【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長
- ohtashmtac
- 3月15日
- 読了時間: 3分
上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。
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【附加税】都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加の減税期間延長

2023年8月2日に、増値税小規模納税者、小規模企業、個人事業主に対して、『6税目、2費用』の減税期間を延長する発表がありました。『6税目、2費用』のうち、都市維持建設税、教育費附加、地方教育費附加は増値税額をベースに課される税金であり、また印紙税は課税文書の対象範囲が幅広いため、減税期間の延長は多少なりとも対象者にとってプラスに働くのではないでしょうか。
旧規定(財政部税務総局公告2022年第10号)との比較表も掲載していますので、ぜひご覧ください。
目次:
①対象者
②対象の税目と費用
③対象期間
④比較表
①対象者
今回の規定の対象者は以下の通りです。今回の規定は、旧規定の延長にあたるためか特に変化はありません。
増値税小規模納税者(中国語で、増値税小規模納税人)
小規模企業(中国語で、小型微利企業)
個人事業主(中国語で、個体工商戸)
②対象の税目と費用
今回の規定の対象となる税目と費用は以下の通りです。新規定では、資源税に「水資源税を除く」とかっこ書きで明記された以外は、特に変化ありません。
【税目】
資源税(水資源税を除く)
都市維持建設税
固定資産税
都市土地使用税
印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)
耕地占有税
【費用】
教育費附加
地方教育費附加
③対象期間
今回の規定の対象期間は以下の通りです。
2023年1月1日から2027年12月31日まで
④比較表
旧規定と新規定との比較表です。旧規定では減税の対象範囲を50%の範囲内としていることに対して、新規定では半減して徴収すると明記しています。
旧規定(廃止) | 新規定 | |
変更点 | 財政部税務総局公告2022年第10号 | 財政部税務総局公告2023年第12号 |
対象期間 | 2022年1月1日から2024年12月31日まで | 2023年1月1日から2027年12月31日まで |
対象の税目と費用(新規定は、水資源税を除くことを明記) | 【税目】 資源税 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 | 【税目】 資源税(水資源税を除く) 都市維持建設税 固定資産税 都市土地使用税 印紙税(証券取引に係る印紙税を除く) 耕地占有税 【費用】 教育費附加 地方教育費附加 |
減税の対象範囲 | 省、自治区、直轄市の人民政府は、それぞれの地域の実情とマクロ経済の調整の必要性に応じて、増値税小規模納税者、小規模企業や個人事業主に対して、資源税、都市維持建設税、固定資産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引に係る印紙税を除く)、耕地占有税、教育費附加、地方教育費附加を50%の範囲内で減税できることを確定する。 | 半減して徴収する |
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