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【労務】中国における残業代の計算方法【2025年~】

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

当ブログが、皆さまの中国子会社の財務面のサポートに繋がったり、また中国での販路拡大に少しでも役立つようでしたら幸いです。

 
【労務】中国における残業代の計算方法【2025年~】





 2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に変更がありましたので、中国の労働時間制度や割増賃金制度を含めて解説いたします。


中国の労働時間制度

 中国の労働時間制度には、標準労働時間制度、労働時間総合計算制度、変形労働時間制度の3種類があります。

 

  • 標準労働時間制度・・・法律によって定められた基本的な労働時間制度。法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間。時間外労働は、原則として1日1時間まで、特別な事情がある場合でも1日3時間、1カ月36時間を超えてはならないとされている。


  • 労働時間総合計算制度・・・週、月、四半期、年などのサイクルに基づいて労働時間を総合的に計算する制度。繁忙期には、一定期間に認められる総労働時間が1日8時間、週40時間の制限を超えることがある。導入するには労働行政部門の承認が必要。


  • 変形労働時間制度・・・固定労働時間による制限を受けない労働時間のことをいう。導入するには労働行政部門の承認が必要。

 


標準労働時間制度の割増賃金

■割増賃金

  1. 労働日:150%(150%を下回ってはいけない)

  2. 休日:200%(200%を下回ってはいけない)

  3. 法定休日:300%(300%を下回ってはいけない)


■割増賃金の計算式

  1. 労働日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×150%

  2. 休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×200%

  3. 法定休日の割増賃金=月給÷21.75日÷8時間×時間外労働時間×300%


    休日の割増賃金は、会社が休日を与えることで代休とすることができ、休日を与えることができない場合は時間外手当を支払う。


■時間外労働をするには

 雇用主と労働組合(工会)と従業員が協議一致した場合、時間外労働をさせることができる。



法定休日、振替休日、割増賃金

 2025年1月1日より、すべての国民に春節と労働節の法定休日がそれぞれ1日ずつ追加され、計13日になりました。これに伴い、法定休日および振替休日に次のとおりの変更がありました。


 法定休日に労働をさせる場合、雇用主は割増賃金を代休で代替することはできません。


根拠規定

  • 中華人民共和国労働法

  • 賃金支払いに関する暫定規則

  • 「従業員の労働時間に関する国務院の規定」国務院令第146号


 

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