中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ①(参考訳)
新型コロナウイルスの防疫活動に関して『防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援』の4方面(全12項)の優遇政策が発表されました。全5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は初回になります。
なお、当HPでは数回に渡って同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もありますがどうぞご了承ください。
一、防護救援支援
(1)政府規定の基準に基づき受け取る臨時性の業務手当や報奨金は、個人所得税の課税が免除される。
【対象】
防疫活動に参加する医療従事者及び防疫作業従事者
【優遇政策内容】
2020年1月1日から、防疫活動に参加する医療従事者及び防疫作業従事者が政府規定の基準に基づき取得する臨時性の業務手当や報奨金を対象に、個人所得税を免除する。
政府規定の基準は各級政府規定の手当や報奨金基準を含む。
省級以上の人民政府が規定する防疫活動従事者に対する臨時性の業務手当や報奨金に対しても準用する。
上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途発表される。
【政策根拠】
(2)企業(事業単位)から個人への新型コロナ感染予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金は含まない)支給は、給与賃金に計上しず、個人所得税を免除とする。
【享受対象】
企業(事業単位)から新型コロナ感染予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金含まず)支給を受けた個人
【優遇政策内容】
2020年1月から、企業(事業単位)が個人に新型肺炎予防のために用いる医薬品・医療用品や防護用品等の現物(現金は含まない)は、給与賃金に計上しず、個人所得税を免除とする。
上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。
【政策根拠】
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