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- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑦
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第7回「具体例でわかる計算方法の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 7、具体例でわかる計算方法の紹介 -居住者個人の労務報酬所得について- 【背景】 小王さんは会社に勤務している従業員ですが、休暇を利用して、他社から設計デザイン業務を請け負い、報酬として3,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のように、スポット的あるいは月次単位での報酬が 4,000元以下 の場合、控除できる費用額は 一律800元 と定められています。 したがって、小王さんが受け取った報酬にかかる 課税所得額 および 個人所得税額 は、次のとおりです: 課税所得額 = 3,000元 - 800元 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200元 × 20% = 440元 ※この税率は「個人所得税源泉徴収率表(二)」に基づいて適用されます。 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社が徴収・申告納税 を行います。 一方、小王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 ※確定申告の詳細については、 【こちらの記事】 をご参照ください。 -居住者個人の原稿執筆所得について- 【背景】 中王さんは会社に勤務する従業員ですが、休暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し、報酬として10,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のようにスポット的または月次単位での収入が4,000元を超える場合、控除可能な費用額は 収入の20%とされます。また、費用控除後の金額に対してさらに70%を乗じた金額を課税所得額とし、「原稿執筆料所得」に適用される20%の源泉徴収税率 で個人所得税を算出します。 課税所得額 = 10,000元 ×(1 − 20%)× 70% = 5,600元 個人所得税額 = 5,600元 × 20% = 1,120元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社 が徴収し、税務当局へ申告・納付します。 一方、中王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 ※確定申告の詳細については、 【こちらの記事】 をご参照ください。 -非居住者個人の特許権使用料所得について- 【背景】 老王さんは中国国内に住所を有していない 非居住者個人 です。訪中の際に、某企業に対して自身が保有する特許権の使用を許諾し、 特許権使用料所得として20,000元 を受け取りました。 【税額の算出】 非居住者が受け取る特許権使用料所得に対しては、以下のように課税所得額を計算し、「個人所得税源泉徴収率表(三)」を適用して税額を算出します: 控除可能費用額: 収入の20% 税率: 20% 速算控除額: 1,410元 したがって、 課税所得額 = 20,000元 ×(1 − 20%)= 16,000元 個人所得税額 = 16,000元 × 20% − 1,410元 = 3,200元 − 1,410元 = 1,790元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である企業側 が老王さんに代わって 徴収・申告・納税 を行います。 中国において、 非居住者の個人 に対して以下のような支払いを行う場合: 労務報酬の支払い 原稿執筆料の支払い 特許権の使用料の支払い 企業等の 源泉徴収義務者 は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収し、申告・納付 を行う必要があります。 一方、 非居住者個人にとっては 、この 源泉徴収によるスポット単位または月次単位の申告がそのまま確定申告に該当 するため、 翌年に行う総合所得の確定申告は不要 となります。 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」 (国家税務総局公告〔2018〕第56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦
中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 【個人所得税】「労務報酬」の税金について⑦ 上海市税務局の微信公式アカウントで「労務報酬」の税金について解説がありました。 全7点の解説がありましたので、今回は7点目の 計算方法の紹介 について紹介いたします。 目次: ① 労務報酬の概念 ② 労務報酬と給与賃金の関係 ③ 労務報酬と経営所得の区別 ④ 個人が取得する異なる項目の労務報酬の納税試算方法 ⑤ 労務報酬収入額の認定 ⑥ 非居住者個人が取得する労務報酬所得の計算方法 ⑦ 計算方法の紹介 ⑦計算方法の紹介 (1)居住者個人の労務報酬所得 会社の従業員の小王は、余暇を利用して他社の設計デザイン業を請負い報酬3,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=(3,000-800)×20%=440元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 (2)居住者個人の原稿執筆所得 会社の従業員の中王は、余暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し報酬10,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=10,000×(1-20%)×20%×(1-30%)=1,120元 (3)非居住者個人の労務報酬所得 中国国内に住所を有しない老王は、訪中時に某会社に特許権の使用を許可し特許権使用料所得20,000元を得ました。これより他社が源泉徴収義務者となり、徴収した個人所得税額は以下の通りです。 源泉徴収義務者が徴収した個人所得税額=20,000×(1-20%)×20%-1,410=1,790元 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?①
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第1回「労務報酬の定義の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 1、労務報酬の定義の紹介 【労務報酬所得とは】 労務報酬所得とは、「個人」が以下に記載された役務を提供することによって得る所得を指します。 📌 役務提供の範囲 以下のような役務の提供によって得られる所得は、労務報酬所得に該当します。 設計、装飾、設置、製図 化学検査、測定、医療 法律、会計、コンサルティング 学術講演、翻訳、校閲 書画、彫刻、映画、録音、映像、演出、上演 広告、展示、技術サービス 紹介業務、ブローカー業務、代理業務 その他の役務提供 ※上記に明示されていない役務であっても、「その他の役務提供」に含まれると解される場合があります。 【根拠となる規定】 『中国個人所得税法実施条例』(中国国務院令第707号)2019年1月1日施行 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【増値税】出口転内銷(輸出品を内販へ転用)とは? 増値税の申告方法と税務上の留意点
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 「 出口転内銷 」とは、さまざまな要因により、当初は海外に輸出される予定であった製品や、すでに輸出された製品の販売ルートを、国際市場から国内市場へ切り替えることを指します。これにより、企業は国内販売(内銷)を通じて新たな販路を開拓することが可能となります。 ※「出口転内銷」は「みなし国内販売」とも呼ばれます。 では、輸出から国内販売へ切り替える場合、 免税・還付方法(免退税方式) 免税・控除・還付方法(免抵退税方式) のそれぞれにおいて、増値税の申告はどのように行うべきでしょうか。さらに、仕入増値税(進項税)と売上増値税(銷項税)はどのように処理すべきでしょうか。 これらの点について、上海市税務総局が公表した解説をもとに、以下にご紹介いたします。 目次: ✅ 1.免税・還付方法(免退税方式)における処理 ✅ 2.免税・控除・還付方法(免抵退税方式)における処理 📝 3.参考法令 ✅ 1. 免税・還付方法(免退税方式)における処理 仕入に関する証憑は、「仕入増値税額の控除」に転用可能 免税・還付方法(免退税方式) では、仕入増値税額の処理は「還付(退)」にのみ限定されます。 すなわち、仕入段階で納付した増値税(いわゆる仕入増値税額)は、当初から「還付用(退税用途)」としてのみ取り扱われます。 免税・還付方法(免退税方式) を適用される貿易会社(商社)では、国内で仕入れた貨物は輸出貨物と物理的形態が一致し、数量対応も明確であるため、輸出段階では免税とされ、さらに仕入段階で納付した増値税が還付されます。これは輸出における増値税ゼロ税率の原則に合致しています。 なお、貿易会社(商社)が輸出業務を行う場合、仕入発票に記載された増値税額は「還付用(退税用途)」としてのみ扱われ、仕入増値税額の控除には使用できません。 しかし、輸出貨物を国内販売へ切り替える場合には、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得することで、該当する仕入発票の仕入増値税額を控除に転用することが可能となります。 貿易会社(商社)が輸出貨物を国内販売へ切り替える場合、取得した増値税専用発票や輸入増値税専用納付書などの合法的な控除証憑に基づき、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を申請・取得します。 その後、当該証明書を取得した月の 翌月の増値税申告期 において、該当する仕入証憑の仕入増値税額を控除用途へ転用することが可能となります。 📝 事例 貿易会社(商社)C社は、2025年1月に貨物を購入し、取得した増値税専用発票には 金額10万元、増値税額1.3万元 と記載されていました。 当該貨物は当初、輸出を予定していましたが、市場環境の変化により、同社はこれを 国内販売へ切り替える ことを決定しました。 《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得する必要があります。 貨物を国内販売へ転用した後、C社は、 当該国内販売が発生した月に主管税務機関へ申請を行い、《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を取得する必要があります。 その上で、翌月の増値税申告期において、該当する仕入証憑に記載された仕入増値税額 1.3万元 を控除対象に振り替え、国内販売に係る売上増値税額から控除することが可能です。 👉ポイント 企業が輸出貨物を国内販売へ切り替える場合には、仕入増値税額の管理に関して、 控除規定・証憑管理・税務処理の適時性 といったリスクに十分留意する必要があります。 控除規定 規定に従って《輸出貨物の国内販売転用証明書(出口貨物転内銷証明)》を申請するとともに、仕入増値税額の控除にかかわる証憑が適法であるか、また異常な証憑の処理が適切に行われているかを確認することが求められます。 証憑管理 返品に関する協議書、品質検査報告書、返品貨物の通関書類など、関連書類の真正性を確認する必要があります。 税務処理の適時性 国内販売に転用された証明書の申請や、証明に対応する仕入増値税額控除の申告など、関連する税務事項が政策で定められた期限に沿っているかを確認することが重要です。 ✅ 2.免税・控除・還付方法(免抵退税方式)における処理 仕入増値税額は、引き続き控除可能 免税・控除・還付方法(免抵退税方式)では、製造メーカーが取得した仕入増値税額は、そのまま売上増値税額から直接控除することができます。輸出から国内販売に切り替えた場合でも、仕入増値税額の控除用途について個別の調整を行う必要はありません。 📝 事例 家電製造メーカーB社 は、増値税の一般納税人であり、免税・控除・還付方法(免抵退税方式)の適用を受けています。同社はアメリカ向けにエアフライヤーを輸出し、その輸出FOB価格は人民元換算で700万元、適用される輸出還付率は13%となっています。 顧客による注文キャンセルを受け、B社はこの貨物を輸出ではなく国内販売に転用することを決定しました。以下は前提条件です。 国内販売価格(増値税込み):565万元 適用される輸出還付率:13% 当期の仕入増値税額合計:50万元 前期の繰越控除可能税額(留抵税額):0元 なお、当月はその他の取引は発生していないものと仮定します。 ① 輸出時点での処理 1️⃣ 当期納付すべき税額 当月は国内販売がないため: = 国内販売の売上増値税額(0)-仕入増値税額(50) = ▲50万元 (➡当期の還付額=50万元) 2️⃣ 免税・控除・還付税額 = 700万元 × 13% = 91万元 3️⃣ 判定ルール 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額) ≤ 当期免税・控除・還付税額の場合 当期の還付額 = 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額) 当期免税・控除・還付税額 = 当期免税・控除・還付税額 - 当期の還付額 4️⃣ 当期の還付額 = 当期期末繰越控除可能税額(留抵税額)= 50万元 5️⃣ 当期免税・控除税額(免抵税額) = 当期免税・控除・還付税額91万元-当期の還付額 50万元 = 41万元 ② 輸出から国内販売(内銷)へ切り替えた場合 1️⃣ 輸出売上の取消 元の輸出収入 700万元 を取り消す。 2️⃣ 国内販売に切り替えた売上の計算 国内販売価格(増値税込み): 565万元 売上(増値税抜き) = 565 ÷ (1+13%) = 500万元 売上増値税額 = 500 × 13% = 65万元 3️⃣免税・控除・還付税額の調整 輸出が取り消され国内販売へ切り替えたため、 免税・控除・還付税額 = 0元 4️⃣ 当期の納付すべき税額 = 売上増値税額 65万元 - 仕入増値税額 50万元 = 15万元 📝 3.参考法令 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税管理弁法」公布に関する国家税務総局公告 (国家税務総局公告〔2012〕第24号) 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税政策に関する財務部・国家税務総局の通知」 (財税〔2012〕39号) 「輸出貨物・役務に係る増値税および消費税に関する問題についての国家税務総局公告」 (国家税務総局公告〔2013〕第65号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国現地法人の設立・清算・変更手続き
【行政代行サービスのご案内】 中国現地法人のライフサイクルに応じて、設立から清算、登記変更までトータルで支援いたします。豊富な経験と現地ネットワークを活かし、煩雑な行政手続きをスムーズに代行いたします。 📌 主なサービス一覧 サービス項目 概要 料金目安(増値税込) 法人設立登記 現地での会社設立に必要な登記申請手続きを一括サポート 40,000元〜 法人登記の抹消(清算) 税務・工商・銀行等の清算手続きを一括代行 100,000元〜 登記情報の変更 住所変更、董事長交代などの変更登記を支援 10,000元〜 🔧 サポート対象例 日本本社の出資による現地法人の新規設立 現地法人の抹消(清算)手続き 現地オフィス移転に伴う住所変更登記 駐在員交代による董事長・法定代表人の変更 その他印鑑変更・経営範囲の拡大などもご相談ください 💬 よくあるご相談(FAQ) これらのお悩みに、専門スタッフが日本語で丁寧に対応いたします。 「設立時に必要な書類が分からない」 「日本からの遠隔で清算できるのか不安」 「董事長変更に伴う登記・銀行対応が煩雑」 🔵 中国撤退Q&Aを見る 📨 お問い合わせ・ご相談 設立・清算・変更に関するご相談は随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。 👉 [無料相談はこちらから] MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】「育児補助」に関する取扱い
中国では、 2007年の「金豚年」に「一生お金と食べ物に困らない」と言われ、出産ブームが訪れました。その後も2016年ごろのピーク までは出産ラッシュが続きましたが、それ以降は徐々に少子化が進んでいます。 実際、 2023年の出生人口は902万人 。今世紀以降のピークであった 2016年の1786万人 から、わずか 7年で約半分 にまで減少しました。 こうした背景を受け、中国政府は出生率を高めるための施策の一つとして、 2025年から「育児補助」政策 を導入し、これに関する 新しい個人所得税の取扱い を開始しました。 以下では、 育児補助制度の概要 と 個人所得税の新たな取扱い について解説します。 目次: 中国における育児補助制度の概要 育児補助に関する個人所得税の取扱い(2025年施行) 「育児補助制度実施法案」の日本語訳 財政部・税務総局公告(2025年第6号)の日本語訳 中国における育児補助制度の概要 補助対象 :2025年1月1日以降に出生した 3歳未満の子ども👶 が対象(満3歳まで支給)。 金額 :国家基準で 年間3,600元(約7万円)💰 - 2025年以降に出生 → 最大3年間で合計10,800元 - 2025年1月1日以前に生まれ、まだ3歳未満 → 残り月数に応じて按分支給 税務取扱い :この補助は 個人所得税の課税対象外 。 社会保障上の扱い :生活保護受給者や特困者(※)は、当該補助金を個人の収入に含めない。 ※特困者の定義(参考) 中国の制度における「特困者(極度困窮者)」とは、以下の条件を同時に満たす高齢者・障害者・未成年者を指します。 労働能力がない 生活の糧がない 扶養義務者がいない、または扶養義務者に扶養能力がない さらに、労働能力がないと認定される範囲は以下の通りです。 60歳以上の高齢者 16歳未満の未成年者 障害者のうち: 知的障害・精神障害 → 等級1〜3級 肢体障害 → 等級1〜2級 視覚障害 → 等級1級 育児補助に関する個人所得税の取扱い(2025年施行) 中国で「 育児補助 」に関する個人所得税の新しい取扱いが発表されました( 財政部・税務総局公告〔2025年第6号〕 )。 今回の発表によると、 2025年1月1日以降 、育児補助制度に基づいて支給される 育児補助は個人所得税が免除 されます。 さらに、制度を円滑に運用するため、 衛生健康部門・財政部門・税務部門 の間で情報を共有する仕組みが構築されます。具体的には、 県レベルの衛生健康部門 が、補助申請者に代わって「 個人所得税の免税申告 」を行うことになります。 この公告により、 育児世帯の経済的負担軽減 が期待されるとともに、 関連部門による一体的なサポート体制 が整備されることになります。 「育児補助制度実施法案」の日本語訳 中共中央弁公庁と国務院弁公庁が「育児補助制度実施方案」を公布(2025年7月28日) 新華社の報道によると、2025年7月28日、中共中央弁公庁と国務院弁公庁は「育児補助制度実施方案」を公布し、各地域・各部門に対して実情に応じて着実に実施するよう通知しました。 「育児補助制度実施方案」の主な内容は以下のとおりです。 出産支援政策の充実とインセンティブ制度の整備を進め、出生に優しい社会づくりを推進するために、この制度が策定されました。 一、総体的要求 習近平新時代の中国の特色ある社会主義思想を指針とし、第20回党大会および二中・三中全会の精神を深く貫徹し、人民中心の発展思想を堅持する。発展の中で民生を保障・改善し、育児補助制度を確立・実施し、生育に優しい社会的雰囲気を醸成する。 業務においては以下を徹底する: 民生改善・国民利益重視を堅持し、家庭の出生・養育コストを効果的に低減する。 現行民生政策と調和させ、公平を保障し、条件を満たす乳幼児が平等に補助を享受できるようにする。 「尽力而为、量力而行(できる範囲で、持続可能に)」を堅持し、人口動態と経済発展水準を総合的に考慮し、合理的に補助範囲と基準を定め、財政の持続可能性を確保する。 安全性・規範性・簡便性を堅持し、資格審査を厳格に行い、発放手続きを規範化し、効率を高め、資金の安全を確保し、実際に良い政策を良い形で実施する。 二、補助対象と標準 (一)補助対象2025年1月1日から、法令に基づき出生した 3歳未満の乳幼児 に対して、満3歳になるまで補助を発放する。 (二)補助標準育児補助は年単位で発放され、現段階の国家基準は 1人あたり年間3,600元 。2025年1月1日以前に出生したが、なお3歳未満である乳幼児については、補助すべき月数に応じて按分計算のうえ発放する。育児補助制度に基づき発放される育児補助については、 個人所得税を免除 する。また、最低生活保障対象者や特困者などの救助対象を認定する際には、育児補助は世帯または個人収入に算入しない。 三、申請手続き 育児補助は、乳幼児の父母の一方またはその他の監護人が、規定に従って乳幼児の戸籍所在地に申請する。具体的な手続きは以下のとおり。 (一) 申請 :申請者は関連情報を記入し、出生医学証明書、戸籍簿などの資料を提出し、その真実性・完全性を保証する。申請は主に育児補助情報管理システムを通じてオンラインで行うが、オフライン申請も可能。 (二) 初審 :乳幼児の戸籍所在地の郷鎮政府(街道事務所)が申請情報を初審し、村(居民)委員会が関連作業を補助する。 (三) 審査・確認 :県レベルの衛生健康部門が審査・確認を行い、同級の財政部門に関連情報を提供する。 (四) スポット調査 :市レベルの衛生健康部門が一定割合で対象者情報をスポット調査する。省レベルの衛生健康部門も必要に応じてスポット調査を行い、動態的な監督を実施し、資金の安全を確保する。 四、資金の出所と補助金の発放 (一) 財政分担割合 中央財政は2025年から「育児補助補助資金」という共同財政事権移転支払プロジェクトを設立し、国家基準額に基づく育児補助の支給に必要な資金について、東部・中部・西部の各地域に対し割合に応じて補助金を支払う。基準額を超える部分については地方財政が独自に負担する。 (二) 補助金の支給時期 各省は実情に応じて具体的な支給時期を決定し、効率性を高め、補助金が遅れなく全額支給されることを確保する。 (三) 補助金の支給経路 支給経路は、申請者または乳幼児の銀行カード、またはその他の金融口座とする。農村向け補助金の「一卡通」や、乳幼児の社会保障カードを通じた支給が推奨される。 五、管理と監督 (一) 情報管理 全国統一の育児補助情報管理システムを構築し、「出生イベント」のワンストップサービスと結び付け、地域間・部門間の情報共有を強化する。情報管理制度を設け、情報の収集・処理・利用を適切に行い、情報セキュリティ責任を徹底し、個人情報を保護する。動態的なモニタリングを強化し、定期的にデータを集計・分析し、政策評価や調整・最適化に活用する。 (二) 全過程監督 審計部門・財政部門は全過程の監督・検査を強化する。紀律検査監察機関は監督・執行・問責を強化し、国民利益を損なう不正や腐敗を厳格に取り締まる。育児補助制度の実施状況は社会の監督を自発的に受ける。衛生健康部門・財政部門は資金使用管理を強化し、適切な時期に効果評価を行い、資金の使用効率を向上させる。 六、制度実施の強化 (一) 組織的リーダーシップの強化 党中央の集中統一的指導の下、各地域・各部門は周到に計画し、職責分担を明確化し、責任・保障・実施を確実にする。省レベルの政府は統括管理と財政負担能力評価を強化し、育児補助政策が地域の経済社会発展水準と調和し、同類地域と大体の均衡を保つようにする。また、省・市の財政が持続可能であることを確保する。省レベルの衛生健康部門・財政部門は本方案に基づき、人口や発展の実情に即した省実施方案を策定し、省政府の承認を経て、国家衛生健康委・財政部に報告する。育児補助制度に関する管理規範は、国家衛生健康委と財政部が別途制定する。 (二) 政策の連携と規範化 各省は市レベルの行政区域内で統一した育児補助政策・基準を実施する。地域差が小さい省は省内で統一基準を実施してもよい。県レベル以下の政府は独自に育児補助政策や基準を制定してはならない。省レベルまたは市レベルの政府部門が他の育児補助政策や基準引上げを計画する場合は、事前論証・評価を強化し、民生政策の備案要件に従って上級主管部門に備案報告しなければならない。 (三) 実施効果の向上 妊産婦保健、出産入院、乳幼児予防接種、健康管理、戸籍登録、社会保障カード申請などと連携し、サービスフローを最適化する。政策の広報・解説を行い、国民の認知度を高める。各地域・部門は調査研究を深め、意見を広く聴取し、制度実施状況を評価し、経験の総括・政策の改善を適時に行う。 財政部・税務総局公告(2025年第6号)の日本語訳 育児補助に関する個人所得税政策の公告 (財政部・税務総局公告2025年第6号) 中共中央弁公庁、国務院弁公庁が公布した《育児補助制度実施方案》の関連規定を貫徹するため、育児補助に関する個人所得税政策について以下のとおり公告する。 一、育児補助制度に基づき支給される育児補助については、個人所得税を免除する。 二、衛生健康部門は財政部門、税務部門と情報共有の仕組みを構築する。県レベルの衛生健康部門は、規定に従い、補助を申請する者に対して個人所得税免税申告の手続きを行う。 三、本公告は2025年1月1日から施行する。 以上、公告する。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 中国語を効率よくマスターする方法②
ごあいさつ👋 上海MTAC代表、中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。 私は大学時代に中国語の勉強を始めて以来、 10年間の中国滞在を含めて、20年以上にわたり中国語と向き合ってきました。 現在も、弊社では中国進出日系企業様の記帳や税務申告(毎月の申告や確定申告)などを支援しており、私自身も日々、 顧問先のご担当者や現地のパートナー企業と中国語でやり取り をしています。 「毎日使えば、上達する」は本当?🤔 こうした経験を通じて、私はひとつの疑問を持つようになりました。それは、よく言われる 「中国語は、毎日使っていれば上達する」 という言葉が、必ずしも正しいとは言えないのではないか?ということです。 伝わる中国語には「正しい発音」が不可欠📢 その理由は、 中国語においては発音の正確さが極めて重要 だからです 。発音が不正確なままでは、いくら単語や文法を覚えても、相手に伝わらないことがあります。 実際、私自身もかつては「何となく通じている」と感じていましたが、それは相手の理解力に助けられていたに過ぎない、というケースも多くありました。 このページで伝えたいこと📘✨ このページでは、私のこれまでの経験をもとに、 中国語学習で「遠回りしない」ための勉強法 を紹介していきます。 かつての私と同じように悩んでいる方、今まさに学習を始めたばかりの方に、少しでもヒントになれば幸いです。 ✏️【中国語を効率よくマスターする方法②】 やっぱりマンツーマンがいちばん。 中国語をしっかり身につけたいなら、やはり マンツーマンレッスンが一番効果的かつ効率的です 。これは、学ぶ側・教える側の両方の立場から実感していることです。 その理由を、ざっくり3つにまとめてみました。 ①「発音」は、とにかく付きっきりではないと厳しい 前回の記事( 「中国語の勉強方法(その1)」 )でも書きましたが、中国語の勉強ではまず 発音 、とくに 母音の正確さ がとても大事です。中でも「母音」の正確な発音は、意味の伝達に直結するため、早い段階でしっかり押さえる必要があります。 しかしながら、グループレッスンでは時間的な制約があるため、細かな発音指導に十分な時間をかけることが難しく、結果として習得効率が下がってしまう傾向にあります。だからこそ、 発音にしっかり向き合えるマンツーマンがベスト です。 ② 反復練習ができるのは、マンツーマンだからこそ 中国語に限らず、語学とはコミュニケーションツールであり、そのためには「聞く・話す」を 身体に染み込ませるトレーニングが必要です。 とにかく 何度も反復練習することが重要です 。 マンツーマンなら、その人のペースで「発音」や「短い会話のやりとり」を繰り返せるので、自然と力がついていきます。 ③ 何がダメか、どう直すかを“その場で”知ることができる これはちょっと抽象的な話ですが…多くの学習者が感じているのが、「自分の中国語がどこまで正しいのか、どこが改善点なのかがわからない」という不安です。 合ってるのか不安 直し方がわからない とりあえず言ってみたけど手応えがない そんなときに、「今のココがこうだったから、こうするともっと良くなるよ」と その場で間違いや表現のズレを明確に指導してもらえます。 このようなコーチング型のアプローチは、語学習得において非常に効果的であり、これこそ マンツーマンの強みです。 また、学習者の背景や目的は一人ひとり異なります。 私自身も、個々のニーズに応じたカリキュラム設計や声かけを大切にしており、 それが 学習意欲の維持 や 結果へのコミット につながると考えています。 🔚 まとめ 以上の理由から、私は中国語学習においては マンツーマンレッスンが最適である と考え、積極的に推奨しています。限られた時間とリソースの中で、最大の成果を得たい方には特におすすめの学習スタイルです。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】中国国外で得た所得の申告と納税について
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少し でも役立つようでしたら幸いです。 【個人所得税】中国国外で得た所得の申告と納税について 中国法人から中国国外の企業に派遣されたり、中国国内の居住者個人で中国国外に資産がありその資産を運用しているなど、中国国内の居住者が中国国外で所得を得ることが日常的になってきたものと感じています。 そこで今回は、上海市税務総局による中国国内の居住者個人が中国国外で所得を得た場合の申告や納税について解説を紹介いたします。 目次: 1.中国国外を源泉とする所得の種類 2.中国国内源泉所得との合算の要否 3.中国の外国税額控除について 4. 外国税額控除を利用する際の添付資料 1.中国国外を源泉とする所得の種類 財政部および税務総局による「国外所得に関する個人所得税の政策に関する」公告(財政部税務総局公告2020年第3号)によると、 当該規定の対象となる中国国外所得は個人所得税の課税対象です。 当該規定による中国国外を源泉とする所得の種類は、以下の通りです。 (1) 中国国外で就労、雇用、契約履行などの役務を提供したことにより得た所得。 (2) 中国国外企業およびその他の組織が支払い、かつ負担する原稿料による所得(印税収入)。 (3) 中国国外での使用を許可することで得た各種特許ライセンスによる所得。 (4) 中国国外で従事する生産または事業活動から得られた所得で、それらの生産または事業活動に関連する所得。 (5) 中国国外企業、その他の組織および非居住者個人から得た利息、配当による所得。 (6) 中国国外で使用する目的で賃借人に財産を貸し出すことにより得た所得。 (7) 中国国外の不動産の譲渡、中国国外企業およびその他の組織への投資により形成された株式、持分およびその他の持分資産(以下、持分資産)の譲渡、または中国国外におけるその他の財産の譲渡により得た所得。ただし、中国国外企業やその他の組織への投資により形成された持分資産の譲渡について、持分資産の譲渡前の3年間(連続する暦月36カ月間)のいずれかの時点で、投資先企業またはその他の組織の資産の公正市場価値の50%以上が中国国内の不動産から直接または間接的に生じている場合、その所得は中国国内を源泉とする所得となります。 (8) 中国国外の企業、その他の組織および非居住者個人が支払い、かつ負担する一時所得。 (9) 財政部、税務総局が別途規定を定めている場合は、関連規定に従って実施する。 根拠規定:財政部および税務総局による「国外所得に関する個人所得税の政策に関する」公告(財政部税務総局公告2020年第3号) 第一条 2.中国国内源泉所得との合算の要否 中国国外源泉所得のうち、所得の種類によっては中国国内で申告が必要です。 中国国内で申告が必要な所得に該当する場合、居住者個人は、「個人所得税法」およびその実施条例の規定に基づき、中国国内および中国国外で得た当期の所得に対して納税額を計算する必要があります。 (1)居住者個人が中国国外を源泉とする総合所得は、中国国内の総合所得と合算して納税額を計算する必要がある。 (2)居住者個人が得た中国国外を源泉とする事業所得は、中国国内の事業所得と合算して納税額を計算する必要がある。居住者個人が得た中国国外を源泉とする事業所得は、「個人所得税法」及びその実施条例の関連規定に基づき損失を計算し、当該居住者の国内または他国(地域)における課税所得と相殺してはならない。ただし、中国税法の規定にもとづき、同一の国(地域)を源泉とする以降年度の事業所得と相殺することはできる。 (3) 居住者個人が得た中国国外を源泉とする利息、配当所得、財産の賃貸による所得、財産の譲渡による所得および一時所得(以下「その他の分類所得」という)は、国内所得と合算せず、個別に計算して納税額を決定する必要がある。 根拠規定:財政部および税務総局による「国外所得に関する個人所得税の政策に関する」公告(財政部税務総局公告2020年第3号) 第二条 3.中国の外国税額控除について 居住者個人が一課税年度内で中国国外を源泉とする所得を得て、その所得の源泉とする国(地域)の税法の規定に従い所得税を納税している場合、 控除限度額の範囲内でその課税年度の納税額から控除できます。 控除限度額の計算式は以下の通りです。 (1) ある国(地域)を源泉とする総合所得に対する控除限度額=中国内外の総合所得に対して本公告第二条に基づき計算された総合所得の納税額×その国(地域)を源泉とする総合所得の収入額÷中国内外の総合所得の収入額 (2)ある国(地域)を源泉とする事業所得に対する控除限度額=中国内外の事業所得に対し本公告第二条に基づき計算された事業所得の納税額×その国(地域)を源泉とする事業所得の課税所得÷中国内外の事業所得の課税所得総額 (3) ある国(地域)のその他の分類所得に係る控除限度額=その国(地域)のその他の分類所得に係る税額で、本公告第二条に基づき計算した納税額 (4) ある国(地域)を源泉とする所得に対する控除限度額=その国(地域)を源泉とする総合所得に対する控除限度額+その国(地域)を源泉とする事業所得に対する控除限度額+その国(地域)を源泉とするその他の分類所得に対する控除限度額 根拠規定:財政部および税務総局による「国外所得に関する個人所得税の政策に関する」公告(財政部税務総局公告2020年第3号) 第三条 4. 外国税額控除を利用する際の添付資料 居住者個人が外国税額控除を申告する場合、特に規定がない限り、その税額に係る年分の国外の税務当局が発行する「納税証明書」、「納税領収書」または「納税記録」などを提出する必要があります。提出された納税証明書が要件を満たさない場合、税額控除は認められません。 納税者が「納税証明書」を提出できない場合、外国所得の確定申告書(または外国の税務当局が確認した納税通知書)および対応する銀行支払証明書を使用して、外国所得の税額控除を申請することもできます。 根拠規定:財政部および税務総局による「国外所得に関する個人所得税の政策に関する」公告(財政部税務総局公告2020年第3号) 第十条 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【企業所得税】四半期予定申告書の読み方
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【企業所得税】四半期予定申告書の読み方 中国では四半期ごとに企業所得税の予定申告があります。今回は企業所得税の予定申告書をチェックする際に押さえておきたい3つのポイントを 紹介いたします。 ポイント1、利益総額 利益総額とは、日本の会計用語に照らし合わせると「税引前当期純利益」に該当します。 売上高から売上原価と販売費用、管理費用、財務費用を差し引き、営業外収入と営業外支出を足し引きした金額のことを中国では「利益総額」と言います。 企業所得税の予定申告書の1列目が売上高、2列目が売上原価であることから、3列目は売上総利益ではと思いたくなりますが利益総額の金額です。 企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、この利益総額と損益計算書(P/L)の利益総額の金額が一致していることを確認します。一致していない場合は内容を精査し修正をします。 ポイント2、過年度繰越欠損の補填 企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、 当期が黒字かつ過年度に繰越欠損がある場合は、繰越欠損が補填されているかを確認します。なお、eTAXではシステムにより自動的に補填されるようになっています。ただし第一四半期申告は、前期の企業所得税の確定申告が完了していないことから欠損金が確定していないため、システムにより繰越欠損の補填ができないようになっていますので注意が必要です。繰越欠損の補填は、一般的には第二四半期以降にできるようになっています。 関連記事: 【企業所得税】中国の繰越欠損金と繰越期間 ポイント3、納付すべき企業所得税額 企業所得税の予定申告書のチェックにおいて、 当期に納付(還付)すべき企業所得税額が生じているかどうかを確認します。 原則の企業所得税率25%で企業所得税額を計算します。自社が小規模事業者の要件に該当する場合は、企業所得税率が20%減免される優遇政策が適用されます。優遇政策を適用するにあたり届け出は必要ないため、予定申告書の作成時に直接適用します(13列目、13.1列目)。 16列目は当期に納付(還付)すべき企業所得税額で、12列目の納付すべき企業所得税額から13列目の企業所得税の減免額や14列目の当期に実際に納付した企業所得税額を差し引いた後の金額がゼロよりも大きい場合はその金額を当期に納付すべき企業所得税額として納付し、ゼロよりも小さい場合は過大納付になるため還付されます。なお還付は、別途還付申請が必要です。 関連記事: 【企業所得税】小規模企業の税率5%を2027年末まで延長! 【企業所得税】年度決算の課税所得の算出方法(2023年度版) MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【労務】中国における残業代の計算方法【2025年~】
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【労務】中国における残業代の計算方法【2025年~】 2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に変更がありましたので、中国の労働時間制度や割増賃金制度を含めて解説いたします。 中国の労働時間制度 中国の労働時間制度には、 標準労働時間制度、労働時間総合計算制度、変形労働時間制度 の3種類があります。 標準労働時間制度 ・・・法律によって定められた基本的な労働時間制度。法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間。時間外労働は、原則として1日1時間まで、特別な事情がある場合でも1日3時間、1 カ月 36時間を超えてはならないとされている。 労働時間総合計算制度 ・・・週、月、四半期、年などのサイクルに基づいて労働時間を総合的に計算する制度。繁忙期には、一定期間に認められる総労働時間が1日8時間、週40時間の制限を超えることがある。導入するには労働行政部門の承認が必要。 変形労働時間制度 ・・・固定労働時間による制限を受けない労働時間のことをいう。導入するには労働行政部門の承認が必要。 標準労働時間制度の割増賃金 ■割増賃金 労働日:150%(150%を下回ってはいけない) 休日:200%(200%を下回ってはいけない) 法定休日:300%(300%を下回ってはいけない) ■割増賃金の計算式 労働日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×150% 休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×200% 法定休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×300% 休日の割増賃金は、会社が休日を与えることで代休とすることができ、休日を与えることができない場合は時間外手当を支払う。 ■時間外労働をするには 雇用主と労働組合(工会)と従業員が協議一致した場合、時間外労働をさせることができる。 法定休日、振替休日、割増賃金 2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に次のとおりの変更がありました。 法定休日に労働をさせる場合、雇用主は割増賃金を代休で代替することはできません。 根拠規定 中華人民共和国労働法 賃金支払いに関する暫定規則 「従業員の労働時間に関する国務院の規定」国務院令第146号 MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)
- 【増値税法】中国増値税法【参考訳】
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。 【増値税法】中国増値税法【参考訳】 2026年1月1日から「中華人民共和国増値税法」が施行されます 。本法の施行と同時に「中華人民共和国増値税暫定条例」は廃止されます。本法の主な変更点は立法趣旨に関する規定が明記されたことや規定内容が詳細化されたことです。たとえば国外納税者が中国国内で課税取引がある場合、国内代理人を選任して税務申告を行うことを認める、などの規定です。 本法の参考訳を掲載いたしますのでご参考になれば幸いです。 目次 第1章 総則 第2章 税率 第3章 納付すべき税額 第4章 優遇税制 第5章 徴収および管理 第6章 附則 第1章 総則 第一条 本法は、強化により増値税制度の高品質な発展を促進すること、増値税の徴収と納付を標準化すること、納税者の正当な権利と利益を保護することを目的として制定される。 第二条 増値税の税収業務は、党と国家の路線方針、政策、決定により実行し、国民経済と社会発展に奉仕しなければならない。 第三条 中華人民共和国の国境内(以下、国内と称する)において、物品販売、サービス提供、無形資産譲渡、不動産譲渡(以下、課税取引と称する)及び物品輸入を行う法人および個人(個人事業主を含む)は増値税の納税義務者であり、本法の規定に従って増値税を納付しなければならない。 物品販売、サービス提供、無形資産譲渡、不動産譲渡とは、有償での物品、不動産の所有権移転、有償でのサービス提供を意味し、また有償での無形資産の所有権または使用権の移転を意味する。 第四条 国内で発生する課税取引とは、以下の状況を指す。 (一)物品販売の場合、物品の出発地または所在地が国内にあること。 (二)不動産の譲渡または賃貸、天然資源の使用権を譲渡する場合、当該不動産、天然資源の所在地が国内にあること。 (三)金融商品を販売する場合、金融商品が国内で交付される、または販売者が国内の法人または個人であること。 (四)本条(二)、(三)に規定する場合を除き、サービス、無形資産を販売する場合、サービス、無形資産が国内で消費される、または販売者が国内の法人または個人であること。 第五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その取引は課税取引とみなされ、本法の規定に従って増値を納付しなければならない。 (一) 法人または個人事業主が自ら生産した物品またはその加工を委託した物品を、集団での福利厚生または個人消費のために使用すること。 (二) 法人および個人事業主による物品の無償譲渡。 (三) 法人および個人による無形資産、不動産または金融商品の無償譲渡。 第六条 以下のいずれかの状況に該当する場合、取引は課税取引とはみなされず、増値税は徴収されない。 (一) 従業員が、雇用先または雇用主から賃金や給与を得るために提供するサービス。 (二) 行政手数料および政府基金。 (三) 法律の規程に基づき収用または徴用されたことにより取得した補償金。 (四) 預金による利息収入。 第七条 増値税は外税であり、課税取引の売上高には増値税額を含めない。増値税額は国務院の規定に基づき取引証憑に区分して記載しなければならない。 第八条 納税義務者が課税取引を行う場合、本法に別段の規定がない限り、納税義務者は一般税額計算方法、すなわち、売上増値税額から仕入増値税額を差し引いて納付すべき増値税額を計算し納付しなければならない。 小規模納税者は、売上高と徴税率に基づいて納付すべき税額を計算する簡易税額計算方法により増値税額を計算し納付することができる。 中外合作による海洋石油、天然ガス等の開発にかかわる増値税の税額計算方法は、国務院の関連規定に従って実施する。 第九条 本法が定義する小規模納税者とは、年間における課税対象増値税売上高が500万元未満の納税者を指す。 小規模納税者が健全な会計計算能力を有し、正確な税務書類を提出できる場合、管轄税務当局に登記することで、本法が規定する一般税額計算方法に基づき増値税を計算し納付することができる。 国民経済および社会発展のニーズに応じて、国務院は小規模納税者の基準を調整し、全国人民代表大会常務委員会に記録のため報告することができる。 第2章 税率 第十条 増値税率 (一)物品販売、加工修理サービス、有形動産リースサービス、輸入を行う場合、本条(二)、(四)、(五)に規定する場合を除き、税率は13%とする。 (二) 運輸、郵便、基礎電気通信、建設、不動産賃貸サービス、不動産販売、土地使用権の譲渡、販売または下記物品の輸入を行う場合、本条(四)および(五)に規定する場合を除き、税率は9%とする。 1. 農産物、食用油、食用塩 2. 自家用水道水、暖房、空調、温水、ガス、液化石油ガス、天然ガス、ジメチルエーテル、バイオガス、および家庭用石炭製品 3. 書籍、新聞、雑誌、オーディオビジュアル製品、電子出版物 4. 飼料、肥料、農薬、農業用機械、農業用フィルム (三) 納税者がサービス販売、無形資産を譲渡する場合、本条の(一)、(二)、(五)に規定する場合を除き、6%とする。 (四)輸出に対する税率は、国務院が別途規定する場合を除き、0%とする。 (五) 国内の法人および個人が国境を越えて国務院が規定する範囲内のサービス、無形資産を販売する場合、税率は0%とする。 第十一条 簡易税額計算方法を用いて増値税の計算および納付をする場合、徴税率は3%とする。 第十二条 納税者が二種類以上の課税取引を行い異なる税率、徴税率が適用される場合、異なる税率、徴税率を適用して売上高を区分して計算しなければならない。区分して計算しない場合、高い方の税率が適用される。 第十三条 納税者が一つの課税取引において二種類以上の税率、徴税率が適用される場合、その課税取引の主たる事業に基づき税率、徴税率が適用される。 第3章 納付すべき税額 第十四条 一般税額計算方法に基づき増値税額を計算し納付する場合、納付すべき税額は、当期の売上増値税額から当期の仕入税額を差し引いた残額とする。 簡易税額計算方式により増値税額を計算し納付する場合は、納付すべき税額は、当期売上高に徴税率を乗じた額とする。 物品輸入については、本法で規定された課税価格に適用税率を乗じて増値税額が計算する。ここでいう課税価格とは、通関価格に関税および消費税を加えたものである。国務院が他の規定を定めている場合は、そちらが優先される。 第十五条 国外の法人および個人が国内で課税取引を行う場合、購入者が源泉徴収義務者となる。ただし国務院の規定に基づき国内代理人に税務申告と納税を委託する場合を除く。 源泉徴収義務者が本法の規定に従って税金を源泉徴収し納付する場合、売上高に税率を乗じて源泉徴収すべき税額を算出する。 第十六条 売上増値税額とは、納税者が課税取引を行う際に、売上高に本法で規定された税率を乗じて算出される増値税額を指す。 仕入増値税額とは、納税者が物品、サービス、無形資産、不動産を購入する際に支払った、または負担した増値税額を指す。 納税者は法律、行政法規または国務院が規定する増値税控除証憑に基づいて売上増値税額から仕入増値税額を控除しなければならない。 第十七条 売上高とは、納税者が課税取引の発生により、これと関連して取得した価格を指し、貨幣および非貨幣形態の経済的利益に相当する全額を含み、一般税額計算方法により計算された売上増値税額および簡易税額計算方法により計算された納付すべき税額は含まれない。 第十八条 売上高は人民元で計算する。納税者が人民元以外の通貨で売上高を処理する場合は、人民元に換算して計算しなければならない。 第十九条 本法第五条に規定するみなし課税取引が発生し、さらにその売上高が非貨幣形態である場合、納税者は時価に基づいて売上高を確定しなければならない。 第二十条 売上高が通常よりも著しく低いまたは大きく、かつ合理的な説明がない場合、税務当局は「中華人民共和国徴税管理法」および関連する行政法規の規定に従って売上高を確定することができる。 第二十一条 当期の仕入増値税額が当期の売上増値税額を上回る場合、納税者は国務院の規定に基づき超過額を次期に繰り越して控除を継続するか、または還付を申請することができる。 第二十二条 納税者の以下の仕入増値税額は、その売上増値税額から控除してはならない。 (一)簡易税額計算方法を適用して計算される仕入増値税額。 (二)増値税の免税品目に対応する仕入増値税額。 (三)非正常損失項目に対応する仕入増値税額。 (四)集団での福利厚生または個人消費のために購入および消費された物品、サービス、無形資産、不動産に対応する仕入増値税額。 (五)購入および直接消費された飲食サービス、住民向け日常サービス、娯楽サービスに対応する仕入増値税額。 (六)国務院が規定するその他の仕入増値税額。 第4章 優遇税制 第二十三条 小規模納税者の場合、課税取引の売上高が基準額を下回る場合は増値税が免除される。売上高が基準額を上回る場合は、本法の規定に従って増値税を全額納付しなければならない。 前項で規定された基準額は、国務院が規定し、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 第二十四条 次の項目は、増値税が免除される。 (一)農業従事者が自ら生産した農産物を販売すること、農業の機械、灌漑排水、病虫害防除、植物保護、農業および畜産の保険および関連技術研修サービス、家禽、家畜、水産動物の飼育および疾病予防。 (二)医療機関が提供する医療サービス。 (三)古書、自然人が自ら使用した物品を販売すること。 (四)科学研究、科学実験、教育に直接使用する輸入機器および設備。 (五)外国政府、国際組織が無償で援助する輸入物資および設備。 (六)障害者団体が障害者の専用に供するため直接輸入する物品、障害者個人が提供するサービス。 (七)保育所、幼稚園、高齢者介護施設、障害者サービス施設が提供する託児サービス、結婚紹介サービス、葬儀および埋葬サービス。 (八)学校が提供する学術教育サービス、勤労学生が提供するサービス。 (九)記念館、博物館、文化センター、文化財保護機関、美術館、展示会、書画学院、図書館で開催される文化イベントのチケット収入、宗教施設で開催される文化、宗教イベントのチケット収入。 前項で規定された免税対象の具体的な基準は、国務院が規定する。 第二十五条 国民経済および社会発展のニーズに応じて、国務院は小規模・小規模企業の発展支援、重点産業の支援、イノベーションやスタートアップ起業や雇用の奨励、公共事業への寄付などを目的とした専用の優遇税制を制定することができ、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 国務院は、増値税の優遇税制の評価と調整を適時に行わなければならない。 第二十六条 納税者が増値税優遇税制の項目に従事する場合、増値税優遇税制の項目の売上高は個別に計算しなければならない。個別に計算していない場合は、優遇税制を適用してはならない。 第二十七条 納税者は増値税の優遇税制を放棄することができる。優遇税制を放棄する場合、36ヶ月間、優遇税制を享受できない。ただし、小規模納税者はこの限りではない。 第5章 徴収および管理 第二十八条 増値税の納税義務の発生時期は、次の各規定により確定する。 (一)課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期は、売上代金の受領日または売上代金に紐づけされる証憑の取得日とする。ただし、先に発票を発行している場合は、その発行日とする。 (二)みなし課税取引が発生した場合、納税義務の発生時期は、みなし課税取引が完了した日とする。 (三)輸入品の場合、納税義務の発生時期は、その輸入品が輸入申告された日とする。 増値税の源泉徴収義務の発生時期は、納税義務者の増値税の納付義務が発生した日とする。 第二十九条 増値税の納付地は、以下の規定に従って決定される。 (一)生産および営業の固定拠点を置く納税者は、その機関の所在地または居住地を管轄する税務当局に税務申告を行わなければならない。本社と支店が同じ県(市)内にない場合、本社と支店はそれぞれが所在する管轄税務当局に税務申告を行わなければならない。省レベル以上の財政および税務当局の承認を得た場合、本社は本社所在地の管轄税務当局に合算して税務申告を行うことができる。 (二)生産および営業の固定拠点を設置していない納税者は、課税取引が発生した場所を管轄する税務当局に税務申告しなければならない。税務申告が未申告の場合、その機関の所在地または居住地の管轄税務当局が未納税額を徴収する。 (三)自然人が不動産を販売または賃貸し、天然資源の使用権を譲渡し、または建設サービスを提供する場合には、不動産の所在地、天然資源の所在地、建設サービスの発生地を管轄する税務当局に税務申告しなければならない。 (四) 輸入品の納税者は、税関が規定する場所で税務申告しなければならない。 (五) 源泉徴収義務者は、その機関の所在地または居住地の管轄税務当局に源泉徴収税を税務申告しなければならない。機関の所在地または居住地が国外にある場合、課税取引の発生地の管轄税務当局に源泉徴収税を税務申告しなければならない。 第三十条 増値税の課税期間は、10日、15日、1ヶ月、または1四半期とする。納税者の具体的な課税期間は、納税者の納付すべき税額の多寡に応じて管轄税務当局が決定する。課税取引を頻繁に行わない納税者は、その都度納税することができる。 納税期間を1か月または四半期とする納税者は、その期間の終了後15日以内に税務申告を行う。課税期間が10日または15日の場合、翌月の初日から15日以内に税務申告を行う。 源泉徴収義務者が税金を納付する課税期間および税務申告の期限は、前二項の規定に従って実施される。 輸入品の納税者は、税関が規定する期限内に税務申告をしなければならない。 第三十一条 納税義務者が十日または十五日を課税期間とする場合には、納税義務者は、その期間の終了日の翌日から五日以内に、その期間の税金を予納しなければならない。 法律、行政法規に納税者の予納に関するその他の規定がある場合、その規定が優先される。 第三十二条 増値税は税務当局が徴収し、輸入品にかかる増値税は税関が税務当局に代わって徴収する。 税関は、増値税の代理徴収および商品の輸出申告に関する情報を税務当局に提供しなければならない。 個人による携帯または郵送による個人輸入品に対する増値税の徴収方法は、国務院が策定し、全国人民代表大会常務委員会に記録として報告する。 第三十三条 納税者が物品を輸出またはサービス、無形資産を国境を越えて販売し、ゼロ税率が適用される場合、納税者は管轄税務当局に税還付(免税)を申請しなければならない。輸出税還付(免税)に関する具体的な措置は国務院が制定する。 第三十四条 納税者は、法律に従って増値税発票を発行および使用しなければならない。増値税の発票には、紙の発票と電子発票が含まれる。電子発票は紙の発票と同等の法的効力を有する。 国家は電子発票の使用を積極的に推進する。 第三十五条 税務当局と工業および情報化、公安、税関、市場監督管理局、中国人民銀行、金融監督管理などの部門と増値税に関する情報共有の仕組みと協力体制を構築しなければならない。 関連部門は、法律、行政法規に基づき、それぞれ職責を負う範囲内で、税務機関の増値税の徴収管理業務を支援、協力しなければならない。 第三十六条 増値税の徴収管理は、本法および「中華人民共和国徴収管理法」に関する法律の規定に従って実施する。 第三十七条 納税者、源泉徴収義務者、税務当局およびその職員が本法の規定に違反した場合は、「中華人民共和国徴収管理法」およびその他の関連法規、行政法規の規定に従って法的責任を問われる。 第6章 附則 第三十八条 本法は2026年1月1日に施行する。「中華人民共和国増値税暫定条例」は同時に廃止する。 【顧問サービスのご案内】 弊社では各種顧問サービスを提供しております。 ●月次での記帳代行 ●毎月記帳証票と会計データを日本事務所に郵送して頂き、日本事務所内でのチェック ●弊社日本人担当者が3か月に1回訪中し、顧問先様の社内での記帳証票等の往査 顧問先様のご要望にあわせてサービス内容を柔軟にカスタマイズいたします。
- 【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。 当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。 当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少し でも役立つようでしたら幸いです。 【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長 2023年8月2日に、増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主に対して、『6税目、2費用』の減税期間を延長する発表がありました。『6税目、2費用』のうち、 都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加は増値税額をベースに課される税金であり、また印紙税は課税文書の対象範囲が幅広いため、減税期間の延長は多少なりとも対象者にとってプラスに働くのではないでしょうか。 旧規定 (財政部税務総局公告2022年第10号)との比較表も掲載していますので、ぜひご覧ください。 目次: ①対象者 ②対象の税目と費用 ③対象期間 ④比較表 ①対象者 今回の規定の対象者は以下の通りです。今回の規定は、旧規定 の延長にあたるためか特に変化はありません。 増値税小規模納税者(中国語で、増値税小規模納税人) 小規模企業(中国語で、小型微利企業) 個人事業主(中国語で、個体工商戸) ②対象の税目と費用 今回の規定の対象となる税目と費用は以下の通りです。新規定では、資源税に「水資源税を除く」とかっこ書きで明記された以外は、特に 変化ありません。 【税目】 資源税 (水資源税を除く) 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 ③対象期間 今回の規定の対象期間は以下の通りです。 2023年1月1日から2027年12月31日まで ④比較表 旧規定と新規定との比較表です。旧規定では減税の対象範囲を50%の範囲内としていることに対して、新規定では半減して徴収すると明記しています。 旧規定(廃止) 新規定 変更点 財政部税務総局公告2022年第10号 財政部税務総局公告2023年第12号 対象期間 2022年1月1日から2024年12月31日まで 2023年1月1日から2027年12月31日まで 対象の税目と費用(新規定は、水資源税を除くことを明記) 【税目】 資源税 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 【税目】 資源税 (水資源税を除く) 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 減税の対象範囲 省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。 半減して徴収する MTACではクライアント様のご要望によりそった様々なサービスを提供しております。 ● 月次サービス記帳代行 ●月次の帳簿チェック ●中国子会社の法人設立、登記変更、撤退の手続き ●日本語、中国語の翻訳サービス ●中国会計税務に関するご相談サービス まずはお気軽に、ご相談ください。(日本語、中国語どちらでもOK)












