の原則を厳格に遵守する必要があります。

企業は商品の販売と同時に下記条件を満たす場合、収益の実現を認識する必要があります。



企業所得税法上の課税所得の認識:

1、商品の販売契約をすでに締結し、企業が商品の所有権に関わる主要なリスク及び経済価値を購入者に移転していること

2、企業が通常、すでに販売した商品の所有権に関する継続的な管理権を留保しておらず、また有効な支配を行なっていないこと

3、収入の金額を信頼性をもって測定することができること

4、すでに発生したまたは発生の見込のある販売者の原価を信頼性をもって計算することができる こと



参考規定:

① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)

②『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号)



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