【個人所得税】納税証明書③
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【個人所得税】納税証明書③

更新日:2021年8月29日

中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。



当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。

 
【個人所得税】納税証明書③

 個人所得税の電子申告・納税システムの新機能『納税証明書』について

 2019年8月までは、増値税や企業所得税などの税目を申告する電子申告・納税システム(通称eTax)を利用して、個人所得税の納税控えを発行することが可能でした。しかしながら、同年9月以降はその機能が廃止され、替りに個人所得税の電子申告・納税システムを利用しての発行が可能になりました。個人所得税の電子申告・納税システムでは、納税控えを『完税証明』(日本語で『納税証明書』)と言います。

 今回、『納税証明書』のサンプル画像を掲載していますので、参考までにご覧ください。


       

『納税証明書』のサンプル画像

 税金の所属期間毎での発行が可能です。サンプル画像は2019年9月1日から30日までの個人所得税を対象としています。(『税金の所属期間』を中国語で『税款所属時期』と言います。)会社が源泉徴収義務者となって個人所得税の申告をしているため、納税証明書は会社単位となっています。



 日本の居住者で中国でも所得がある方は、一般論ですが日本で確定申告が必要です。その場合、確定申告の提出資料の一つとして会社単位の納税証明書が有効かどうか管轄の税務署に確認することをお勧めいたします。



 仮に、個人が自身の納税証明書を必要とする場合、会社が使用する個人所得税の電子申告・納税システムでは個人単位での納税証明書が発行できないため、自分自身で入手する必要があります。その場合、自分自身のスマホに個人所得税のアプリをインストールし、個人所得税のアプリ内で納税証明書の発行をすることになります。



 ただし外国人の場合は、個人所得税のアプリをインストールするにあたり、税務局窓口での初回登録コードの発行や中国の携帯番号が必要であったりと不便な点もあります。

 

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