【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。
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【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。

更新日:3月18日

上海MTAC、合同会社MTACジャパンの太田です。

当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。

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【企業所得税】増値税の加算控除額(加計抵減)は企業所得税の課税対象です。


 上海市税務総局の微信公式アカウントに、「増値税の加算控除額」が企業所得税の課税対象になることを解説していましたので、以下に紹介いたします。

 なお、増値税の加算控除額とは、諸要件を満たす企業の内、税務局に届け出を提出した企業に限り、当期認証済み仕入増値税額の10%を追加で控除することが認められ、その認められた控除額のことです。



目次:
1、企業所得税の課税対象?
2、増値税の加算控除(加計抵減)優遇政策について
3、補足事項


1、企業所得税の課税対象?

 増値税の加算控除額は「不課税収入」に該当しないため、企業所得税の課税対象になります。不課税収入に該当しない理由は以下の通りです。


①企業が様々な源泉から貨幣形式または非貨幣形式で得た収入を、収入総額とする。

(「中華人民共和国企業所得税法」の第6条)


②企業が県レベル以上の人民政府の財政部門等から得た収入総額に算入すべき財政資金は、以下の要件をすべて満たす場合、不課税収入として取り扱い、企業所得税の課税所得額の計算時に収入総額から控除することができる。


(一)企業が規定の資金特定用途の支出明細を提出できること。

(二)財政部門または資金の配分を実施する政府部門が、当該資金について特定の資金管理方法もしくは具体的な管理要求を具備していること。

(三)企業が当該資金及びその資金で発生した支出を別々に計算していること。

(「財政部国家税務総局による、特定用途の財政資金の企業所得税の処理に関する通達(財税[2011]70号)」)


 これらより、増値税の加算控除額は「不課税収入」に該当しないために、企業所得税の課税対象になります。なお、物やサービスの授受ではないので増値税の対象にはなりません。



2、増値税の加算控除(加計抵減)優遇政策について

期間:2022年1月1日から2022年12月31日まで

対象:生産・生活関連のサービス業を行っている増値税一般納税者

内容:当期認証済み仕入増値税額の10%を追加で控除することができる

規定:財政部税務総局公告2022年第11号

※増値税の小規模納税者は、前提として仕入増値税額の控除ができないため、対象ではありません。


下記の1と2の両方を満たす事業者。

1、生産・生活関連サービス業(下記4種)であること。

①郵便サービス(速達便など物流補助事業者)

②通信サービス(電気通信事業者)

③現代サービス(各種コンサルティングや代行などのサービス提供事業者)

④生活サービス(冠婚葬祭などの日常生活に関連するサービス提供事業者)

2、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超えること。


※主要事業が生産・生活関連サービス業ではなくても、前述1のサービス売上高が総売上高の50%を超える場合、当該優遇政策を享受できる可能性があります。まずは所轄の税務局にご相談ください。


3、補足事項

【届け出の提出時】

 届け出を一旦提出した後は修正ができません。その場合、当年度は修正ができずに優遇政策を受けられないのでご注意ください。


【未控除残高】

 売上増値税額が仕入増値税額を下回る場合、売上増値税額を控除した後の残額(未控除仕入増値税額という)は翌月に繰り越されます。翌月以降に売上増値税額が発生した場合、未控除仕入増値税額から先に控除されます。


↓財政部税務総局公告2022年第11号


 

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