【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②
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【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②

更新日:2021年10月8日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【個人所得税】中国での所得がある人向け、日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!②


(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)


 

 私太田も日本居住者ですが、弊社上海法人の董事長総経理を務めているため上海法人からの役員報酬があり、中国での源泉所得に該当します。これより私太田も例外なく日本で確定申告を行っています。



 そこで、日本居住者が中国国内での所得を有する場合について、日本での確定申告ではどのような資料が必要になり、中国側で入手可能な資料とは何かについて紹介したいと思います。



 国税庁のHPより提出すべき資料は下記の通りです。

②外国所得税を課されたことを証する書類

③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類

④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。)



 ①を除き、②③④は中国で入手可能な資料です。

②③④の入手方法について、②③④は中国の個人所得税用の電子申告・納税システムに保存されているデータのため、当システムからダウンロードをします。エクセル形式でダウンロードを行えば印刷が可能です。

当システムは自社での税務申告を行っている場合は中国現地法人で管理していると思います。中国現地法人が税務申告を外部に委託している場合は、委託先で管理していると思われます。 


 日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法は、少々煩雑のため、ネットでも確認できますがやはり日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。



 中国税務に関する相談は弊社で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。



↓個人所得税用の電子申告・納税システムです。上記必要な資料②③④は、赤枠(姓名)欄に表示される名簿から該当者を選択すると、該当者本人の該当年度に申告した収入や納税額が表示されます。

 


↓個人所得税申告書です。(収入等はHP掲載のため消してます)。厳密には、総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の3つの申告書シートに分かれており、当画像はそれらの集計表になります。もちろん総合課税所得、分離課税所得、非居住者所得の各個別の申告書もあります。確定申告時は、念のためとしまして当集計表と非居住者所得申告書のどちらも入手及び提出した方が良いかと存じます。



↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税電子申告・納税システムは会社単位で発行されるので会社単位の方を今回掲載いたしました。



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