中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税②

上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は2点目の購入1点につきもう一点プレゼントについて紹介いたします。
② 購入1点につきもう一点プレゼント
『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』は中国で良く行われる販促方法です。
増値税について:
発票発行:商品と贈答品は一枚の発票内に共に記載が必要です。
金額欄に商品と贈答品の売上高及び値引額(マイナス)を分けて記載し、その金額で増値税を認識します。
金額欄に値引額を記載せず、備考欄に記載してしまうと、金額欄に値引額が反映されないため意味がなく、また無理に値引後の金額で増値税を認識することは認められてません。
【例】『購入3点につきもう1点プレゼント』
購入3点:1500元×3点=4500元
プレゼント1点:本体価格250元を同額250元で値引きしています。
下記画像は発票のサンプル画像です。

企業所得税について:
『購入1点につきもう1点プレゼント』の販促方法は、『寄付』に該当しません。
合計の売上高を各商品に公正価値の比率にもとづき按分し配賦し、売上高を認識します。
難しい表現をしていますが、一般的には企業所得税は上記増値税売上高にもとづくので、増値税発票発行に間違いがなければ特段問題はありません。
参考規定:
① 『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号)
② 『中華人民共和国企業所得税法実施条例』(中国国務院令第512号)
③ 『国家税務総局 「増値税の若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税発【1993】154号)
④『国家税務総局 値引額の増値税課税売上高からの控除問題に関する通知 』(国税函【2010】56号)
⑤『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令)
『購入〇〇点につきもう〇〇点プレゼント』の販促方法を行実施する際は、増値税発票の発行方法を遵守する必要があります。
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