top of page

検索結果

空の検索で347件の結果が見つかりました。

  • 四中全会後、小型薄利企業の税務手続き等の便利化を推進する通知がでました。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  2019年11月11日に、国家税務総局から各省や自治区の税務局等に対して小型薄利企業の税務手続き・納税をより便利に行うように、との通知がでましたので紹介いたします。 これより小型薄利企業の税務関連手続きが一層行いやすくなることが予想されます。 小型薄利企業の税務手続き・納税を便利にする新措置実施についての通知  (税総函【2019】336号)  国家税務総局各省、自治区、直轄市と計画リストに記載の市税務局、国家税務総局に駐在する各地の特派員事務所:  党の第19期中央委員会第4回全体会議(四中全会)精神を深く学習し貫徹するため、『初心を忘れず、使命を牢記する』の主題教育成果を絶えず強固にし、「放管服改革」(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)の浸透を持続し、小型薄利企業の発展に更に一歩支援とサービスをおこなうため、税務総局は小型薄利企業の税務手続・納税を便利にする8か条の新措置を出す。 一、 オンライン上で訴求と意見を交換し合うチャンネル設置  各級税務機関は既存の直接連絡方式をベースに、IT化技術を運用し小型薄利企業とオンラインで直接連絡を取り合うチャンネルを設置し、税務機関と企業との意思疎通を促進させ、さらに広範囲での採集や精度の高い分析また小型薄利企業の実際の訴求に適時にフィードバックし、小型薄利企業の訴求と意見へのクイックレスポンスの効率を更に一歩引き上げる。 二、 小型薄利企業の税務手続ガイダンス製品の作成開発  税務総局は「全国税務機関納税服務規範(3.0版)」をもとに、「納税者税務指南書」を修正する。小型薄利企業の日常の税務事項について、「小型薄利企業の税務手続冊子」を作成し、小型薄利企業が税務手続きに明るくなり、税務手続きを行いやすくするようにする。各地税務機関は印刷・宣伝・発行等の作業を構成すること。 三、 跨区移転サービスの最適化 各省の税務局は正常な納税口座を有し且つ未処理の事項がない小型薄利企業を探し、省内で区を跨ぐ移転・抹消登記のオンライン処理サービスを提供する、また管理可能リスクを前提に迅速に処理することができ、条件に一致する小型薄利企業の省内で区を跨ぐ移転手続きを更に早く行わせる。 四、 まとめてゼロ申告を行うサービスの範囲拡大  各省の税務局はまとめてゼロ申告を行うサービスの範囲を抹消登記申請中の非正常納税口座から全てのの非正常納税口座へ拡大し、ゼロ申告の重複操作を減少させる。納税者は過年度の非正常状態期間の企業所得税の追加申告、特定の月(四半期)の申告が等しくゼロ申告(尚且つ前期に繰越欠損の補填状況がない)の場合、まとめて処理をおこなうことができ、小型薄利企業の非正常状態解除後の経営回復に便宜を図る。 五、税関連の法規違反情報の問い合わせサービスの最適化  各省の税務局は電子税務局に、小型薄利企業のため税関連の法規違反記録のオンラインお問い合わせサービスを提供することを依託し、小型薄利企業が適時に当企業の関連状況を把握できるように便宜を図り、小型薄利企業の税法順守度の引き上げを促進する。 六、 企業の開業手続きの集成を推進  各省税務局は市場監管・公安等の政府部門と連携し、政府の行政サービスプラットホームを利用し、関連部門と連携し新規開業の企業の登記、届け出書への押印、発票の申請受取等の開業手続き情報『一回記入したら、一遍に提出』を強化する。 七、 税収優遇事項リストの作成開発  税務総局は、小型薄利企業関連の18種類491事項の優遇事項を含む第一弾リストを作成公布し都度修正する。各地税務機関はこれをベースに、業種リストの結合や細分化をし、的を絞り展開宣伝指導をし、小型薄利企業が適時に享受できるように便宜を図る。 八、 「銀税互動」の普恵効能の引き上げ  各省税務局は積極的に銀保監部門と意思疎通を図り、「銀税互動」融資を受ける企業の納税信用範囲をAクラスとBクラスの企業からMクラスの企業まで拡大する。管理可能リスクの前提下で、納税信用クラスがAとBの小型薄利企業を探索し流動資金融資サービスモデルを新たに創出し、「元金返済なく継続融資」等のように、小型薄利企業の資金調達の難しさを緩和させる。  各級税務機関は継続して「初心を忘れず、使命を牢記する」の主題教育を深化貫徹し、小型薄利企業からの実際の申し立てに、主導権を握り、積極的に推進し、現地の実際状況に合うサービス措置を結び付け、新しい取り組みが効果をなすことを適切に保障し、小型薄利企業の発展に助力する。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について①

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、 企業所得税寄付金支出の税前控除 について解説がありましたので紹介いたします。また関連記事に日本語の一覧表を掲載しておりますので、こちらもご覧ください。  全額控除可能な優遇政策もありますので税前利益が出ている企業にとっては活用度の高い政策ですが、資格を有する公益性社会組織なのか、発票や収据が確実に発行され取得できるのかなど確認要点がありますので、実施する場合は事前にご確認してください。 【原則】中華人民共和国企業所得税法 第9条より、 ●企業に生じた『公益性寄付金支出』は、当期利益総額(※)の12%以内を当期課税所得額の計算時に控除できる。12%を超える部分は来期から3年間課税所得額の計算時に控除できる。 ※利益総額とは、日本でいうところの『税前利益』に該当します。  企業所得税法第9条がいうところの『公益性寄付金支出』、とは、企業が公益性社会組織或いは県クラス以上の人民政府及びその部門を介して、法律規定に一致する慈善活動や公益事業を用いた寄付金を指します。(中華人民共和国企業所得税実施条例 第51条)  期間限定で、優遇政策として下記政策があります 。 ① 企業・社会組織・団体が 2022年冬季オリンピック・パラリンピック・テストマッチ に寄贈する資金・物資・サービス支出は、 企業所得税課税所得額の計算時に 全額控除できる 。 規定:関与北京2022年冬奥会和冬残会税收政策的通知    財政部・税務総局・海関総署 財税【2017】60号 第3条第1項 ② 2019年1月1日から2022年12月31日まで 、企業は公益性社会組織或いは県クラス(県クラス含む)以上の人民政府及びその組成部門や直属機構を介して、脱貧国を目標とする地区(※1)への扶貧寄付支出は、 企業所得税課税所得額の計算時に 全額控除(※2)できる 。政策執行期間以内は、脱貧国を目標とする地区の脱貧国を実現するため、上述政策を継続適用する。  ※1・・『脱貧国を目標とする地区』とは832箇所の扶貧開発事業重点県・集中特別貧国地区県(新疆阿克蘇地区6県1市は辺境地区政策を享受)や貧困村リスト記載地区を含む。  ※2・・原文では『据実控除』となっており直訳すると実際に基づき控除であるが、全額の意味。 規定:関与企業扶貧捐贈所得税税前控除政策的公告    財政部・税務総局 国務院扶貧弁公告 2019年第49号第1条  上海市税務局の微信では更に当該政策の重点事項を列挙しており、必須の確認要点です。 ① 法律規定に一致した慈善活動・公益事業の寄付は企業所得税の課税所得額から控除可能。 ② 公益性社会組織或いは県クラス(県クラス含む)以上の人民政府及びその組成部門や直属機構を介した場合のみ、企業所得税の課税所得額から控除可能。 ③ 公益性社会組織を介しての寄付の場合、これらの公益性社会組織は 必ず公益性寄付の課税所得額からの控除可能資格を法に基づき取得 していること。即ち公益性社会組織は財政・税務・民政部門の連合が公布する名簿に掲載されており尚且つ発生した公益性寄付支出が名簿所属年度に記載されていること。 ④ 省 クラス以上( 省 クラス含む)の財政部門が印字し尚且つ寄付を受けた単位の押印がある『 公益性寄付発票 』を取得すること、あるいは寄付を受けた単位の押印がある『 非税収入一般繳款書収据綴 』を取得すること。  ①②③は事前に確認し、④は必ず取得する必要がありますので忘れずに取得することを、ご留意ください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】寄付金支出の税前控除について②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  寄付金支出の税前控除に関する表を掲載しております。税務局の表を日本語訳したものです。ご参考にしてください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。 お問い合わせ

  • 【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。   日本の居住者で中国での所得がある方 は、 中国での所得と中国での納税額を日本の確定申告時に申告する必要がでてきます 。 (※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)  今回『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』を携帯し某税務署を訪問、税務職員の方に直接確認させていただきました。『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』は、個人所得税の電子申告・納税システムに保存されているため、エクセル形式にてダウンロードし、印刷しました。  某税務署にて確認させていただいた結果、確定申告時に外国税額控除を適用する際の添付資料として使ってもよい、との回答をいただきました。  (ご回答いただいた税務署職員さんのこともございますので、税務署名を伏せ某税務署として掲載させていただきました。ご確認したい方は直接弊社までご連絡ください。)  日本居住者で中国での所得があるため日本での確定申告が必要な方は、 日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法が少々煩雑のため、日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。 ※詳細は国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」をご確認ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm  個人所得税申告書は中国現地法人の方にご確認いただければ、入手可能と思われます。以下は添付要件について、国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」より抜粋しています。 居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書、更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。 この場合に外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。 ①外国税額控除に関する明細書(居住者用)  ②外国所得税を課されたことを証する書類  ③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類  ④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など  ↓今回確認時に使用した個人所得税申告書(収入等はHP掲載のため消してます) ↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税の電子申告・納税システムは会社単位で発行するので会社単位のを今回掲載しました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。①

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、『DiDi(滴滴)タクシー』やバスなど交通運輸サービスに関する税金についてのQ&Aがありましたので紹介いたします。今回は、全2回のうち1回目です。 Q1: 公共交通機関のバスに乗車し取得した小票(レシート)は、企業所得税の損金算入の証憑になりますか? A1:『中華人民共和国企業所得税法』第8条 規定より、企業で実際に発生した、収入の取得に関連する、原価、費用、税金、損失およびその他の 支出を含む合理的な支出は、 課税所得額を計算するときに控除することができる。 また、 『企業所得税税前控除証憑管理弁法』第8条 規定より、税前控除証票は、その出どころに基づき、内部証票と外部証票に分けられる。外部証票とは、企業の経営活動及びその他の事項が発生した際に、その他の単位、または個人から取得する支出の発生を証明する証票である。これより、 公共交通機関の小票(レシート)は企業所得税の損金算入の証憑になる。 Q2: DiDi等のプラットホームが発行する 『旅客運輸普通電子発票』は増値税額の仕入控除ができますか ?企業が車両予約サイトを使用し取得した 普通電子発票は増値税額の仕入控除ができますか。 A2: 現行の政策規定より、一般納税者が国内旅客運輸サービスを購入することにより取得する増値税電子普通発票は、 発票に明記された増値税額にて仕入控除することができる。  これより、納税者が取得する増値税電子普通発票は 旅客身分情報の明記が必要なく 、また現行の発票発行関連規定に基づき執行することができる。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】【増値税】DiDi(滴滴)タクシーやバスなどの公共交通機関の関連税金について。②

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、『DiDi(滴滴)タクシー』やバスなど交通運輸サービスに関する税金についてのQ&Aがありましたので紹介いたします。今回は、全2回のうち2回目です。 Q3: 納税者が取得するDiDi(滴滴)発行の増値税電子発票で、 発行日時は4月1日以降だが、日程が4月1日以前のものは仕入税額控除できるか ? A3: 日程が 4月1日以前 の運輸サービスは、国内旅客運輸サービスの仕入増値税政策の効力が生じる前に発生した取引のため、その仕入増値税額は売上増値税額から控除できない。 Q4: DiDiタクシーの電子普通発票を1枚取得したが、増値税仕入控除できるか?また、DiDiタクシーが発行した運輸発票はどれが仕入増値税額控除できるか? A4: 『国家税務総局関与国内旅客運輸服務進項税抵控等増値税征管問題的公告』(国家税務総局公告2019年第31号)規定より、 一、 国内旅客運輸サービスに係る仕入増値税額控除 (一)『財政部 税務総局 税関総署 関与深化増値税改革有関政策的公告』(財政部 税務総局 税関総署公告2019年第39号)第六条がいうところの『国内旅客運輸サービス』とは、 当該企業と労働契約を締結した従業員、及び当該企業が使用企業として受け入れた派遣労働者に生じた国内旅客運輸サービスに限定される 。 (二)納税者が国内旅客運輸サービスを購入する場合、取得した増値税電子普通発票に明記された税額を仕入増値税額とする。増値税電子普通発票に明記された購入者の「名称」や「納税者識別番号」等の情報は、 実際に仕入増値税額の控除を行う納税者と一致する必要があり、そうでない場合は控除してはいけない。 (三)納税者に認可される国内旅客運輸サービスの仕入増値税額は、 納税者に2019年4月1日以降に実際に生じ、また合法的かつ有効な増値税控除証票に明記された或いは計算根拠とする増値税額を指す 。増値税専用発票あるいは増値税電子普通発票を増値税の控除証票とする場合、 2019年4月1日以降に発行した増値税専用発票あるいは増値税電子普通発票とする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 上海市税務局の微信で、2020年度の都市居住者の医療保険の納付期限と納付額が発表されました。

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 対象が就業者ではないので中国進出企業には特に関係がないと思います。 対象者: 上海市の城郷居民基本医療保険に加入する居住者 納付期限:2019年11月25日から2019年12月25日まで 個人負担の納付額: ●70歳以上:430元/年 ●60-69歳まで:600元/年 ●19-59歳まで:790元/年 ●小中学生と未就学児及び大学生:155元/年 上海市政府の手当額: ( 上海市政府は2020年度の医療保険に多額の資金を投下することにしたそうです。 ) ●70歳以上:6,030元/年 ●60-69歳まで:5,860元/年 ●19-59歳まで:2,690元/年 ●小中学生と未就学児:1,605元/年 ●全日制の大学生:335元/年 納付方法:下表をご参照ください。 (幼稚園や小中学生や全日制の大学生は学校で加入届や納付手続きを行うので、それ以外の人たちが対象) ↓原文の日本語訳 ↓原文  中国は キャッシュレス化が進んでいるため、支付宝(アリペイ)や微信(Wechat)を使用して支払いができるので本当に便利だと思います。  また気になったことは大幅な手当額の財源についてです。2018年から税金や社会保険料など大幅減税をしているので2019年以降の税金で不足しないのか気になります。2020年以降で増税等はあり得るのか、今後の動向について継続して視ていきたいと思います。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税①

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は1点目の 値引きにかかわる増値税と企業所得税 について紹介いたします。 ① 値引きにかかわる増値税と企業所得税について 増値税について:  値引時の発票は、売上高と値引額を同じ発票内で分けて記載が必要。  金額欄に売上高と値引額が分けて記載されている場合、値引後の売上高と増値税額に基づいて処理ができる。  但し、金額欄ではなく発票右下の備考欄に値引額を記載している場合、値引額での処理はできない。 企業所得税について:  当該価格優遇は値引き(商业折扣)であり、値引き後の金額で売上高を認識する。 参考規定: ① 『国家税務総局 割引額により増値税課税売上高が低減される問題に関する通知』(国税函【2010】56号) ② 『国家税務総局 「増値税について若干の詳細問題の規定」の印字に関する通知』(国税函【1993】154号) ③ 『国家税務総局 企業所得税収入に関する若干問題の通知』(国税函【2008】875号)  これより、値引きを行う際は増値税と企業所得税の税務処理の両側面から、増値税発票の発行時に『売上高と値引額を金額欄に分けて記載すること』を遵守することが望ましいです。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税③

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は3点目の 手付金販売 について紹介いたします。 ③ 手付金販売 商品の出荷前に、商品代金の一部或いは全部を受取る方法です。中国でも一般的に行われています。 例えば、契約時に商品代金の10%、出荷時に商品代金の80%、検収時に商品代金の10%を受け取る場合は下記になります。 契約時:商品代金の10%を受け取る(売上は未認識)     現金預金 10% / 前受金 10% 商品出荷時:商品代金の80%を受け取る(売上を認識)     現金預金 80% / 売上 と 増値税 合計100%      前受金 10%     売掛金 10% 検収時:商品代金の10%を受け取る     現金預金 10% / 売掛金 10% 増値税について: 商品の出荷当日に増値税売上高を認識します。 企業所得税について: 企業が売上を認識する際、発生主義の原則と実質優先主義の原則を厳格に遵守する必要があります。 企業は商品の販売と同時に下記条件を満たす場合、収益の実現を認識する必要があります。 企業所得税法上の課税所得の認識: 1、 商品の販売契約をすでに締結 し、企業が 商品の所有権 に関わる主要なリスク及び経済価値を購入者に 移転していること 2、企業が通常、すでに販売した商品の所有権に関する継続的な管理権を留保しておらず、また有効な支配を行なっていないこと 3、収入の金額を信頼性をもって測定することができること 4、すでに発生したまたは発生の見込のある販売者の原価を信頼性をもって計算することができる こと 参考規定: ① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) ②『国家税務総局 企業所得税収入の認識に関する若干問題の通知』 (国税函【2008】875号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税④

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は4点目の 増値税のみなし売上 について紹介いたします。 ④ 増値税のみなし売上 ④の増値税法上のみなし売上とは、一般的な例として 会社の商品をサンプルとして無償で提供 したり、 会社の商品を忘年会等のイベント時にプレゼントとして渡すこと が挙げられます。 無償サンプルの提供や商品のプレゼントなので販売ではないのですが、増値税法上は販売したものとして売上高を認識する必要があり、もちろん増値税の課税対象になります。 ● 増値税について: 第 16条より、 納税者の条例第 7 条にいう価格が著しく低く且つ正当な理由がない場合、 または本細則第 4 条に掲げる財貨販売とみなされる行為があるが売上額のない場合については、次に掲げる順序に従い売上額を認識するします。 (一)  納税者の直近の同類財貨の平均販売価格に従い認識する。 (二)  その他納税者の直近における同類財貨の平均販売価格に従い認識する。 (三)  構成税額計算価格に従い確定する。      構成税額計算価格の公式: 構成税額計算価格=原価×(1+原価利益率) ●企業所得税について: 上海市税務局の解説なし 参考規定: ① 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【増値税と企業所得税】販促時の販売方法に係る増値税と企業所得税⑤

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、販売促進に関する増値税と企業所得税についての解説がありました。全5点のうち今回は5点目の 事業年度を跨いでの売上認識 について紹介いたします。 ⑤ 事業年度を跨いでの売上認識 【例】 (1)2019年某日、某企業の販促イベント開催時、    一般消費者は商品代金の55%を手付金として支払い、商品を受け取る (2)2019年12月11日    一般消費者は商品代金の25%を支払う (3)2020年1月11日    一般消費者は残金全額を支払う 増値税について: 『事業年度跨いでの販売形態』の場合は、一般消費者との間で契約書を締結します(電子契約書もOK)。  企業側は契約で約定した商品代金受領日に増値税収益を認識します。一般消費者の支払いが遅れ利息費用が加算された場合は、企業側は利息費用分を商品代金とは別に増値税収益として認識して対応します。 企業所得税について: 上海市税務局の解説なし 参考規定: ①『中華人民共和国増値税暫定条例』 ② 『中華人民共和国増値税暫定条例実施細則』(財政部 国家税務総局第50号令) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。   MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

  • 【企業所得税】「従業員福利費」について、実務上間違いやすい事例①

    こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。  上海市税務局の微信公式アカウントに、 従業員福利費に関して実務上間違いやすい事例の紹介がありました。 実務上間違いやすい事例3点の内、今回は1点目の 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった場合 について紹介いたします。 ① 従業員福利費の損金算入についての変更を知らずに処理してしまった。 【事例】  上海市にあるS企業は2018年に従業員福利費を25万元計上しており、賃金給与総額の14%を超えていなかった。当年度に 実際に発生した 従業員福利費は20万元であり、残り5万元は管理費用に計上していたが、 実際に発生していなかった。  当該企業は2018年度確定申告時に、未発生分の5万元について加算調整を行っていなかった。 【税務調査】  S企業は適正な課税所得額に修正し、企業所得税の追納及び延滞金を支払うことになった。 【政策根拠】  『中華人民共和国企業所得税実施条例』第四十条 旧企業所得税法は、賃金給与総額の14%までが損金算入が認められていたが、 2008年1月1日に開始された新企業所得税法とその実施条例では、 実際に発生した額でまた賃金給与総額の14%を超えない額が損金算入できる、 と細分化された。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。  MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。

中国
上海MTAC企業管理諮詢有限公司

住所:上海市嘉定区江橋鎮万達広場8号オフィス棟
上海ジャピオン.png
上海シェアNo.1の
フリーペーパーにて、
会計・税務コラムを
連載しています。
LYJバナー
日本企業のメキシコ進出を
全力でトータルサポート!
  • Facebook
  • X
日本
合同会社MTACジャパン

​〒441-8014
住所:愛知県豊橋市花田二番町68番地1
​​電話:050-6871-2752
【掲載メディア】
- NNAグローバルナビ
(アジア専門情報ブログ)に寄稿中
  →  記事一覧はこちら
ico_profile.png
60年の歴史を持つ
ビジネス特化型中国語専門スクール
TLIバナー

© 2019 慧夢拓(上海)企業管理諮詢有限公司 

bottom of page