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【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③(参考訳)

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。


当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

新型コロナの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。



今回国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は3回目になります。


当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。



【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ③(参考訳)



二、物資供給支援


(5)公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税を免除する。


【享受対象】

公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者

居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより収入を取得する納税者


【優遇政策内容】

2020年1月1日から、公共交通運輸サービス・生活サービスを提供する納税者、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税を免除する。


公共交通運輸サービスの具体的範囲は、『営業税から増値税への徴収変更試行の関連事項の規定』(財税【2016】36号印発)に基づき実施する。


生活サービス・居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスの具体的範囲は、『販売サービス・無形資産・不動産注釈』(財税【2016】36号印発)に基づき実施する。

 

納税者が公共交通運輸サービス・生活サービスを提供し取得する収入、及び居住者に生活必需品を提供するバイク便サービスにより取得する収入を対象に、増値税の他に、都市建設税・教育費付加・地方教育費付加の付帯税も免除する。

 

納税者が規定に基づき増値税の免税優遇を享受する場合、自主的に免税申告でき、関連の免税届出手続きは必要ない、但し関連の証明資料は調査に備えて保存する必要がある。

 

増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。


納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に増値税免税政策の規定に基づき普通発票を発行する必要がある。


納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対応の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後の1カ月以内に発行する必要がある。

 

納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。免税となるべき増値税を既に納付していた場合、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。


上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。


【政策根拠】

『営業税から増値税への徴収変更試行の関連事項の規定』(財税【2016】36号印発)



(6)防疫重点保障物資生産企業が生産能力拡大のために購入する設備を対象に、企業所得税の損金算入に一括計上することを許可する。


【享受対象】

防疫重点保障物資生産企業


【優遇政策内容】

2020年1月1日から、防疫重点保障物資生産企業が生産能力拡大のために新たに購入設置する関連設備を対象に、企業所得税の損金算入において当期の原価費用に一括計上することを許可する。


防疫重点保障物資生産企業名簿は、省級以上の発展改革部門・工業並びにIT部門が確定する。


上述の優遇政策の適用期限は新型肺炎の状況を鑑みてから別途公告する。


防疫重点保障物資生産企業が一括損金算入政策を適用する場合、優遇政策管理等の『国家税務総局 設備器具の控除関連の企業所得税政策執行問題に関する公告』(2018年第46号)の規定に基づき実施する。企業は納税申告時に関連状況を企業所得税申告書『固定資産一括控除』欄に記入する。


【政策根拠】



(7)衛生健康主管部門組織が輸入する直接防疫に用いる物資は関税を免除する


【享受対象】

衛生健康主管部門組織が輸入し直接防疫活動に用いる物資


【優遇政策内容】

2020年1月1日から2020年3月31日まで、衛生健康主管部門組織が輸入する直接防疫活動に用いる物資は関税を免除する。

免税となる輸入物資は、税関総署公告2020年第17号を参照にすることができ、先に受渡登記し、規定に基づき関連手続きを後で行うことができる。


【政策根拠】

『新型コロナウイルス感染症を防疫するための輸入物資免税政策に関する公告』(2020年第6号)



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