【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ②(参考訳)
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【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ②(参考訳)

更新日:2021年8月26日

中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 

新型コロナの防疫活動に関し「防護救援支援・物資供給支援・公益寄付奨励・操業再開支援」の4方面計12項の優遇政策が公布されています。

今回国家税務総局が総括を公表していましたので、5回に分けて参考訳を掲載いたします。今回は2回目になります。


当HPでは数回に渡り同様の優遇政策を掲載しているため重複する部分もあるかと思いますがどうぞご了承ください。


【優遇政策】新型コロナの防疫に係る税収優遇政策まとめ②(参考訳)


二、物資供給支援


(3)防疫重点保障物資生産企業は、増加した分の増値税未控除残高を全額還付申請することができる。


【享受対象】

防疫重点保障物資生産企業


【優遇政策内容】

2020年1月1日から、防疫重点保障物資生産企業は、管轄税務機関に「増加した分の増値税未控除残高」を月次で全額還付申請することができる。


「増加した分の増値税未控除残高」とは、2019年12月末と比較し新たに増加した未控除残高を指す。


防疫重点保障物資生産企業名簿は、省級以上の発展改革部門・工業並びにIT部門が確定する。

 

防疫重点保障物資生産企業が「増加した分の増値税未控除残高」の還付政策を適用する場合、増値税申告期限内に、当期増値税申告を完了した後、管轄税務機関で「増加した分の増値税未控除残高」の還付申請を行うものとする。


上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。


【政策根拠】



(4)納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税を免除する。


【享受対象】

防疫重点保障物資の運送サービスを提供する納税者


【優遇政策内容】

2020年1月から、納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税を免除する。


防疫重点保障物資の詳細範囲は、国家発展改革委員会・工業並びにIT部門により確定する。


納税者が防疫重点保障物資を運送し取得する収入を対象に、増値税の他に、都市建設税・教育費付加・地方教育費付加の付帯税も免除する。

 

納税者が規定に基づき増値税優遇を享受する場合、自主的に免税申告でき、関連の免税届出手続きは必要ない、但し関連の証明資料は調査に備えて保存する必要がある。


増値税申告時に、増値税申告書及び別表『増値税減免税申告明細表』の関連欄に記入する必要がある。

 

納税者が規定に基づき増値税免税政策を適用する場合、増値税専用発票を発行してはいけない。既に増値税専用発票を発行した場合は、赤伝発票(マイナス発票)の発行或いはオリジナルの発票の廃棄を行い、更に規定に基づき増値税免税政策を適用し普通発票を発行する必要がある。


納税者が防疫期間に既に発行した増値税専用発票で、本公告規定に基づき赤伝発票(マイナス発票)の発行が必要にもかかわらず未発行である場合、先に増値税の免税政策を適用することができ、対応の赤伝発票(マイナス発票)は関連の増値税免税政策の実施後から1カ月以内に発行する必要がある。


納税者が既に免税政策の適用をしている売上高・販売数量について、課税売上高・販売数量に基づき増値税を申告していた場合、当期申告の更生或いは次月の申告での修正を選択することができる。納税済みの免税となるべき増値税額は、還付或いは納税者が今後納付すべき増値税額と相殺することができる。

 

上述の優遇政策の適用期限は新型コロナの状況を鑑みてから別途公告する。


【政策根拠】


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