中国販路拡大コンサルタントの太田早紀です。
当ブログでは中国の会計・税務・労務に関する規定や実務について解説しております。
当ブログをご覧の皆様におかれましては、中国の会計・税務・労務について知り、中国子会社の財務面のサポートや中国での販路拡大にお役立ていただけると幸いです。
中国の関連者間取引報告書について

上海市税務総局の微信公式アカウントに、関連者間取引報告書に関するQ&Aがありました。 関連者間取引報告書の基準や内容について非常に分かりやすく解説をしていますので、以下に紹介いたします。
関連者間取引報告書に関するQ&A
Q1:関連者間取引報告書を提出すべき基準を教えてください。
Q2:事業年度内に関連会社との間で取引が生じていない場合、関連者間取引報告書を提出する必要がありますか?
Q3:国別報告書とは何ですか?
Q4:国別報告書を提出すべき基準を教えてください。
Q5:企業に関連者間取引が生じた場合、「同時文書」を作成すべき基準を教えてください。
Q1:関連者間取引報告書を提出すべき基準を教えてください。
A1:自主申告を行う居住者企業(中国語「实行查账征收的居民企业」)及び中国国内において機構や場所を設立し事実に基づき企業所得税の申告納付を行う非居住者企業は、事業年度内に関連会社との間で取引が生じた場合、企業所得税の確定申告時に「中華人民共和国企業年度関連者間取引報告書(2016版)」を提出する必要があります。
事業年度内に関連会社との間で取引が生じていないが、42号公告第5条の規定に適合し国別報告書を提出する必要がある場合、「報告企業信息表」(中国語:「报告企业信息表」)及び国別報告書の6表を提出する必要があります。
Q2:事業年度内に関連会社との間で取引が生じていない場合、関連者間取引報告書を提出する必要がありますか?
A2:事業年度内に関連会社との間で取引が生じてなく、かつ国別報告書の提出基準に適合しない企業は、関連者間取引報告書の提出は不要です。
Q3:国別報告書とは何ですか?
A3:国別報告書は「関連者間取引報告書」の一種と位置付けられ、具体的には申告書の別表G114010~G114031などの6表を指します。
これらは主に、最終持株会社の傘下にある多国籍企業グループの全構成会社のグローバル収入や課税状況また国別分布の開示を行うために提出します。
Q4:国別報告書を提出すべき基準を教えてください。
A4:下記(一)(二)に該当する居住者企業は、関連者間取引報告書を提出する際に、国別報告書を提出する必要があります。
(一)当該居住者企業が多国籍企業グループの最終持株会社であり、かつ当該最終持株会社の前会計年度の連結財務諸表における各種の収入金額の合計が 55 億元を超えること。
●最終持株会社とは、傘下にある多国籍企業グループの全構成会社の財務諸表を連結でき、かつ他企業の財務諸表に連結されない企業。
●構成会社とは、以下を含みます。
① 多国籍企業グループの連結の範囲に実質的に含まれる企業
②多国籍企業グループが持分を保有する企業で、公開証券取引所が連結の範囲に含めることを要求しているものの、多国籍企業グループの連結の範囲から実質的に除外されている企業
③取引規模または重要性を考慮した上で、多国籍企業グループの連結の範囲から除外されている企業
④独立会計を採用し、かつ財務諸表を作成する恒久的施設
(二)当該居住者企業が多国籍企業グループによって国別報告書の提出企業と指定されていること。
Q5:企業に関連者間取引が生じた場合、「同時文書」を作成すべき基準を教えてください。
A5:下記リンクをご覧ください。(弊社サイト)
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