中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
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【個人所得税】日本で確定申告する際の外国税額控除用の添付書類について某税務署で直接確認してきました!
(※ 居住者に係る外国税額控除の対象とならない外国所得もありますので、顧問税理士様や管轄の税務署などにご相談することをお勧めいたします。)
今回『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』を携帯し某税務署を訪問、税務職員の方に直接確認させていただきました。『個人所得税の申告書(2019年10月時点まで)』と『10月度の納税証明書』は、個人所得税の電子申告・納税システムに保存されているため、エクセル形式にてダウンロードし、印刷しました。
某税務署にて確認させていただいた結果、確定申告時に外国税額控除を適用する際の添付資料として使ってもよい、との回答をいただきました。
(ご回答いただいた税務署職員さんのこともございますので、税務署名を伏せ某税務署として掲載させていただきました。ご確認したい方は直接弊社までご連絡ください。)
日本居住者で中国での所得があるため日本での確定申告が必要な方は、日本での確定申告時の外国税額控除の限度額や控除額についての計算方法が少々煩雑のため、日本の顧問税理士様やお近くの税務署様にご確認することをお勧めいたします。
個人所得税申告書は中国現地法人の方にご確認いただければ、入手可能と思われます。以下は添付要件について、国税庁の「居住者に係る外国税額控除を受けるための手続」より抜粋しています。
居住者に係る外国税額控除の適用を受けるためには、次の書類を確定申告書、修正申告書、更正請求書(以下「申告書等」といいます。)に添付する必要があります。
この場合に外国税額控除の額の計算の基礎となる控除対象外国所得税の額等は、一定の場合を除き、その書類にその控除対象外国所得税の額等として記載された金額が限度となります。
①外国税額控除に関する明細書(居住者用)
②外国所得税を課されたことを証する書類
③外国の法令により課される税の名称及び金額、その税を納付することとなった日及びその納付の日又は納付予定日、その税を課する外国又はその地方公共団体の名称並びにその税が外国税額控除の対象となる外国所得税に該当することについての説明を記載した書類
④上記③ の税を課されたことを証するその税に係る申告書の写し又はこれに代わるべきその税に係る書類及びその税が既に納付されている場合にはその納付を証する書類(納税証明書や更正決定に係る通知書、賦課決定通知書、納税告知書、源泉徴収票などを含みます。) など
↓今回確認時に使用した個人所得税申告書(収入等はHP掲載のため消してます)
↓納税証明書です。個人での納税証明書もありますが、個人所得税の電子申告・納税システムは会社単位で発行するので会社単位のを今回掲載しました。
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