【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?
- ohtashmtac
- 11月4日
- 読了時間: 3分
🌟**『上海ジャピオン』で毎月コラムを連載中です!**
私(太田早紀)は、日系情報誌『上海ジャピオン』にて、毎月1回コラムを執筆しています。▶︎ 最新号はこちらからご覧いただけます:https://book.yunzhan365.com/bookcase/jhev/index.html
『上海ジャピオン』は、飲食店情報や季節ごとの楽しみ方など、上海での生活や滞在に役立つローカル情報が満載。上海にお住まいの方はもちろん、出張などで短期滞在される方にもおすすめの一冊です。
上海出張のご予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね!
【上海ジャピオン020号】WeChat紅包やくじの景品、税金はかかる?
中国で人気のチャットアプリ「WeChat」。その中には、デジタルでお年玉を贈れる「紅包(ホンバオ)」機能があります。実はこの紅包をはじめ、ショッピングモールの抽選イベントやスポーツくじなど、さまざまなギフトや賞金に対して“税金”がかかることがあるのをご存じでしょうか?
今回は、中国で実際に起こりうる3つのケースを取り上げ、それぞれに適用される課税ルールを分かりやすく解説します。
中国で事業を展開する日本企業や駐在員の方、現地にお住まいの日本人の皆さまにとって、税務トラブルを未然に防ぐための大切な知識となるでしょう!

WeChatの紅包(お年玉)
中国では、WeChatの紅包(お年玉)機能を利用して、会社が社員にボーナスを配るケースがあります。たとえば、会社が業績好調を祝って全社員に1,000元ずつの「金一封」を紅包で支給した場合、それが「お年玉」の形式であっても、雇用関係に基づいて得た収入とみなされ、「給与所得」として個人所得税の課税対象となります。
ショッピングモールの抽選景品
ショッピングモールの抽選イベントでスマートフォンなどの景品が当たった場合、それは「偶発所得」として個人所得税の課税対象になります。たとえ無料でもらったものであっても、企業の販促や広告活動の一環として贈与されたものであれば、原則として20%の税率で課税されます。なお、偶発所得には一定額以下の非課税制度はなく、少額でも課税対象となる点にご注意ください。
スポーツくじの当選金
中国のスポーツくじ(体育彩票)で当選した場合、当選金が1万元以下であれば個人所得税は免除されます。たとえば800元の当選金であれば、税金はかかりません。一方で、当選金が1万元を超える場合には、その全額に対して20%の個人所得税が課税されます。くじによる収入は「偶発所得」に分類され、一定の金額を超えると課税対象になる点にご留意ください。
※根拠規定・・・
●『財政部・税務総局による「個人が取得する関連収入に適用される個人所得税の課税対象所得項目に関する公告」』(財政部・税務総局公告2019年第74号)
●『中国個人所得税法』
MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。
●月次の帳簿チェック
●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き
●日本語、中国語の翻訳サービス
●中国会計税務に関するご相談サービス
まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)





コメント