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【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤(参考訳)

更新日:2021年8月26日


中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

新型コロナウイルスの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。



今回国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は5回目になります。



当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。




 
【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ⑤(参考訳)

三、公益寄付奨励


(11)寄付免税輸入範囲の拡大


【享受対象】

防疫に用いる寄付輸入物資


【優遇政策内容】

2020年1月1日から2020年3月31日まで、『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』規定の免税輸入範囲を適度に拡大し、防疫に用いる寄付輸入物資を対象に、輸入関税・輸入増値税・消費税を免除する。


(1)輸入物資に、試剤・消毒品・防護用品・救護車・防疫車・消毒用車・トリアージ車を加える。


(2)免税範囲に、国外或いは税関特殊監管区或いは輸入また直接寄付・国内加工貿易企業による国内関連政府部門・企業事業単位・社会団体・個人及び訪中或いは中国在住の外国籍への寄付を加える。

寄付物資は新型肺炎の防疫活動に直接用い且つ前述の(1)項或いは『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』の規定に合致するものとする。


(3)受益者に、省級民政部門或いはその指定単位を加える。省級民政部門は指定の単位リストを所在地の直属の税関及び省級税務部門に報告する。

財政部・税関総署・税務総局公告2020年第6号の免税輸入物資で、既に納税した免税となるべき税額は還付することとする。

そのうち、徴税済みの輸入増値税額で仕入増値税額が未申告である場合、管轄の税務機関が発行する『新型コロナウイルス感染症の防疫輸入物資に係る仕入増値税額未控除証明』により、税関が徴収した輸入関税と輸入増値税・消費税の還付手続きを税関に申請することができる。

既に仕入増値税額を申告した場合、税関が徴収した輸入関税と消費税の還付手続きのみ申請することができる。

輸入単位は2020年9月30日までに税関に還付手続きする必要がある。

免税輸入物資は、税関総署公告2020年第17号に基づき或いは準じて、先に通過登録し、後で規定に基づき関連手続きを行うことができる。



【政策根拠】

『慈善寄付物資の輸入税免除に関する暫定弁法』 (財政部・税関総署・国家税務総局公告2015年第102号)

(2020年第6号)



四、操業再開支援


(12)新型コロナによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に2020年度発生した損失は、繰越損失期間を5年間から最長8年間へ延長できる。


【享受対象】

新型コロナによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業


【優遇政策内容】

2020年1月1日から、新型肺炎による影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業に2020年度発生した損失は、繰越損失期間を5年間から最長8年間へ延長できる。


困難に陥っている企業とは、交通運輸業・飲食業・宿泊業・旅行業(旅行社及び関連サービス・観光地管理の両種を指す)の四種を含み、具体的な判断は現行の『国民経済業種分類』を基準に行う。


困難に陥っている企業の2020年度の主要売上高が収入総額(不課税収入と投資収益を除く)の50%以上を占めるもの。


新型コロナによる影響を比較的大きく受け困難に陥っている業種や企業が規定に基づき繰越損失期間延長政策を適用する場合、2020年度の企業所得税確定申告時に、電子税務局を介して『繰越欠損年限延長政策適用の声明(适用延长亏损结转年限政策声明)』を提出する必要がある。


【政策根拠】

(202年第8号)




 

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