中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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新型コロナウイルスの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。
国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は4回目です。
当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。
【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ④(参考訳)
三、公益寄付奨励
(8)公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して防疫を対象に寄付する現金や物資は、企業所得税または個人所得税の課税所得額に全額損金算入できる。
【享受対象】
公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して新型コロナウイルス感染防止を対象に寄付を行った企業や個人
【優遇政策内容】
2020年1月1日から、企業や個人が公益性社会組織或いは県級以上の人民政府及びその部門等の国家機関を介して、新型コロナウイルス感染防止を対象に現金や物資の寄付を行った場合、企業所得税または個人所得税の課税所得額の計算時に全額損金算入することを許可する。
国家機関・公益性社会組織が受け取った寄付は、新型コロナウイルス感染防止業務に専用で使用し、他のことに用いてはいけない。
『公益性社会組織』とは、法に従い公益性寄付損金算入資格を取得した社会組織を指す。
企業が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料を調査に備えて保管』方法を採用し、寄付損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。
個人が規定の全額寄付損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。
上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。
【政策根拠】
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号)
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号)
(9)防疫任務を請け負う医院に直接寄付する防疫物資を対象に、企業所得税または個人所得税の課税所得額に全額損金算入できる。
【享受対象】
防疫任務を請け負う医院に新型コロナウイルス感染防止に用いる物資を直接寄付する企業は個人
【優遇政策内容】
2020年1月1日から、企業や個人が防疫任務を請け負う医院に新型コロナウイルス感染防止に用いる物資を直接寄付する場合、企業所得税または個人所得税の課税所得額の計算時に全額損金算入することを許可する。
寄贈者は防疫任務を請け負う医院が発行する寄付受領証を基に損金算入を行う。防疫任務を請け負う医院が受け取った寄付は、新型コロナウイルス感染防止業務に専用で使用し、他のことに用いてはいけない。
企業が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『自主判断・申告享受・関連資料を調査に備えて保管』方法を採用し、寄付損金算入状況を企業所得税申告書の関連欄に記入する必要がある。
個人が規定の全額損金算入政策を享受する場合、『財政部 税務総局 公益慈善事業が寄付する個人所得税政策に関する公告(关于公益慈善事业捐赠个人所得税政策的公告)』(2019年第99号)の関連規定に基づき実施する。個人所得税の損金算入を行う際は、『個人所得税公益慈善事業捐贈控除明細表(个人所得税公益慈善事业捐赠扣除明细表)』記入時に、備考欄に『直接捐贈』と記入する必要がある。
企業と個人が取得する防疫任務を請け負う医院が発行する寄付受領証は、損金算入の根拠として調査に備えて保管する。
上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。
【政策根拠】
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号)
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号)
(10)防疫物資の無償寄付を対象に増値税・消費税・都市建設税・教育費付加・地方教育費付加を免除する
【享受対象】
防疫物資の無償を寄付をする企業や個人事業主
【優遇政策内容】
2020年1月1日から、企業や個人事業主が自社製品・委託加工品或いは購買した物資を、公益性社会組織や県級以上の人民政府及びその部門等国家機関を介して、或いは直接防疫任務を請け負う医院に、無償で新型コロナウイルス感染防止に用いるため寄付する場合、増値税・消費税・都市建設税・教育費付加・地方教育費付加を免除する。
納税者が規定に基づき増値税・消費税免除の優遇を享受する場合、自主免税申告ができ、免税届け出手続きは不要である、但し関連の証明資料を調査に備えて保存する必要がある。増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。消費税の申告時に、消費税申告書及び『本期減(免)税額明細表』の関連欄に記入する必要がある。
納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に発行した増値税専用発票は、赤伝(マイナス)発票を発行するか或いは廃棄処理をする必要があり、更に増値税免税政策に基づき普通発票を発行する必要がある。
納税者が防疫期間に既に増値税専用発票を発行しており、規定に基づき赤伝(マイナス)発票を発行すべきところ未発行の場合、先に増値税免税政策を適用することができ、赤伝(マイナス)発票は増値税免税政策を実施してから1カ月以内に発行する必要がある。
納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税・消費税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。免税となるべき増値税・消費税を既に納付していた場合、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。
上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。
【政策根拠】
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する寄付税収政策に関する公告』(2020年第9号)
『新型コロナウイルス感染症の防疫支援に関連する税収徴収管理事項の公告』(2020年第4号)
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