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- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?④
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税 について、 上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第4回「労務報酬の課税単位は『1カ月』?連続性がある業務の税務判断ポイント」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から、他の記事もあわせてご覧ください。 4、労務報酬の課税単位は「1カ月」?連続性がある業務の税務判断ポイント ● 一回限りの役務提供(連続性がない場合) 労務報酬所得は、その性質上「一時的・単発の報酬」として扱われます。そのため、個人が同一の役務項目について報酬を受け取る場合、 原則として1回の受領をもって課税対象 とされます。 ● 同一の役務項目で連続性がある場合 ただし、 同一の業務内容が反復的に行われた場合 は、課税の単位が異なります。具体的には、 1カ月以内に得た収入は「1回」とみなす とされます。 【例】 企業が、個人で活動する中国人インフルエンサー(KOL)に対し、SNSでの投稿拡散業務を 毎月継続的に委託 しているケースを考えます。 仮に同月内に複数回投稿を行っても、その月に受け取るすべての報酬は「1回分の労務報酬所得」として扱われます。 さらに、SNS投稿が月をまたいだり、数カ月ごとに支払いが行われる場合であっても、 実際に収入を得た日が属する月ごとに区分し、「1回」とみなす 扱いが基本です。 ● 異なる役務項目がある場合 一方、異なる業務内容(例:SNS投稿+動画制作など)を兼ねている場合、 それぞれを別の労務報酬所得とみなし、個別に費用控除・課税計算を行う 必要があります。 そのため、企業側では個人ごとに 業務内容の違いを明確に把握・記録 し、支払明細や契約書で分類しておくことが望まれます。 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』(国務院令第600号)第21条第1項 『国家税務総局「個人所得税を徴収する若干問題の規定」の通知』(国税発〔1994〕89号) ※なお、個人の属性(営業許可の有無、発票の発行可否、税務局による代理発行など)には多様なケースがあり、本記事では一般的な取り扱いに基づいて解説しています。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑤
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの第5回「 中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 5、中国居住者への業務委託時に注意すべき個人所得税の計算方法【労務報酬・原稿料・特許使用料】 中国居住者の個人に対して、労務報酬を支払う場合、または原稿の執筆を依頼して原稿執筆料を支払う場合、あるいは特許権の使用料を支払う場合、企業などの源泉徴収義務者は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収・申告納付 する必要があります。 中国居住者個人にとって、この源泉徴収は「予納(中国語:予繳)」 と位置づけられ、あくまで 暫定的な税額となります。 そのため、翌年に行う 総合所得確定申告 において、労務報酬所得・原稿執筆料所得・特許権使用料所得を 総合所得に合算 し、 年間の課税所得額を確定 させます。 納付額に不足がある場合は 追納 、過払いの場合は 還付申請 を行います。 ※「総合所得確定申告」と表記する理由: 中国の個人所得税申告には「総合所得」「分類所得」「非居住者所得」「株式譲渡所得」などの区分があり、労務報酬等は 総合所得に該当 するためです。 【労務報酬所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額の基準 収入が4,000元以下 の場合:一律800元を控除 収入が4,000元超 の場合:収入の20%を控除 ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 − 控除可能費用額 ■ 適用税率と計算例(居住者個人用の「個人所得税の源泉徴収率表二」、下表参照) 例①:労務報酬 3,000元 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:労務報酬 10,000元 課税所得額 = 10,000 − 2,000 = 8,000元 税額 = 8,000 × 20% = 1,600元 例③:労務報酬 62,500元 課税所得額 = 62,500 − 12,500 = 50,000元 税額 = 50,000 × 30% − 2,000 = 13,000元 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【原稿執筆料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 スポット単位または月次単位の 収入が4,000元以下 の場合: 一律 800元 を控除 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% を控除 ■ 課税所得額の算出方法 収入から控除可能費用を差し引いた残額に対し、 さらに70%を乗じた額 が課税所得額となります。 課税所得額=(収入 − 控除可能費用額)× 70% ■ 税率と適用ルール 原稿執筆料所得には、 一律20%の源泉徴収税率 が適用されます。 ■ 計算例 例①:原稿料 3,000.00元 控除可能費用:800.00元 課税所得額 =(3,000.00 − 800.00)× 70% = 1,540.00元 個人所得税額 = 1,540.00 × 20% = 308.00元 例②:原稿料 180,000.00元 控除可能費用:180,000.00 × 20% = 36,000.00元 課税所得額 =(180,000.00 − 36,000.00)× 70% = 100,800.00元 個人所得税額 = 100,800.00 × 20% = 20,160.00元 ※原稿執筆料の控除後さらに70%を掛ける点が、労務報酬とは異なる特徴です。 【特許権使用料所得の源泉徴収計算】 ■ 控除可能費用額 収入が 4,000元以下 の場合:一律 800元 収入が 4,000元超 の場合: 収入の20% ■ 課税所得額の算出方法 課税所得額 = 収入 - 控除可能費用額 ■ 税率と適用ルール 特許権使用料所得には、 一律20% の源泉徴収税率が適用されます。 ■ 計算例 例①:3,000元 の場合 課税所得額 = 3,000 − 800 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200 × 20% = 440元 例②:180,000元 の場合 控除 = 180,000 × 20% = 36,000元 課税所得額 = 144,000元 個人所得税額 = 144,000 × 20% = 28,800元 ※特許権使用料所得は「労務報酬」とほぼ同様の計算方式ですが、「原稿執筆料所得」のような70%の調整は行いません。 【根拠となる規定】 「国家税務総局『個人所得税の源泉徴収申告管理弁法(試行)』の公布に関する公告」 (国家税務総局公告〔2018〕61号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?⑦
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託の中でも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加しています。 そこで本稿では、こうした個人への業務委託に関連する税務、すなわち「労務報酬」に対する個人所得税について、上海市税務総局の解説も交えながら、わかりやすくご紹介いたします。 なお本記事は、全7回にわたる記事シリーズの第7回「具体例でわかる計算方法の紹介」にあたります。シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法に至るまでを段階的に解説しておりますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンクから、他の記事もあわせてご覧ください。 7、具体例でわかる計算方法の紹介 -居住者個人の労務報酬所得について- 【背景】 小王さんは会社に勤務している従業員ですが、休暇を利用して、他社から設計デザイン業務を請け負い、報酬として3,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のように、スポット的あるいは月次単位での報酬が 4,000元以下 の場合、控除できる費用額は 一律800元 と定められています。 したがって、小王さんが受け取った報酬にかかる 課税所得額 および 個人所得税額 は、次のとおりです: 課税所得額 = 3,000元 - 800元 = 2,200元 個人所得税額 = 2,200元 × 20% = 440元 ※この税率は「個人所得税源泉徴収率表(二)」に基づいて適用されます。 課税所得額 源泉徴収税率 速算控除額 1 20,000元以下 20% 0 2 20,000元超~50,000元以下 30% 2000 3 50,000元を超える 40% 7000 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社が徴収・申告納税 を行います。 一方、小王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 -居住者個人の原稿執筆所得について- 【背景】 中王さんは会社に勤務する従業員ですが、休暇を利用して旅行関連の原稿を執筆し、報酬として10,000元を受け取りました。 【税額の算出】 今回のようにスポット的または月次単位での収入が4,000元を超える場合、控除可能な費用額は 収入の20%とされます。また、費用控除後の金額に対してさらに70%を乗じた金額を課税所得額とし、「原稿執筆料所得」に適用される20%の源泉徴収税率 で個人所得税を算出します。 課税所得額 = 10,000元 ×(1 − 20%)× 70% = 5,600元 個人所得税額 = 5,600元 × 20% = 1,120元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である他社 が徴収し、税務当局へ申告・納付します。 一方、中王さん自身も、個人所得税の確定申告の際に、 個人所得税の確定申告 を行う必要があります。 -非居住者個人の特許権使用料所得について- 【背景】 老王さんは中国国内に住所を有していない 非居住者個人 です。訪中の際に、某企業に対して自身が保有する特許権の使用を許諾し、 特許権使用料所得として20,000元 を受け取りました。 【税額の算出】 非居住者が受け取る特許権使用料所得に対しては、以下のように課税所得額を計算し、「個人所得税源泉徴収率表(三)」を適用して税額を算出します: 控除可能費用額: 収入の20% 税率: 20% 速算控除額: 1,410元 したがって、 課税所得額 = 20,000元 ×(1 − 20%)= 16,000元 個人所得税額 = 16,000元 × 20% − 1,410元 = 3,200元 − 1,410元 = 1,790元 【納税義務】 個人所得税は、 源泉徴収義務者である企業側 が老王さんに代わって 徴収・申告・納税 を行います。 中国において、 非居住者の個人 に対して以下のような支払いを行う場合: 労務報酬の支払い 原稿執筆料の支払い 特許権の使用料の支払い 企業等の 源泉徴収義務者 は、 スポット単位または月次単位 で 個人所得税を源泉徴収し、申告・納付 を行う必要があります。 一方、 非居住者個人にとっては 、この 源泉徴収によるスポット単位または月次単位の申告がそのまま確定申告に該当 するため、 翌年に行う総合所得の確定申告は不要 となります。 【根拠となる規定】 「国家税務総局 新個人所得税法の全面施行に係る徴収管理の経過措置に関する若干の問題についての公告」 (国家税務総局公告〔2018〕第56号) MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】KOLインフルエンサーなどの個人への支払い、『労務報酬』の税金とは?③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国法人による個人への業務委託のなかでも、近年はSNSマーケティングの発展に伴い、 インフルエンサー(中国では「KOL(Key Opinion Leader)」と呼ばれます)への委託が増加 しています。 そこで本稿では、こうした 個人への業務委託に関連する税務上の取り扱い 、すなわち「 労務報酬 」に対する 個人所得税の課税関係 について、 上海市税務総局の解説も交えながらわかりやすくご紹介 します。 なお、本記事は全7回にわたる記事シリーズの 第3回「労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準」にあたります。本シリーズでは、制度の基礎から具体的な計算方法までを段階的に解説していますので、ぜひ文末の「あわせて読みたい」リンク から他の記事もあわせてご覧ください。 3、労務報酬と経営所得の違いとは?個人への委託時に知っておくべき税務判断基準 労務報酬と経営所得の違いとは? 労務報酬と経営所得の線引きは非常にあいまいです。個人が営業許可を持っているか否か、増値税発票を自ら発行できるのか、あるいは税務局に代理発行してもらっているのかなど、多種多様なケースが存在します。 そのため、企業側としては、 相手となる個人の資格や実態について、事前にしっかりと確認することが重要です。 労務報酬所得とは? 税務局の定義によれば、 独立した個人が、各種の技能・芸術・役務を提供することで受け取る報酬 が「労務報酬所得」に該当します。 【役務提供の範囲】 以下のようなサービスを提供したことによる報酬が含まれます: 設計/装飾/設置/製図/化学検査/測定/医療/法律/会計/コンサルティング/学術講演/翻訳/校閲/書画/彫刻/映画/録音/映像制作/演出/上演/広告/展示/技術役務/紹介業務/ブローカー業務/代理業務/その他の役務提供 経営所得とは? 一方、税務局の見解によると、 安定した事業拠点を有し、継続的に経営活動を行っている個人 が、 独立性のない形で得る所得 は「経営所得」に分類されます。 【中華人民共和国個人所得税法実施条例による定義】 個人事業主が、生産・経営活動を通じて得る所得 個人独資企業の投資者、およびパートナー企業の個人パートナーが、国内に登記された個人独資企業・パートナ企業を源泉として得る生産・経営所得 個人が、学術・医療・コンサルティングなどの有償役務活動に従事して得る所得 個人が企業や事業単位から、請負・リース・下請・転貸などの形で得る所得 その他、生産・経営活動に従事して得る所得 【根拠となる規定】 『中華人民共和国個人所得税法』 1994年に施行され、改正を重ねて2019年1月1日に現行版が施行 『中華人民共和国個人所得税法実施条例』 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?②
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海税務局の公式微信に、 非居住者個人の給与賃金収入等の 源泉地 をどのように判断するのか? という記事 がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても 源泉地 が日本と中国のどちらになるかが重要 なことに変わりありません。 当ブログでは、 非居住者の数カ月賞与及びストックオプション所得 が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか 、解説しております。 なお、 源泉地判断の材料 としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?② 目次: 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 2、中国国内源泉所得の計算公式 3、計算例 1、②数カ月賞与及びストックオプション所得 以下の場合は、中国国外勤務日数に帰属する部分は 中国国外源泉の給与 となります。 住所のない個人 が取得した数カ月賞与或いはストックオプション所得で上述①給与所得の規定により所得の源泉地が確定したもの 住所のない個人 が中国国内で職務に就く或いは職務の遂行時に受領した数カ月賞与或いはストックオプション所得 以下の場合、中国国内勤務期間に帰属する部分は 中国国内源泉の給与 となります。 住所のない個人 が中国国内勤務或いは業務遂行を停止し国外退去した後に取得した数カ月賞与またはストックオプション所得 なお、 住所のない個人が取得した数カ月賞与 は、 数カ月賞与という申告カテゴリー で一事業年度内で一回のみ申告ができます。その際、優遇政策として通常よりも 低い税率 を適用することができます。 ※上述の優遇政策について: 通常よりも低い税率や速算控除額が適用されます。 6 で按分した後の課税所得額に課される税率と速算控除額が適用されます。 なお、賞与が2回以上ある場合は、2回目以降は数カ月賞与としてではなく給与に合算して申告します。また低減税率は適用することができません。 2、中国国内源泉所得の計算公式 【計算公式】 課税所得額*中国国内勤務日数/対象期間の日数 ※数カ月賞与及びストックオプション所得はともに同じ公式を使用します。 3、計算例 【計算例】 中国国内支払いの賞与所得10,000元、中国国内勤務100日、中国国外勤務83日の場合 ①課税所得額を算出する 課税所得額=10,000*100/183=5,464.48 ②適用税率と速算控除を確認する 5,464.48/6=910.74 これより、税率3%と速算控除額0元と認識 ③適用税率と速算控除額を適用し、納付すべき税額を算出する 納付すべき税額=5,464.48*0.03-0=163.93元 ※個人所得税の税率表は、非居住者用を使用します。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海税務局の公式微信に、 非居住者個人の給与賃金収入等の 源泉地 をどのように判断するのか? という記事 がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても 源泉地 が日本と中国のどちらになるかが重要 なことに変わりありません。 当ブログでは、 非居住者の董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得 が中国国内を源泉地とするのか、或いは中国国外を源泉地とするのか 、解説しております。 なお、 源泉地判断の材料 としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等は、どのように源泉地を判断するのか?③ 目次: 1、③董事・監査役及び高級管理職が取得する報酬所得 2、④原稿料所得 1、③董事・監事及び高級管理職が取得する報酬所得 規定によると下記の通りです。 中国国内の居住者企業の董事・監事・高級管理職を担う個人 について、中国国内で職務を遂行するかどうかに関わらず、 中国国内の居住者企業が支払う或いは負担する董事費・監事費・給与賃金・その他類似の報酬(数カ月間賞与やストックオプション所得も含む)は、 中国国内を源泉地 とする。 高級管理職とは、企業の総経理・副総経理・各種職能総師(チーフエンジニア)・総監(ディレクター)及びその他類似の管理職を指します。 2、④原稿料所得 中国国内に所在する企業・事業単位・その他組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、 中国国内を源泉地 とする。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】中国でイラスト販売したら、どこで納税?【個人所得税】
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 たとえば、日本のイラストレーターが イ ラストを中国で販売した時、日本と中国のどちらの国で納税が必要 でしょうか? 答えは、 中国 です。 なぜ 中国 で納税しないといけないのか? など、 中国の 税制 を絡めて解説しております。 中国でイラスト販売したら、どこで納税?【個人所得税】 中国では、下記の通り規定されています。 中国国内に所在する企業・機関や組織が支払う或いは負担する原稿料所得は、中国国内を源泉地 とする。 ようするに、 中国で納税が必要 、ということです。 ポイントは2つです。 ●1つは、日本の、つまり日本在住の日本人であること。 これを中国の立場からいうと、 日本在住=中国に住んでいない、 中国に住所がない 、とみなします。 ●もう1つは、中国国内での販売になること。 中国国内での取引であり、買い手は中国国内に在る企業や個人になるからです。 ところで中国で納税とはいっても、やはり、 日本で確定申告するときはどうするの?という疑問が生じます。 この場合、中国で納税しているので 日本では外国税額控除 が使えます。 (専門的な内容になりますので詳しくは日本の税理士様にご確認ください) なお、今回の根拠法は下記です。 中国の規定:非居住者個人と住所を有さない居住者個人に係る個人所得税政策に関する公告(財政部 税務総局公告2019年第35号) 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険
中国販路拡大コンサルタントをしている太田早紀です。 【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 近年では海外転職が珍しくなくなったことから、駐在員として中国子会社への出向だけではなく、 現地採用スタッフ として中国の会社に就職することが多々散見されます。 ※中国の会社とざっくり記載していますが、中国国内資本の中国企業だけではなく、中国進出した日系企業やアメリカなどの外資企業も含んでいます。 珍しくなくなったとはいえ、中国の会社に就職する場合、やはり気になるのは 中国の社会保険制度ではないでしょうか。 当ブログでは 中国の社会保険制度 についてザックリと解説しております。 中国でのキャリア構築 をお考えの方はぜひご一読ください。 中国でキャリアを積みたい方向け!中国の社会保険。 目次 ①ほけんの種類? ②ほけん料は高いの?低いの?どのくらい? ③日本と異なるところはあるの? ④そもそも外国人も中国の社会保険に加入は必要? ①ほけんの種類? 会社に雇用される個人が加入する 社会保険は3種類。 年金にあたるのが、『養老保険』 健康保険にあたるのが、『医療保険』 失業保険にあたるのが、そのまま『失業保険』 ②ほけん料は高いの?低いの?どのくらい? 養老保険・・・8% 医療保険・・・2% 失業保険・・・0.5% ※中国は各省・直轄市で社会保険の料率が変わるので、このブログでは上海市をベースに解説しております。 ③日本と異なるところはあるの? 会社負担と個人負担の料率が異なります。 労使折半ではありません。 また会社側が加入する社会保険の方が 2種類多い です。 【会社で加入する保険と保険料率】 養老保険16% 医療保険9.5% 失業保険0.5% 工商保険(労災)0.6%-1.52%(料率は就業内容により異なる) 生育保険(出産育児保険)1% 工商保険と生育保険が会社でのみ加入となります。 ※中国は各省・直轄市で社会保険の料率が変わるので、このブログでは上海市をベースに解説しております。 ④そもそも外国人も中国の社会保険に加入は必要? 中国では外国人も加入が義務付けられています。 ただし、実務上は地域により 異なります 。 北京市や天津市では一早く開始されましたが、上海市では今にいたるまで加入は保留となっています。(つまり加入していない) また2019年に日本と中国間で社会保険協定が締結されたので、日本の会社から中国の会社に派遣される駐在員の場合は、引き続き日本の社会保険に加入し、中国では一部の社会保険が免除されるようになりました。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【blog】駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】
【パンダでもわかる中国会計税務】シリーズでは、 一般的になじみがなく、また難解に感じられる『中国の会計・税務・労務』を誰にでもわかるようにかみ砕いて解説しております。 この機会にぜひ中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。 新型コロナの影響により任期途中で帰任となった中国駐在員の方を多く見受けます。 任期中は多くの方が 中国の居住者 として 総合所得申告 を行い、例年であれば翌年度に 中国で個人所得税の確定申告 を行う予定であったと思います。 ところが任期途中での帰任となり、人によっては 中国国内滞在日数が183日未満 になってしまった方もいらっしゃいます。 さて、 中国国内滞在日数が183日未満 になってしまった場合、どのような処理が中国国内で必要になるのでしょうか? 当ブログでは、居住者や非居住者の区別や修正申告などの処理について解説しておりますので、ぜひご一読ください。 駐在員が途中帰任になったら、修正申告?確定申告?【個人所得税】 前提条件: 居住者 ・ 非居住者 の判断基準 外国人が 居住者 或いは 非居住者 のどちらに属するかは、下記の判定基準で判断します。 【居住者】 に属する 中国国内に住所がある。 住所はないが一納税年度内に中国国内に累計183日以上居住した個人。 【非居住者】 に属する 中国国内に住所がない又は居住していない。 住所がなく且つ一納税年度内に中国国内に累計183日未満居住した個人。 帰任時まで 居住者 として申告してたけど・・・ 20年度の帰任予定はなかったのに、新型コロナ等の影響より途中で帰任となり、 結果として中国国内滞在日数が183日未満となってしまった場合、 つまり、 非居住者 の条件 には該当しているが、現状は 居住者 として月次申告している状態です。 規定によりますと、 住所がない個人を事前に居住者個人として判定し申告していたが、居住日数が短縮されたため居住者個人の居住日数条件に該当しなくなった場合は、 居住者 個人の居住条件に該当しなくなった日から納税年度終了後の15日以内に 管轄税務局にて、 非居住者 個人として課税所得額を再計算し申告する必要があります。 従って、現状の 居住者 としての申告を遡及して取消し、あらためて 非居住者 と して申告する必要があります。 なお、個人所得税は居住者と非居住者で課税対象範囲などが諸々異なりますので、必要に応じて 追納 或いは 還付 になります。 また改めて非居住者の申告を行う際、 遡及期間分が延滞税の対象となる可能性 があります。(規定上では不課税とのことだが実務上はそうでもない) 前提条件:『確定申告』判断基準 前提として、外国籍が 居住者 或いは 非居住者 のいずれかで要否が分かれます。 具体的には下記の通りです。 居住者 に属する:個人所得税の 確定申告が必要 である。 非居住者 に属する:個人所得税の 確定申告が不要 である。 従って、 非居住者 として改めて申告した場合、当然ながら 非居住者 となるため、中国での 個人所得税の確定申告は 不要 になります。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【企業所得税】2020年度の会計監査のご委託はお済みですか?
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 中国の事業年度は内資企業も外資企業も等しく『会計法』で西暦1月1日から12月31日までと規定されています。 日系企業を含む外資企業は、おおよそ事業年度終了後の翌年1月から3月の間に、会計師事務所による前年度の財務諸表や関連資料等の会計監査を受けます。従来は外資企業の会計監査が義務付けられていましたが、数年前に義務が廃止され任意に変わりました。 しかしながら、任意に変わった後も会計師事務所の会計監査を受けることが一般的です。理由としては、法人確定申告時に申告する課税所得額や貸借対照表また損益計算書等は監査報告書を参照にしたものであり、独立する第三者かつ会計師事務所が発行する監査報告書の信頼性が担保されているためです。 また監督局(旧工商局)による国家企業信用信息申告システムへの前年度情報の報告においても、前年度の総資産額や売上高などの数字を申告するため、監査報告書を参照にします。 会計監査を受けるには事前に会計師事務所に委託する必要がありますが、全ての企業の事業年度が西暦1月1日から12月31日までであり、また中国国内の多くの外資企業がこぞって会計師事務所に委託することから、企業が希望する会計監査の実施日を押さえることが出来ない場合もあります。 監査報告書の早期入手や会計監査立ち合いのためスケジュール調整を希望する企業は、早めに会計師事務所に委託することをお勧めいたします。 弊社では会計師事務所の紹介を行っておりますので、まだ決まっていない企業様はご遠慮なくお問い合わせください。 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 上海税務局の公式微信に、 非居住者個人の給与賃金収入等の 源泉地 をどのように判断するのか? という記事 がありました。 当ブログでも何回か取り上げていますが、非居住者も居住者と同様に、給与所得や董事等の高級管理職の報酬所得また原稿料所得などのカテゴリごとに申告様式が異なります。 とはいえ、居住者であっても非居住者であっても 源泉地 が日本と中国のどちらになるかが重要 なことに変わりありません。 当ブログでは、 非居住者の給与所得 について前回解説の補足になります。計算式と電子申告・納税システムの機能を例に用いて解説し ております。 なお、 源泉地判断の材料 としてご活用していただければ幸いです。(根拠規定:財政部 税務総局公告2019年第35号) 【個人所得税】非居住者個人が取得する給与収入等の源泉地判断?①‘ 目次: 1 、滞在日数が183日未満の場合の計算式 2 、 計算例 3 、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介 1、滞在日数が183日未満の場合の計算式 【前回までのおさらい】 中国国内と中国国外の企業で職務を兼任する個人或いは国外企業でのみ勤務する個人が当期に中国国内外で勤務した場合、 中国国内、中国国外での勤務日数が当期の暦日数に占める割合で中国国内源泉、中国国外源泉の給与を確定する。 中国国外勤務日数は当期暦日数から中国国内勤務日数を差し引いた日数で計算する。 ※日本と中国は租税条約を締結していますので、滞在日数90日未満については考慮不要とし、滞在日数183日未満について説明しています。 滞在日数が183日未満の場合の計算式、 は以下の通りです。 当月給与額= 当月中国国内外の給与総額×当月中国国内支払給与額÷当月中国国内外の給与総額×当月中国国内勤務日数÷当月日数 2 、 計算例 中国国内支払給与:1万元、中国国外支払給与:2万元(国内外総給与:3万元) 中国国内勤務日数:10日、中国国外勤務日数:20日(当月日数:30日) 3,333.33元=3万×1万÷3万×10日÷30日 以上より、当月給与額3,333.33元が中国国内源泉所得になります。 個人所得税は 基礎控除額(5千元)の枠内 におさまるため、発生しません。これより個人所得税の 納税は不要 です。 3 、個人所得税の電子申告・納税システムの機能紹介 個人所得税の電子申告・納税システム内の申告フォームに、中国国内外の勤務日数や給与を記入する必要があります。 記入するとこのような感じになります。↓↓↓ なお、個人所得税の申告フォームでは納税者の申告のサポートとして、租税条約適用有無や高級管理職の是非また累計滞在日数を選択することが可能になっています。↓↓↓ 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。
- 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。
こんにちは。上海MTACおよび合同会社MTACジャパンの太田です。 このブログでは、中国における会計・税務・労務の規定や実務について、わかりやすく解説しています。中国現地法人の財務管理のご参考として、また中国での販路拡大の一助となれば幸いです。 人社部発【2020】49号より、 企業負担の社会保険3種の減免期間が 2020年12月31日まで延長 されました 。 ここでは 対象となる社会保険項目や期間、中国の社会保険料の概要 について解説しております。 【労務関連】企業負担の社会保険3種の減免延長について。 目次: 1、対象となる社会保険項目 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について 3、中国の社会保険料の概要 1、対象となる社会保険項目 企業負担の養老保険・失業保険・労災保険 ※コロナ禍での中小企業の倒産や解雇を防ぐための政策であることから、個人負担の社会保険料について言及はなく、 減免にはなりません 。 2、対象となる企業規模や免除・半減の期間延長について ●湖北省を含む 各省・自治区・直轄市の中小微細企業・・・ (当初)2020年2月から2020年6月まで免除 (延長後)2020年2月から2020年12月まで免除 ●湖北省を除く各省・自治区・直轄市の大型企業・・・ (当初)2020年2月から2020年4月まで半減 (延長後)2020年2月から2020年6月まで半減 ●湖北省の大型企業・・・ (延長なし)2020年2月から2020年6月まで免除 3、中国の社会保険料の概要 中国の社会保険料は 労使折半でありません。企業側の負担割合の方が 3倍 ほど大きい です。 社会保険料率に関しては下記の関連記事をご参照ください。 企業負担の社会保険費の段階的減免政策の実施期限等の延長に関する通知↓↓↓ 📩 実務に関するご相談は、上海MTACまでお気軽にお問い合わせください。 MTACでは、クライアントの皆さまのご要望に寄り添い、さまざまなサービスを提供しております。 月次記帳代行サービス 月次帳簿のチェック 中国子会社の法人設立・登記変更・撤退手続きのサポート 日本語・中国語の翻訳サービス 中国における会計・税務に関するご相談サービス まずはお気軽にご相談ください。 日本語・中国語のどちらにも対応しております。










