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【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税④

更新日:1月19日

こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。

このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。



 上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は4点目の増値税のみなし売上について紹介いたします。



④ 増値税のみなし売上

④の増値税法上のみなし売上とは、一般的な例として会社の商品をサンプルとして無償で提供したり、会社の商品を忘年会等のイベント時にプレゼントとして渡すことが挙げられます。

無償サンプルの提供や商品のプレゼントなので販売ではないのですが、増値税法上は販売したものとして売上高を認識する必要があり、もちろん増値税の課税対象になります。



増値税について:

第 16条より、 納税者の条例第 7 条にいう価格が著しく低く且つ正当な理由がない場合、 または本細則第 4 条に掲げる財貨販売とみなされる行為があるが売上額のない場合については、次に掲げる順序に従い売上額を認識するします。

(一)  納税者の直近の同類財貨の平均販売価格に従い認識する。

(二)  その他納税者の直近における同類財貨の平均販売価格に従い認識する。

(三)  構成税額計算価格に従い確定する。

     構成税額計算価格の公式: 構成税額計算価格=原価×(1+原価利益率)



●企業所得税について:

上海市税務局の解説なし



参考規定:

① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)






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